○大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例

平成十三年三月三十日

大阪府条例第九号

大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例をここに公布する。

大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、酒類提供等営業に関し、不当な勧誘及び料金の不当な取立てを禁止する等必要な規制を行うことにより、府民及び滞在者の身体及び財産に対する危害の発生を防止することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「酒類提供等営業」とは、バー、酒場その他名称のいかんを問わず、営業所を設けて客に飲食をさせる営業のうち、客に酒類を提供し、かつ、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして営む営業で、不当な勧誘、料金の不当な取立て等による府民及び滞在者の身体及び財産についての被害の発生状況等を勘案して、この条例の規定による規制を行う必要があるものとして公安委員会規則で定める地域内において営むものをいう。

2 この条例において「料金」とは、飲食に係る料金その他名目のいかんを問わず、酒類提供等営業に関し客が支払うべきものとする一切の金銭をいう。

(料金の表示)

第三条 酒類提供等営業を営む者(以下「営業者」という。)は、公安委員会規則で定めるところにより、その営業所において客に見やすいように料金を表示しなければならない。

(不実の広告及び宣伝等の禁止)

第四条 営業者は、酒類提供等営業に関する広告又は宣伝を行うに当たっては、料金について、不実のこと又は実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるようなことを表示し、又は告げてはならない。

(不当な勧誘の禁止)

第五条 営業者又は酒類提供等営業に係る勧誘の委託を受けた者は、人を当該酒類提供等営業の客となるよう勧誘するに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

 料金について、不実のこと又は実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるようなことを表示し、又は告げること。

 声をかけ、又はビラ、パンフレット等を配り、若しくは提示してつきまとうこと。

 勧誘を拒む者の身辺から立ち退こうとせず勧誘を続けること。

(不当な取立ての禁止)

第六条 営業者又は酒類提供等営業に係る料金の取立ての委託を受けた者は、客から料金を取り立てるに当たっては、すごみ、若しくは取り囲む等人を威迫するような行為又は人に不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

(指示)

第七条 公安委員会は、営業者若しくはその代理人、使用人その他の従業者又は酒類提供等営業に係る勧誘若しくは料金の取立ての委託を受けた者が、当該酒類提供等営業に関し、この条例の規定に違反したときは、当該営業者に対し、府民及び滞在者の身体及び財産に対する危害の発生を防止するため必要な指示をすることができる。

(営業の停止)

第八条 公安委員会は、営業者が前条の指示に従わなかった場合又は営業者若しくはその代理人、使用人その他の従業者が酒類提供等営業に関し次の各号のいずれかに該当する場合には、当該営業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて当該酒類提供等営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 この条例に規定する罪に当たる違法な行為をした場合

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十九条、第百六十一条(同法第百五十九条の文書又は図画に係る部分に限る。)、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(同法第百九十九条の罪に係る部分に限る。)から第二百六条まで、第二百八条、第二百九条、第二百十条、第二百十七条から第二百二十三条まで、第二百三十五条、第二百三十六条から第二百四十条まで、第二百四十一条第一項及び第三項、第二百四十三条(同法第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪に係る部分に限る。)、第二百四十六条、第二百四十六条の二、第二百四十八条から第二百五十条(同法第二百四十六条、第二百四十六条の二、第二百四十八条及び第二百四十九条の罪に係る部分に限る。)まで、第二百六十一条並びに第二百六十二条の罪のいずれかに当たる違法な行為をした場合

(平二九条例九八・一部改正)

(聴聞の特例)

第九条 公安委員会は、前条の規定により営業の停止を命じようとするときは、大阪府行政手続条例(平成七年大阪府条例第二号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の一週間前までに、大阪府行政手続条例第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3 前項の通知を大阪府行政手続条例第十五条第三項に規定する方法によって行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回ってはならない。

4 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(報告の徴収及び立入調査)

第十条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、営業者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察官に、その営業所(個室その他これに類する施設を設ける営業所にあっては、客が在室する個室その他これに類する施設を除く。)に立ち入り、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により警察官が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(公安委員会規則への委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)

第十二条 第八条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第五条第一号の規定に違反した者

 第六条の規定に違反した者

(平二九条例九八・一部改正)

第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第三条の規定に違反して、料金について、不実のこと又は実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるようなことを表示した者

 第四条の規定に違反した者

(平二九条例九八・一部改正)

第十五条 第十条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

第十六条 第五条第二号又は第三号の規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

この条例は、平成十三年六月一日から施行する。

(平成二九年条例第九八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。以下「改正法」という。)による改正後の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「新法」という。)第二百四十一条第一項及び第三項並びに第二百四十三条(新法第二百四十一条第三項の罪に係る部分に限る。)の罪のいずれかに当たる違法な行為をした場合には、改正後の大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例(以下「新条例」という。)第八条第二号に掲げる場合とみなして、新条例第八条の規定を適用する。

3 改正法による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十一条及び第二百四十三条(旧法第二百四十一条の罪に係る部分に限る。)の罪のいずれかに当たる違法な行為をした場合には、新条例第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例第八条の規定による命令に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例

平成13年3月30日 条例第9号

(平成29年11月13日施行)