○大阪府建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成十三年五月二十九日

大阪府規則第七十一号

大阪府建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則をここに公布する。

大阪府建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成十四年国土交通省令第十七号。以下「分別解体等省令」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省・環境省令第一号)及び解体工事業に係る登録等に関する省令(平成十三年国土交通省令第九十二号)に定めるもののほか、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一四規則七〇・一部改正)

(対象建設工事の届出に必要な図面)

第二条 分別解体等省令第二条第二項の届出書には、同条第三項に規定するもののほか、その届出に係る工事が行われる場所の付近の見取図を添付しなければならない。

(平一四規則七〇・追加)

(登録の通知)

第三条 法第二十三条第二項の規定による通知は、解体工事業登録通知書(様式第一号)により行う。

(平一四規則七〇・旧第二条繰下)

(登録の拒否の通知)

第四条 法第二十四条第二項の規定による通知は、解体工事業登録拒否通知書(様式第二号)により行う。

(平一四規則七〇・旧第三条繰下)

(登録簿の閲覧)

第五条 知事は、法第二十六条の解体工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)を都市整備部に備え置き、一般の閲覧に供する。

(平一四規則七〇・旧第四条繰下、平一八規則四八・令三規則一二四・令四規則四七・一部改正)

(閲覧時間等)

第六条 登録簿の閲覧の時間は、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日以外の日の午前九時三十分から午後五時までとする。

(平一四規則七〇・旧第五条繰下、平二一規則五〇・一部改正)

(閲覧手続)

第七条 登録簿を閲覧しようとする者は、解体工事業者登録簿閲覧申込書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。

(平一四規則七〇・旧第六条繰下)

(閲覧の場所)

第八条 前条の規定により解体工事業者登録簿閲覧申込書を提出した者(以下「閲覧者」という。)は、知事が指定する場所で登録簿を閲覧しなければならない。

(平一四規則七〇・旧第七条繰下)

(閲覧の停止及び禁止)

第九条 知事は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

 前条の規定に違反したとき。

 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるとき。

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

 登録簿の閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

2 知事は、前項に規定する場合のほか、登録簿の管理のため特に必要があると認める場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(平一四規則七〇・旧第八条繰下)

(解体工事業廃止等届出書)

第十条 法第二十七条第一項の規定による届出は、解体工事業廃止等届出書(様式第四号)を提出することにより行わなければならない。

(平一四規則七〇・旧第九条繰下)

(身分証明書)

第十一条 法第三十七条第二項に規定する証明書は身分証明書(様式第五号)とし、法第四十三条第二項に規定する証明書は身分証明書(様式第六号)とする。

(平一四規則七〇・旧第十条繰下・一部改正)

(書類の提出部数)

第十二条 次に掲げる書類の提出部数は、正本一通及びその写し一通とする。

 法第二十二条第一項に規定する申請書並びに同条第二項に規定する書面及び書類

 解体工事業に係る登録等に関する省令第六条の変更届出書並びに法第二十五条第三項において準用する法第二十二条第二項及び同令第六条に規定する書面

 分別解体等省令第二条第二項の届出書

 分別解体等省令第六条第二項の届出書

 第十条の解体工事業廃止等届出書

(平一四規則七〇・旧第十一条繰下・一部改正、令三規則一二四・一部改正)

この規則は、平成十三年五月三十日から施行する。

(平成一四年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年五月三十日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第七一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、様式第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一八年規則第四八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第五〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一〇六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。ただし、第十七条の規定は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第四七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(平14規則70・一部改正)

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(平14規則70・平17規則71・平28規則106・一部改正)

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(平14規則70・一部改正)

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(平14規則70・平17規則71・一部改正)

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(平14規則70・一部改正)

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(平14規則70・追加)

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大阪府建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成13年5月29日 規則第71号

(令和4年4月1日施行)