○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成十三年十月三十日

大阪府条例第七十一号

〔公益法人等への職員の派遣等に関する条例〕をここに公布する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

(平二〇条例六五・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項、第九条、第十条第一項及び第二項並びに第十二条第一項の規定に基づき、公益的法人等(法第二条第一項に規定する公益的法人等をいう。)への府の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇条例六五・一部改正)

(職員の派遣)

第二条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

 府が基本金その他これに準ずるものを出資し、かつ、府内に主たる事務所を有する団体で、人事委員会規則で定めるもの

 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が府の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、府がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので、人事委員会規則で定めるもの

2 法第二条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

 非常勤職員(次号に掲げるものを除く。)

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第三号)第四条第一項本文の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項本文の規定により期限を延長することとされている職員

 地方公務員法第二十八条第二項各号、職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第五条(府費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和三十一年大阪府条例第二十九号)の規定においてその例による場合を含む。以下同じ。)各号若しくは大阪府警察職員の分限に関する条例(平成二十四年大阪府条例第九十号)第二条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

 前号に規定する職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平二〇条例六五・平二四条例八七・平二四条例九〇・平二七条例九〇・平二八条例一七・平三一条例九・令四条例五七・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第三条 法第五条第一項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

 派遣職員の職員派遣が法若しくはこの条例の規定又は前条第一項の取決めに適合しなくなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれか又は職員の分限に関する条例第五条第二号若しくは大阪府警察職員の分限に関する条例第二条第二号に該当することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなった場合

(平二四条例八七・平二四条例九〇・平二八条例一七・一部改正)

(派遣職員の給与)

第四条 派遣職員(技能労務職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第六条及び第七条において同じ。)が派遣先団体において従事する業務が、府の委託を受けて行う業務、府と共同して行う業務若しくは府の事務若しくは事業を補完し若しくは支援すると認められる業務であってその実施により府の事務若しくは事業の効率的若しくは効果的な実施が図られると認められるもの(以下「府委託等業務」という。)である場合又は府委託等業務(これと同様の業務であって府以外の地方公共団体に係るものを含む。)が派遣先団体の主たる業務である場合においては、当該職員には、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

(平一六条例二〇・平一八条例九・平二一条例一〇二・平二三条例一四・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第五条 職員派遣後職務に復帰した職員(技能労務職員である職員を除く。以下同じ。)に関する職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第二十九条第一項又は第六項の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(平二一条例九・平二三条例一四・一部改正)

(派遣職員の復職時における処遇)

第六条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平一八条例九・平二三条例一三・一部改正)

(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第七条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号。以下本則において「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第四条第二項第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第四条第二項第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、その額を調整することができる。

(平一八条例八・平二七条例九〇・一部改正)

(技能労務職員である派遣職員の給与の種類)

第八条 技能労務職員である派遣職員が派遣先団体において従事する業務が府委託等業務である場合又は府委託等業務(これと同様の業務であって府以外の地方公共団体に係るものを含む。)が派遣先団体の主たる業務である場合においては、当該職員には、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(平一八条例九・平二三条例一四・一部改正)

(報告)

第九条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(特定法人)

第十条 法第十条第一項に規定する条例で定める株式会社は、次に掲げるものとする。

 府が資本金その他これに準ずるものを出資している株式会社のうち、府内に主たる営業所を有するもので、人事委員会規則で定めるもの

 前号に掲げるもののほか、府が資本金その他これに準ずるものを出資している株式会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに府の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、府がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので、人事委員会規則で定めるもの

(平一八条例七八・一部改正)

(退職派遣者とならない職員)

第十一条 第二条第二項の規定は、法第十条第一項の条例で定める職員について準用する。

(退職派遣者を採用しなければならない場合)

第十二条 法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 法第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法若しくはこの条例の規定又は法第十条第一項の取決めに適合しなくなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

 公務上の必要その他特別の事情により退職派遣者を職員として採用することが必要であると認められる場合

(退職派遣者を採用することができない場合)

第十三条 法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号の規定により免職の処分をすることが適当であると認められるときとする。

(取決めにおいて定めなければならない事項)

第十四条 法第十条第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十条第一項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第十五条 法第十条第一項の規定により採用された職員(技能労務職員である職員を除く。以下同じ。)に関する職員の給与に関する条例第二十九条第一項又は第六項の規定の適用については、特定法人において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(平二一条例九・平二三条例一四・一部改正)

(退職派遣者の採用時における処遇)

第十六条 退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平一八条例九・一部改正)

(採用された職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第十七条 法第十条第一項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第四条第二項第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第四条第二項第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。

(平一八条例八・一部改正)

第十八条 職員が、法第十条第一項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第十条第一項の規定により職員として採用された場合におけるその者の退職手当条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第七条(第五項及び第六項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 法第十条第一項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、人事委員会規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(報告)

第十九条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合におけるその者の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(委任)

第二十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平二七条例九〇・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十条から第二十条まで及び次項の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(適用区分)

2 第十条から第十九条までの規定は、平成十四年三月三十一日以後に法第十条第一項に規定する任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

5 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の分限に関する条例の一部改正)

6 職員の分限に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府職員定数条例の一部改正)

8 大阪府職員定数条例(昭和二十七年大阪府条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府大学条例の一部改正)

9 大阪府大学条例(昭和二十四年大阪府条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府病院事業条例の一部改正)

10 大阪府病院事業条例(昭和四十一年大阪府条例第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府立成人病センター事業条例の一部改正)

11 大阪府立成人病センター事業条例(昭和五十三年大阪府条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府立母子保健総合医療センター事業条例の一部改正)

12 大阪府立母子保健総合医療センター事業条例(昭和五十六年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府中央卸売市場事業条例の一部改正)

13 大阪府中央卸売市場事業条例(昭和五十三年大阪府条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府企業局設置条例の一部改正)

14 大阪府企業局設置条例(昭和三十五年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府水道企業条例の一部改正)

15 大阪府水道企業条例(昭和四十一年大阪府条例第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府警察職員定員条例の一部改正)

16 大阪府警察職員定員条例(昭和三十一年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府議会事務局職員定数条例の一部改正)

17 大阪府議会事務局職員定数条例(昭和三十年大阪府条例第三十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年条例第二〇号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

19 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第七条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一八年条例第七八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一〇二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一四号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第九〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第九〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 施行日から令和十四年三月三十一日までの間における次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用される職員を除く。)」とする。

 

 第十八条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第二条第二項第一号

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成13年10月30日 条例第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第6章の2 派遣等
沿革情報
平成13年10月30日 条例第71号
平成16年3月30日 条例第20号
平成18年3月28日 条例第8号
平成18年3月28日 条例第9号
平成18年6月6日 条例第78号
平成20年10月24日 条例第65号
平成21年3月27日 条例第9号
平成21年11月30日 条例第102号
平成23年3月22日 条例第13号
平成23年3月22日 条例第14号
平成24年3月28日 条例第87号
平成24年3月28日 条例第90号
平成27年11月2日 条例第90号
平成28年3月29日 条例第17号
平成31年3月20日 条例第9号
令和4年10月31日 条例第57号