○拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成5年3月24日

大阪府公安委員会規則第4号

拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成5年大阪府条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(音量の測定方法)

第2条 条例第4条に規定する音量の測定は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 測定に使用する騒音計は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格したものとする。

(2) 騒音計の周波数補正回路はA特性とし、動特性は速い動特性とする。

(3) 測定する音量の数値は、騒音計の指示値の最大値とする。

2 条例第6条に規定する複数の拡声機の使用に係る音量の測定については、それぞれの拡声機から10メートル以上離れた測定可能な地点(権原に基づき使用する土地の区域内において複数の拡声機を使用する場合にあっては、当該土地の区域外であり、かつ、それぞれの拡声機から10メートル以上離れた測定可能な地点に限る。)において、前項に規定する方法により行うものとする。

(平18公委規則12・追加)

(警察官の身分を示す証明書)

第3条 条例第9条第2項に規定する警察官の身分を示す証明書は、警察手帳規則(昭和29年国家公安委員会規則第4号)に規定する警察手帳とする。

(平18公委規則12・旧第2条繰下・一部改正)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年公委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成5年3月24日 公安委員会規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第4章 刑事・保安
沿革情報
平成5年3月24日 公安委員会規則第4号
平成18年3月31日 公安委員会規則第12号