○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する大阪府公安委員会の事務の大阪警察本部長等への委任に関する規則
平成4年3月27日
大阪府公安委員会規則第9号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する大阪府公安委員会の事務の大阪府警察本部長等への委任に関する規則を次のように定める。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する大阪府公安委員会の事務の大阪府警察本部長等への委任に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第42条第1項及び第3項の規定により、大阪府公安委員会が大阪府警察本部長及び警察署長に委任する事務を定めるものとする。
(平5公委規則8・一部改正)
(警察本部長への事務の委任)
第2条 法第35条第1項の規定による命令(以下「この条において「仮の命令」という。)に関する事務、法第12条の4第2項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務、法第15条第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第4項及び第5項に規定する事務並びに法第30条の11第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第3項及び第4項に規定する事務は、大阪府警察本部長が行う。
(平5公委規則8・平9公委規則13・平24公委規則9・一部改正)
(警察署長への事務の委任)
第3条 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条第1項、第30条、第30条の3、第30条の7第1項又は第30条の10第1項の規定による命令は、警察署長が行う。
(平5公委規則8・平9公委規則13・平20公委規則13・平24公委規則9・一部改正)
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年公委規則第8号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成9年公委規則第13号)
この規則は、平成9年10月24日から施行する。
附則(平成20年公委規則第13号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成24年公委規則第9号)
この規則は、平成24年10月30日から施行する。