○大阪府金属くず営業条例

昭和三十二年三月四日

大阪府条例第一号

大阪府金属くず営業条例をここに公布する。

大阪府金属くず営業条例

(目的)

第一条 この条例は、金属くずを取り扱う者に関し必要な事項を定め、金属類の盗犯を防止して、府民の福祉を保持することを目的とする。

(平二六条例一一六・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 金属くず 金属類で、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物に該当せず、かつ、そのものの本来の生産目的に従って、売買し、交換し、加工し、又は使用されないものをいう。

 金属くず業 業として、営業所を設けて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することをいう。

 金属くず商 次条の許可を受けた者をいう。

 金属くず行商 業として、営業所によらないで金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することをいう。

 金属くず行商人 第二十一条の規定による届出をした者をいう。

(平一〇条例五四・平二六条例一一六・一部改正)

(金属くず業の許可)

第三条 金属くず業を営もうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して公安委員会の許可を受けなければならない。

 氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに業務を行う役員の氏名、生年月日及び住所)

 営業所の名称及び所在地

 第十一条第一項の管理者の氏名、生年月日及び住所

(平一〇条例五四・一部改正)

(許可の基準)

第四条 公安委員会は、前条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれにも該当しないときは、許可をしなければならない。

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第三十六章又は第三十九章に定める罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から一年を経過しない者

 古物営業法第三条の規定に違反して許可を受けないで同条に規定する営業を営んだことにより刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から六月を経過しない者

 前条の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から六月を経過しない者

 第十九条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から六月を経過しない者

 心身の故障により金属くず商の業務を適正に実施することができない者として公安委員会規則で定めるもの

 未成年者(営業について成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)

 法人の場合は、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(平七条例三六・平一〇条例五四・平一二条例一一八・平一七条例八二・令元条例六五・一部改正)

(許可証)

第五条 公安委員会は、第三条の許可(以下「許可」という。)をするときは、金属くず業許可証(様式第一号。以下「許可証」という。)を交付しなければならない。

(平一〇条例五四・一部改正)

(許可証の書換え等)

第六条 金属くず商は、許可証の記載事項に変更があったときは、その日から十日(当該変更に係る事項が登記を要する事項である場合にあっては、二十日。次項において同じ。)以内に公安委員会に許可証の書換えを申請しなければならない。

2 金属くず商は、第三条各号に掲げる事項(許可証の記載事項に該当するものを除く。)に変更があったときは、その日から十日以内に公安委員会に届け出なければならない。

(平一〇条例五四・全改)

(許可証の再交付)

第七条 金属くず商は、許可証を損傷し、又は亡失したときは、その日から十日以内に公安委員会に許可証の再交付を申請しなければならない。

2 前項の許可証の再交付を受けた者は、亡失した許可証を回復したときは、遅滞なく、公安委員会に当該許可証を返納しなければならない。

(平一〇条例五四・旧第八条繰上・一部改正)

(許可証の返納)

第八条 金属くず商は、営業を廃止し、又は第十九条の規定により許可を取り消されたときは、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。

2 金属くず商が死亡し、又は解散したときは、同居の親族若しくは法定代理人又は清算人若しくは破産管財人(法人の解散が合併による場合にあっては、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者)は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。

(平一〇条例五四・旧第九条繰上・一部改正)

(名義貸しの禁止)

第九条 金属くず商は、自己の名義をもって、他人に金属くず業を営ませてはならない。

(平一〇条例五四・旧第十条繰上・一部改正)

(標識の掲示)

第十条 金属くず商は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、金属くず商の標識(様式第二号)を掲示しなければならない。

(昭四六条例二六・一部改正、平一〇条例五四・旧第十一条繰上・一部改正)

(管理者)

第十一条 金属くず商は、営業所ごとに、当該営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を置かなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の管理者となることができない。

 第四条第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当する者

 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として公安委員会規則で定めるもの

(平一〇条例五四・追加、令元条例六五・一部改正)

(確認及び申告)

