○大阪府情報公開条例の施行に関する規則

平成13年10月30日

大阪府公安委員会規則第16号

大阪府情報公開条例の施行に関する規則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 行政文書の公開(第2条―第8条)

第3章 大阪府情報公開審査会への諮問をした旨の通知等(第9条・第10条)

第4章 雑則(第11条・第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、公安委員会及び警察本部長が管理する行政文書(大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)について条例の施行に関し必要な事項その他の条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 行政文書の公開

(行政文書公開請求書の記載事項等)

第2条 条例第7条第1項に規定する請求書は、行政文書公開請求書(別記様式第1号)とする。

2 条例第7条第1項第3号の実施機関の規則で定める事項は、公開請求(同項に規定する公開請求をいう。以下同じ。)をしようとするものの連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先)とする。

3 第1項の行政文書公開請求書には、次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 希望する行政文書の公開の実施の方法

(2) 希望する行政文書の公開の実施の日時及び場所

4 条例第7条第2項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して公開請求を行う場合における当該公開請求は、公開請求をしようとするものの使用に係る電子計算機からインターネットを利用して公開請求を受けるために警察本部長が設ける入力画面(以下「公開請求の入力画面」という。)同条第1項各号に掲げる事項を入力することにより行わなければならない。

5 前項の場合においては、同項に規定する電子計算機から公開請求の入力画面に第3項各号に掲げる事項を入力することができる。

6 条例第7条第6項の規定による補正の求めは、補正通知書(別記様式第2号)により行う。

7 公安委員会又は警察本部長は、団体が公開請求をしようとする場合において、必要があると認めるときは、規約、主な構成員の名簿その他の当該公開請求をしようとするものが団体であることを証する資料の提出を求めることがある。

(平15公委規則11・一部改正)

(公開決定通知書等)

第3条 条例第13条第1項の書面は、行政文書の全部の公開をする旨の決定をした場合にあっては公開決定通知書(別記様式第3号)、行政文書の一部の公開をする旨の決定をした場合にあっては部分公開決定通知書(別記様式第4号)とする。

2 条例第13条第2項の書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非公開決定通知書(別記様式第5号)

(2) 条例第12条の規定により公開請求を拒否する場合 公開請求拒否決定通知書(別記様式第6号)

(3) 公開請求に係る行政文書を管理していない場合 不存在による非公開決定通知書(別記様式第7号)

(決定期間延長通知書)

第4条 条例第14条第2項の書面は、決定期間延長通知書(別記様式第8号)とする。

(公開決定等の期限の特例通知書)

第5条 条例第15条第1項の書面は、公開決定等の期限の特例通知書(別記様式第9号)とする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第16条第1項の書面は、事案移送通知書(別記様式第10号)とする。

(第三者に対する意見の提出の機会の付与等)

第7条 条例第17条第1項及び第2項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求があった日

(2) 公開請求に係る行政文書に記録されている当該第三者(条例第17条第1項に規定する第三者をいう。以下この条において同じ。)に関する情報の内容

(3) 条例第17条第2項の規定により意見を書面により提出する機会を与える場合にあっては、その理由

(4) 意見を書面により提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第17条第1項の規定による通知は、第三者意見書提出機会通知書(別記様式第11号)により行う。

3 条例第17条第2項の規定による通知は、第三者意見書提出機会通知書(別記様式第12号)により行う。

4 条例第17条第3項の規定による通知は、第三者に関する情報の公開決定に係る通知書(別記様式第13号)により行う。

5 公安委員会又は警察本部長は、条例第17条第1項又は第2項の規定による通知をした場合において、当該通知に係る公開決定(条例第13条第1項の決定をいう。以下同じ。)をしたとき(条例第17条第3項に規定する場合を除く。)は、当該第三者に対し、その旨を、第三者に関する情報の公開決定に係る通知書(別記様式第13号の2)により通知する。

(平18公委規則17・一部改正)

(公開の実施等)

第8条 条例第18条第2項の文書、図画又は写真(以下「文書等」という。)の写しの交付の方法は、次に掲げるものを交付することとする。ただし、公安委員会又は警察本部長がその保有する処理装置により容易に当該文書等の公開を実施することができる場合に限る。

(1) 当該文書等を乾式複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に単色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書等を乾式複写機により公安委員会又は警察本部長が別に定める大きさの規格の用紙に単色刷りで複写したもの

(2) 当該文書等を乾式複写機によりA3判以下の大きさの用紙に多色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書等を乾式複写機により公安委員会又は警察本部長が別に定める大きさの規格の用紙に多色刷りで複写したもの

(3) 当該文書等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。以下同じ。)により読み取ってできた電磁的記録(条例第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を光ディスク(日本産業規格X6235及びX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量4.7ギガバイトのものに限る。以下同じ。)に複写したもの

2 条例第18条第2項の閲覧に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

(3) 電磁的記録(電子計算機(他の電子計算機と情報通信網で結合することにより一体として情報の処理を行うものに限る。)に内蔵され、又は常時接続されている電磁的記録媒体(電磁的記録を記憶する媒体をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

(4) 前3号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、公安委員会又は警察本部長が適当と認める方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

3 条例第18条第2項の写しの交付に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める物を交付することとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを光ディスクに複写したもの

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを光ディスクに複写したもの

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる物のうち、公安委員会又は警察本部長が適当と認める物

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したもの

4 条例第18条第3項の行政文書(電磁的記録に限る。)を複写した物の閲覧に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープその他これに類する物に複写したものを専用機器により再生したものの聴取

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープその他これに類する物に複写したものを専用機器により再生したものの視聴

