○質物保管設備の基準に関する規則

平成四年十一月二十七日

大阪府公安委員会規則第二十二号

質物保管設備の基準に関する規則を次のように定める。

質物保管設備の基準に関する規則

質物保管設備の基準に関する規則(昭和三十年大阪府公安委員会規則第十四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第七条第一項の規定に基づき、質屋の設けるべき質物の保管設備(以下「保管設備」という。)の基準を定めるものとする。

(規模及び構造)

第二条 保管設備の規模及び構造は、質屋営業の内容に応じて適正なものでなければならない。

(営業所との距離の制限)

第三条 保管設備は、営業所と同一の敷地内に設けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、近接する他の敷地内に設けることができる。

(防火設備)

第四条 保管設備の主要構造部は、次の各号のいずれかに該当する構造でなければならない。

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に定める耐火構造

 土蔵造

 公安委員会が前二号と同等以上の耐火性能を有すると認めたもの

2 保管設備の開口部には、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に定める特定防火設備を設けなければならない。

(令四公委規則一七・一部改正)

(盗難予防設備)

第五条 保管設備の開口部には、鉄製扉等盗難防止に有効な設備及び堅ろうな施錠設備を設けなければならない。

2 保管設備には、防犯上有効な非常ベルその他の非常警報装置を設けなければならない。ただし、営業所その他に同様の装置があるものについては、この限りでない。

(防湿設備)

第六条 保管設備の内部は、防湿上の措置を講じ、又は設備を設けなければならない。

(防設備)

第七条 保管設備の出入口以外の開口部には、ねずみの侵入を防止するための設備を設けなければならない。

(特例措置)

第八条 現に質屋営業の許可を受けて質屋営業を行っている者が、保管設備の補修、建替え等のため当分の間別に保管設備を設けようとする場合における当該保管設備(以下「仮保管設備」という。)については、第三条及び前条の規定は適用しないものとする。

2 仮保管設備の出入口以外の開口部については、第四条第二項の規定は、当該仮保管設備に付随して火災警報装置を設置しているなど防火上の措置が講じられている場合には、適用しないものとする。

3 仮保管設備の出入口以外の開口部については、第五条第一項の規定中「鉄製扉等盗難防止に有効な設備及び堅ろうな施錠設備」とあるのは、「施錠設備」とする。

4 この条に定める特例は、仮保管設備の使用を開始してから二年間に限り適用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成四年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第三条及び第五条第二項の規定は、この規則施行の際、現に質屋営業の許可を受けている者が設けている保管設備又は許可を申請している者に係る保管設備については、適用しない。

3 この規則施行の際、現に質屋営業の許可を受けている者が設けている保管設備又は許可を申請している者に係る保管設備については、新規則第四条第一項及び第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和四年公委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

質物保管設備の基準に関する規則

平成4年11月27日 公安委員会規則第22号

(令和4年12月20日施行)