第十二条 金属くず商は、金属くずを買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等の提示を求める等の方法によって相手方の氏名、住所、職業及び年齢を確認しなければならない。

2 金属くず商は、前項に規定する場合において、当該金属くずについて不正品の疑いがあると認めるときは、直ちにその旨を警察官に申告しなければならない。

(昭四六条例二六・平一〇条例五四・一部改正)

(帳簿等への記載等)

第十三条 金属くず商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、金属くずを受け取り、又は引き渡したときは、その都度、営業所ごとに、次に掲げる事項を、帳簿若しくはこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録をしておかなければならない。

 取引の年月日

 金属くずの品目、数量及び特徴

 相手方の氏名、住所、職業及び年齢(引渡しの場合は、職業及び年齢を除く。)

 前条第一項の規定により行った確認の方法

2 金属くず商は、前項の帳簿等を最終の記載をした日から一年間営業所ごとに備え付け、又は同項の電磁的方法による記録を当該記録をした日から一年間営業所において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。

3 金属くず商は、第一項の帳簿等又は電磁的方法による記録を損傷し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちにその旨を営業所の所在地を管轄する警察署長に届け出なければならない。

(昭四六条例二六・平一〇条例五四・一部改正)

(品触れ)

第十四条 警察本部長又は警察署長は、必要があると認めるときは、金属くず商に対して盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを発することができる。

2 金属くず商は、前項の品触れを受けたときは、品触書に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。

3 金属くず商は、品触れを受けた日に品触れに相当する品物を所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する品物を受け取ったときは、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。

(平七条例三六・平一〇条例五四・一部改正)

(差止め)

第十五条 警察本部長又は警察署長は、金属くず商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた金属くずについて、盗品又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、当該金属くず商に対し、三十日以内の期間を定めて、当該金属くずの保管を命ずることができる。

(平一〇条例五四・一部改正)

(立入り及び調査)

第十六条 警察本部長又は警察署長は、必要があると認めるときは警察官をして、営業時間中において、金属くず商の営業所若しくは金属くずの保管場所に立ち入り、金属くず若しくは帳簿等(第十三条第二項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。)を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により警察官が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平一〇条例五四・一部改正)

(報告の徴収)

第十七条 警察本部長又は警察署長は、必要があると認めるときは、金属くず商から盗品等又は遺失物に関し、必要な報告を求めることができる。

(平七条例三六・平一〇条例五四・一部改正)

(営業の休止の届出)

第十八条 金属くず商は、営業所ごとに、引き続き三月以上営業を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

(平一〇条例五四・全改)

(許可の取消し等)

第十九条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 金属くず商が金属類に関し、刑法第二編第三十六章又は第三十九章に定める罪を犯して刑に処せられたとき。

 金属くず商が古物営業法第三条の規定に違反して許可を受けないで同条に規定する営業を営んだことにより刑に処せられたとき。

 金属くず商が第四条第五号又は第六号に該当するに至ったとき。

 金属くず商が正当な理由なく引き続き六月以上休業したとき。

 第三条第一号の業務を行う役員が第四条第一号から第六号までのいずれかに該当するに至ったとき。

 第十一条第一項の管理者が同条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

 金属くず商若しくはその代理人又は使用人その他の従業者がこの条例に違反し、又はこの条例に基づく命令に従わなかったとき。

(平七条例三六・平一〇条例五四・令元条例六五・一部改正)

(聴聞の特例)

第二十条 公安委員会は、前条の規定により営業の停止を命じようとするときは、大阪府行政手続条例(平成七年大阪府条例第二号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の一週間前までに、大阪府行政手続条例第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

4 前項の聴聞の主宰者は、大阪府行政手続条例第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(平七条例三・全改、平一〇条例五四・一部改正)

(金属くず行商の届出)

第二十一条 金属くず行商をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書により公安委員会に届け出なければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 主たる行商地域

(平一〇条例五四・平二六条例一一六・一部改正)

(届出済の証)

第二十二条 公安委員会は、前条の規定による届出を受理したときは、金属くず行商届出済の証(様式第三号。以下「届出済の証」という。)を交付しなければならない。

2 届出済の証の有効期間は、五年とする。

(平一〇条例五四・一部改正)

