○行商人の押売防止に関する条例
昭和三十一年十二月二十四日
大阪府条例第四十七号
行商人の押売防止に関する条例をここに公布する。
行商人の押売防止に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、行商人の押売行為を防止して、府民生活の安全に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例で「行商人」とは、戸戸について、物品の販売、買受、交換、加工若しくは修理又は役務の提供(以下「販売等」という。)を行う者をいう。
(行商人の遵守事項)
第三条 行商人は、販売等を行うに当り、次の事項を守らなければならない。
一 販売等を拒否されたときは、すみやかに立ち去ること。
二 承諾を得ないで、玄関その他の場所に物品を展示しないこと。
三 承諾を得ないで、物品の配付、加工若しくは修理又は役務の提供を行つて、その対価又は報酬を要求しないこと。
四 販売等を拒否した者又はその場に居合せた者に対し、害を加えようとするような気勢を示し、又は住居、建造物、器具等にいたずらをしないこと。
五 著しく粗野若しくは乱暴な言動又は誤解させるような言動で迷惑をかけないこと。
六 不安、困惑又はけんおの念を抱かせるような言動をしないこと。
(罰則)
第四条 前条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(昭四八条例四一・平四条例三・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第四一号)
この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(平成四年条例第三号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。