○拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成五年三月二十四日

大阪府条例第一号

拡声機による暴騒音の規制に関する条例をここに公布する。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、街頭宣伝車両に搭載された拡声機等による暴力的な騒音が、通常の政治活動、労働運動、企業活動等を妨害するなどして、府民の日常生活を脅かし、人の身体の安全、業務の円滑な遂行等に重大な支障を及ぼしていることにかんがみ、拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、地域の平穏を保持し、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(適用上の注意)

第二条 この条例の適用に当たっては、集会、結社及び表現の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他の日本国憲法の保障する国民の自由及び権利を不当に制約しないようにしなければならない。

(適用除外)

第三条 この条例の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動を行うためにする拡声機の使用

 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

 災害、事故等における警戒活動又は救助活動を行うためにする拡声機の使用

 電気、ガス、水道又は電気通信の事業に関して緊急の広報活動を行うためにする拡声機の使用

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める学校、専修学校及び各種学校並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉施設の行事を行うためにする拡声機の使用

 公共輸送機関の輸送業務を行うためにする拡声機の使用

 祭礼、運動会、文化祭等地域の慣習としての行事を行うためにする拡声機の使用

 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める拡声機の使用

(拡声機による暴騒音の禁止)

第四条 何人も、拡声機を使用して、公安委員会規則で定めるところにより当該拡声機から十メートル以上離れた地点(権原に基づき使用する土地の区域内において拡声機を使用する場合にあっては、当該区域の外の地点に限る。)において測定したものとした場合における音量が八十五デシベルを超えることとなる音(以下「暴騒音」という。)を生じさせてはならない。

(平一八条例六六・全改)

(停止命令等)

第五条 警察官は、前条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしている者があるときは、その者に対し、当該違反行為を停止することを命ずることができる。

2 警察署長は、前項の規定による命令を受けた者が更に継続し、又は反復して違反行為をしたときは、その者に対し、二十四時間を超えない範囲内で時間を定め、かつ、区域を指定して、拡声機の使用の停止その他の違反行為を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(平一八条例六六・全改)

(複数の拡声機の使用に対する勧告及び移動命令)

第六条 警察官は、二以上の者が近接した場所でそれぞれ拡声機を使用しており、かつ、これらの拡声機により生じている音が暴騒音となっている場合において、それぞれの拡声機を使用している者が第四条の規定に違反しているかどうかが明らかでないときは、これらの者に対し、当該暴騒音の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 警察官は、前項の規定による勧告を受けた者がその場所にとどまり、かつ、引き続き暴騒音が生じているときは、これらの者に対し、当該暴騒音の発生の防止のために、その場所から移動することを命ずることができる。

(平一八条例六六・全改)

(拡声機の使用を要求し、又は依頼する者等の義務)

第七条 何人も、他の者に対し、拡声機の使用を要求し、若しくは依頼するとき、又は自己の管理に係る拡声機を使用させるときは、その者にこの条例に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。

(平一八条例六六・追加)

(拡声機の使用を要求し、又は依頼した者等に対する措置)

第八条 警察署長は、違反行為が行われた場合において、当該違反行為をした者に対し、当該違反行為に係る拡声機の使用を要求し、若しくは依頼した者又は自己の管理に係る拡声機を当該違反行為に使用させた者があるときは、これらの者に対し、拡声機を使用する者が拡声機の使用に関し違反行為をすることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(平一八条例六六・追加)

(立入調査等)

第九条 警察官は、第五条又は第六条の規定による権限を行うため必要があると認めるときは、拡声機が所在すると認められる場所に立ち入り、拡声機その他必要な物件を調査し、又は関係者に質問することができる。

2 前項の場合においては、警察官は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一八条例六六・旧第七条繰下・一部改正)

(公安委員会規則への委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(平一八条例六六・旧第九条繰下)

(罰則)

第十一条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 第五条第一項の規定による警察官の命令に違反した者

 第五条第二項の規定による警察署長の命令に違反した者

 第六条第二項の規定による警察官の命令に違反した者

(平一八条例六六・追加)

第十二条 第九条第一項の規定による警察官の立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の罰金に処する。

(平一八条例六六・追加)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第六六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成5年3月24日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)