(届出済の証の携帯義務)

第二十三条 金属くず行商人は、営業中、届出済の証を携帯し、警察官の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平一〇条例五四・一部改正)

(届出済の証の返納)

第二十四条 金属くず行商人は、営業を廃止したときは、遅滞なく、届出済の証を公安委員会に返納しなければならない。

2 金属くず行商人が死亡したときは、同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、届出済の証を公安委員会に返納しなければならない。

(平一〇条例五四・一部改正)

(準用)

第二十五条 第六条第一項第七条第十二条第二項及び第十七条の規定は、金属くず行商人について準用する。この場合において、第六条第一項及び第七条中「許可証」とあるのは「届出済の証」と、第十二条第二項中「前項」とあるのは「第十二条第一項」と読み替えるものとする。

(平一〇条例五四・全改)

(手数料)

第二十六条 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

許可の申請をしようとする者

七、五〇〇

第六条第一項の規定による許可証の書換えの申請をしようとする者

一、五〇〇

第七条第一項の規定による許可証の再交付の申請をしようとする者

一、三〇〇

(平一二条例一一八・追加)

(還付)

第二十七条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、天災その他の災害により生じた理由であって特別のものがあると認めるときは、当該手数料(前条の表三の項に定めるものに限る。)の全部又は一部を還付することができる。

(平二六条例一一六・追加)

(減免)

第二十八条 知事は、天災その他の災害により生じた理由であって特別のものがあると認めるときは、手数料(第二十六条の表三の項に定めるものに限る。)を減額し、又は免除することができる。

(平二六条例一一六・追加)

(公安委員会規則への委任)

第二十九条 この条例に定めるもののほか、この条例(前二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(平二六条例一一六・追加)

(罰則)

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 第三条又は第九条の規定に違反した者

 第十九条の規定による命令に違反した者

(平四条例三・一部改正、平一〇条例五四・旧第二十七条繰上・一部改正、平一二条例一一八・旧第二十六条繰下、平二六条例一一六・旧第二十七条繰下・一部改正)

第三十一条 第二十一条の規定に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。

(平一〇条例五四・旧第二十八条繰上、平一二条例一一八・旧第二十七条繰下、平二六条例一一六・旧第二十八条繰下)

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

 第六条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)第七条第二項(第二十五条において準用する場合を含む。)第十条第十二条第一項第十三条第二項若しくは第三項第十四条第二項若しくは第三項又は第二十三条の規定に違反した者

 第十三条第一項の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者

 第十五条の規定による命令に従わなかった者

 第十六条第一項の規定による警察官の立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第十七条(第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(平四条例三・全改、平一〇条例五四・旧第二十九条繰上・一部改正、平一二条例一一八・旧第二十八条繰下、平二六条例一一六・旧第二十九条繰下・一部改正)

(両罰規定)

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十条及び前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(平四条例三・旧第三十一条繰上・一部改正、平一〇条例五四・旧第三十条繰上・一部改正、平一二条例一一八・旧第二十九条繰下・一部改正、平二六条例一一六・旧第三十条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際、現に金属くず業を営んでいる者については、この条例施行の日から二十日間は、第四条第一号第二号及び第六号の規定は、適用しない。

3 大阪府公安委員会等の行う許可に関する手数料条例(昭和二十九年大阪府条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三六年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、この条例による改正前の条例の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この条例による改正後の条例の規定により交付されたものとみなす。

3 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び提出されている標識は、この条例による改正後の条例の規定により提出又は掲出されたものとみなす。

(昭和四六年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の大阪府金属くず営業条例第十一条第一項の規定により掲示されている金属くず商の標識は、当分の間、使用することができる。

(昭和四八年条例第四〇号)

この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(平成四年条例第三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年十月一日から施行する。

(平成七年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二号及び第十九条第二号の改正規定並びに次項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成七年規則第六二号で平成七年一〇月一八日から施行)

(適用区分)