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、公安委員会又は警察本部長が適当と認める方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものを複写した物の閲覧

 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

5 条例第18条第3項の行政文書(電磁的記録に限る。)を複写した物の写しの交付に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める物を交付することとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープその他これに類する物に複写したものを更に光ディスクに複写したもの

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープその他これに類する物に複写したものを更に光ディスクに複写したもの

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる物のうち、公安委員会又は警察本部長が適当と認める物

 当該電磁的記録を用紙に出力したものを複写した物の写し

 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを更に光ディスクに複写したもの

6 条例第18条第4項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第2条第3項第2号に掲げる事項

(2) 公開決定に係る行政文書の一部について公開の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

7 条例第18条第4項の規定による申出は、公開実施方法等申出書(別記様式第14号)により行わなければならない。ただし、公安委員会又は警察本部長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

8 第2条第3項各号に掲げる事項が記載されている同条第1項の行政文書公開請求書が提出されているときは、当該行政文書公開請求書を提出したものについては、当該事項に係る条例第18条第4項の規定による申出があったものとみなす。

9 行政文書の閲覧(第2項に規定する方法を含む。次項において同じ。)をするものは、当該閲覧に係る行政文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

10 公安委員会又は警察本部長は、前項の規定に違反するものに対し、行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

11 行政文書の写し(条例第18条第3項の規定により交付される行政文書を複写した物の写し並びに第3項及び第5項の規定により交付される物を含む。)の交付の部数は、公開請求1件につき1部とする。

(平18公委規則17・平29公委規則9・令5公委規則6・一部改正)

第3章 大阪府情報公開審査会への諮問をした旨の通知等

(諮問をした旨の通知)

第9条 条例第21条の規定による通知は、審査請求人が請求者の場合にあっては審査会諮問通知書(別記様式第15号)、審査請求人が第三者の場合にあっては審査会諮問通知書(別記様式第15号の2)により行う。

(平18公委規則17・平28公委規則8・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第10条 条例第22条において準用する条例第17条第3項の規定による通知は、条例第22条第1号に該当する場合にあっては、審査請求人等に関する情報の公開実施日等通知書(別記様式第16号)同条第2号に該当する場合にあっては、参加人に関する情報の公開決定に係る通知書(別記様式第17号)により行う。

(平18公委規則17・平28公委規則8・一部改正)

第4章 雑則

(目録等の閲覧場所)

第11条 条例第37条第2項に規定する資料は、警察本部総務部府民応接センターに備え置く。

(平14公委規則17・一部改正)

(行政文書の公開等に係る費用)

第12条 条例第38条各号の写し(電磁的記録である行政文書等に係るものに限る。)の作成に準ずるものとして実施機関の規則で定めるものは、同条各号に規定する実施機関の規則で定める方法により交付される物の作成とする。

2 第8条第3項及び第5項の規定は、条例第38条第3号の実施機関の規則で定める方法について準用する。

3 条例第38条各号の写し(第1項に規定する物を含む。以下同じ。)の作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

4 前項の写しの作成に要する費用及び当該写しの送付に要する費用は、前納しなければならない。

(平18公委規則17・一部改正)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年公委規則第17号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年公委規則第11号)

この規則は、平成15年11月25日から施行する。

(平成17年公委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年公委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府情報公開条例の施行に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている請求書その他の書類は、改正後の大阪府情報公開条例の施行に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年公委規則第8号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成28年公委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年5月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府情報公開条例の施行に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている行政文書公開請求書及び公開実施方法等申出書は、改正後の大阪府情報公開条例の施行に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和5年公委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平29公委規則9・全改、令5公委規則6・一部改正)

区分

費用の額

1

乾式複写機による作成

単色刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき30円

2

光ディスクへの複写による作成

文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合

1枚につき50円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額

その他の場合

1枚につき100円

備考

1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

2 乾式複写機による作成については、原則として、A3判までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。

3 この表の中欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、公安委員会又は警察本部長が定める。

(平18公委規則17・全改、平29公委規則9・一部改正)

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(平18公委規則17・全改)

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(平19公委規則8・全改、平28公委規則8・一部改正)

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(平18公委規則17・全改、平28公委規則8・一部改正)

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(平18公委規則17・全改、平28公委規則8・一部改正)

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(平18公委規則17・全改、平28公委規則8・令5公委規則6・一部改正)

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(平18公委規則17・全改、平28公委規則8・一部改正)

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(平18公委規則17・全改)

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(平18公委規則17・全改)

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(平18公委規則17・全改)

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(平18公委規則17・全改)

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(平18公委規則17・全改)

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(平18公委規則17・全改、平19公委規則8・平28公委規則8・一部改正)

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(平18公委規則17・追加)

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(平18公委規則17・全改、平29公委規則9・一部改正)

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(平18公委規則17・全改、平28公委規則8・一部改正)

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(平18公委規則17・追加、平28公委規則8・一部改正)

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(平18公委規則17・全改、平28公委規則8・一部改正)

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(平18公委規則17・全改)

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大阪府情報公開条例の施行に関する規則

平成13年10月30日 公安委員会規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第1章
沿革情報
平成13年10月30日 公安委員会規則第16号
平成14年9月20日 公安委員会規則第17号
平成15年11月21日 公安委員会規則第11号
平成17年3月29日 公安委員会規則第7号
平成18年6月30日 公安委員会規則第17号
平成19年4月27日 公安委員会規則第8号
平成28年3月29日 公安委員会規則第8号
平成29年5月26日 公安委員会規則第9号
令和5年3月29日 公安委員会規則第6号