2 改正後の大阪府金属くず営業条例第四条第二号及び第十九条第二号の規定は、古物営業法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十六号)の施行の日以後に同法による改正後の古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条の規定に違反して許可を受けないで同条に規定する営業を営んだことにより刑に処せられた者について適用し、古物営業法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十六号)の施行の日前に同法による改正前の古物営業法第六条の規定に違反して、刑に処せられた者については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(旧条例許可を受けている者に対する経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府金属くず営業条例(以下「旧条例」という。)第三条の許可(以下「旧条例許可」という。)を受けている者は、改正後の大阪府金属くず営業条例(以下「新条例」という。)第三条の許可を受けた者とみなす。

(管理者の届出)

3 前項の規定により新条例第三条の許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし許可者」という。)は、営業所(自らが新条例第十一条第一項の管理者であるものを除く。)ごとに、この条例の施行の日後速やかに、公安委員会規則で定めるところにより、同項の管理者に係る営業所の名称及び所在地並びに当該管理者の氏名、生年月日及び住所を公安委員会に届け出なければならない。

(旧条例の規定によりした行為に関する経過措置)

4 旧条例の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は旧条例の規定によりされている許可の申請その他の行為は、新条例の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は新条例の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。

(旧許可証に関する経過措置)

5 みなし許可者であって、一の営業所についてのみ旧条例許可を受けていたものについては、当該旧条例許可に係る許可証(以下「旧許可証」という。)は、新条例第五条の規定により交付された許可証とみなす。

6 みなし許可者であって、二以上の営業所について旧条例許可を受けていたものは、この条例の施行の日から一年を経過する日までの間に、公安委員会規則で定めるところにより、その者の有するすべての旧許可証を添付して公安委員会に新条例第五条の許可証(以下「新許可証」という。)の交付の申請をしなければならない。

7 前項の申請があったときは、公安委員会は、当該旧許可証と引換えに新許可証を交付するものとする。

8 附則第六項の規定により、旧許可証が公安委員会に提出されるまでの間は、同項に規定する旧許可証は、新許可証とみなす。

(標識に関する経過措置)

9 みなし許可者については、当分の間(その者が附則第七項の規定により新許可証の交付を受けた場合には、当該交付を受けた日までの間)、旧条例第十一条の標識は、新条例第十条の標識とみなす。

(届出済の証に関する経過措置)

10 この条例の施行の際現に交付されている旧条例第二十二条第一項の届出済の証は、新条例第二十二条第一項の規定により交付されている届出済の証とみなす。

11 前項の規定により新条例第二十二条第一項の届出済の証とみなされた旧条例第二十二条第一項の届出済の証の有効期間は、新条例第二十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

12 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大阪府警察事務手数料条例の一部改正)

13 大阪府警察事務手数料条例(昭和二十九年大阪府条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第一一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の大阪府金属くず営業条例(以下「旧条例」という。)第三条の規定により申請書を提出し、かつ、施行日以後に改正後の大阪府金属くず営業条例(以下「新条例」という。)第五条の規定による許可証の交付を受ける者の当該許可証の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例第七条第一項の規定により許可証の再交付を申請し、かつ、施行日以後に新条例第七条第一項の許可証の再交付を受ける者の当該許可証の再交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第八二号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一七年規則第七四号で平成一七年四月一日から施行)

(平成二六年条例第一一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第六五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平10条例54・全改)

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(平10条例54・全改)

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(平10条例54・全改)

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大阪府金属くず営業条例

昭和32年3月4日 条例第1号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第14編 察/第4章 刑事・保安
沿革情報
昭和32年3月4日 条例第1号
昭和36年3月28日 条例第4号
昭和46年3月11日 条例第26号
昭和48年3月30日 条例第40号
平成4年3月24日 条例第3号
平成7年3月17日 条例第3号
平成7年6月9日 条例第36号
平成10年10月30日 条例第54号
平成12年3月31日 条例第118号
平成17年3月29日 条例第82号
平成26年3月27日 条例第116号
令和元年12月25日 条例第65号