○大阪府警察国有物品管理規則

昭和41年1月21日

大阪府公安委員会規則第1号

大阪府警察国有物品管理規則を次のように定める。

大阪府警察国有物品管理規則

(目的)

第1条 この規則は、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和39年総理府令第14号。以下「府令」という。)の規定により、大阪府警察が無償で使用する国有物品(以下「物品」という。)の適正かつ効率的な供用その他良好な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定めるもののほか、物品の管理に関する事務の取扱いについては、警察庁物品管理取扱細則(昭和40年警察庁訓令第13号)の規定を準用する。

(平12公委規則23・一部改正)

(管理の機関)

第2条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、物品を管理するものとする。

(事務の委任等)

第3条 本部長は、所属の職員に、その所管に属する物品の管理に関する事務を委任することができる。

2 本部長は、所属の職員に、その所管に属する物品の管理に関する事務の一部を処理させることができる。

3 前項の規定による物品の管理に関する事務の一部を処理する職員(以下「代行機関」という。)の指定及びその事務の範囲は、別表第1のとおりとする。

(昭55公委規則10・全改)

(物品出納員及び物品出納員代理)

第4条 大阪府警察本部に、物品出納員及び物品出納員代理を置く。

2 物品出納員には総務部会計課長を、物品出納員代理には総務部会計課次長をもつて充てる。

3 物品出納員は、本部長の管理する物品の出納、保管及び現況に関する事務(出納命令に係る事務を除く。)を行うものとする。

4 物品出納員代理は、物品出納員に事故があるとき、又は物品出納員が欠けたときに、前項に規定する事務を行うものとする。

(昭55公委規則10・一部改正)

(物品供用員及び物品供用員代理)

第5条 所属に、物品供用員及び物品供用員代理を置く。

2 物品供用員には所属長を、物品供用員代理には次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 警察本部の所属 次長又は副隊長

(2) 警察学校 副校長

(3) 方面本部 副方面本部長

(4) 組織犯罪対策本部 組織犯罪対策本部副本部長

(5) 犯罪対策戦略本部 犯罪対策戦略本部副本部長

(6) 万博対策本部 万博対策官

(7) 警察署 副署長又は次長

3 物品供用員は、当該所属の物品の供用に関する事務を行うものとする。

4 物品供用員代理は、物品供用員に事故があるとき、又は物品供用員が欠けたときに、前項に規定する事務を行うものとする。

(昭55公委規則10・平3公委規則3・平13公委規則8・平27公委規則10・平29公委規則5・令2公委規則2・令5公委規則11・一部改正)

(管理の義務)

第6条 物品の管理に関する事務を行なう職員は、この規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行なわなければならない。

(関係職員の行為の制限)

第7条 物品に関する事務を行なう職員は、その取扱いにかかる物品を国から譲り受けることができない。

(保管)

第8条 物品出納員は、その保管にかかる物品を、供用に適する物品、修繕または改造を要する物品及び供用することができない物品に区分して整理し、常に良好な状態で保管しなければならない。

2 前項に規定する物品の整理は、物品保管整理票(様式第1号)により行なうものとする。

(供用不適品の処理)

第9条 物品出納員は、その保管中の物品のうち供用することができないと認められたものがあるときは、物品不用決定書(様式第2号)をもつて本部長に報告するものとする。

2 物品出納員または物品供用員(以下「物品管理担当者」という。)は、その保管中または供用中の物品で、修繕又は改造を要するものがあると認められるときは、物品修繕(改造)(様式第3号)をもつて本部長に報告するものとする。

3 本部長は、前2項の規定により報告を受けたときは、すみやかに府令第10条第1項または第2項に規定する措置を講じなければならない。

(昭55公委規則10・一部改正)

(公用施設以外の施設における保管)

第10条 本部長は、府令第8条ただし書の規定により、物品を公用の施設以外の施設に保管しようとするときは、物品保管委託(貸付)(様式第4号)をもつて行なうものとする。

(供用)

第11条 物品供用員は、供用のため物品の払出しを必要とするときは、物品供用書(様式第5号A)により、本部長に払出しを請求するものとする。

2 本部長は、必要があると認めるときは、物品出納員に対しては、物品供用書により物品の払出しを、物品供用員に対しては、物品送付書(様式第5号B)により物品の受入れを命じなければならない。

(昭55公委規則10・一部改正)

(使用職員)

第12条 物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)は、1人の職員がもつぱら使用する物品については、その職員として、2人以上の職員が共用する物品については、これらの職員の主任者とする。

2 使用職員は、物品供用員から重要物品又は備品の供用を受けた場合は、物品使用書(様式第6号)に、消耗品の供用を受けた場合は、第21条第1項に規定する物品供用簿にそれぞれ押印し、物品の受領を証明しなければならない。

(昭55公委規則10・平29公委規則5・一部改正)

(返れい)

第13条 使用職員は、供用を受けた物品を使用する必要がなくなつたときは、すみやかに物品供用員に返れいしなければならない。

(返納)

第14条 物品供用員は、使用中の物品で、供用の必要がないものがあると認めるときは、物品返納書(様式第7号A)をもつて本部長に報告するものとする。

2 本部長は、必要があると認めるときは、物品供用員及び物品出納員に対して、前項に規定する物品返納書により返納または受入れを命ずるものとする。

3 本部長は、前項の規定により、物品の返納または受入れを命じたときは、返納物品受領書(様式第7号B)を物品供用員に送付するものとする。

(供用換え)

第15条 物品供用員は、物品の供用換えを必要とするときは、物品供用換申請書(様式第8号)により、あらかじめ本部長の承認を受けなければならない。

2 前項により、承認を受けた物品供用員は、供用換地品送付書(様式第9号A)を物品とともに受入れする物品供用員に送付しなければならない。

3 供用換物品の送付を受けた物品供用員は、直ちに供用換物品受領書(様式第9号B)を物品の払出しをした物品供用員に送付しなければならない。

(物品管理担当者の亡失等の報告)

第16条 物品管理担当者は、その保管中または供用中の物品を亡失し、または損傷したときは、直ちに供用(保管)物品亡失(損傷)報告書(様式第9号の2)をもつて本部長に報告しなければならない。

2 本部長は、前項の規定により報告を受けたときは、すみやかに必要な処置を講ずるものとする。

(昭55公委規則10・一部改正)

(使用職員の亡失等の報告)

第17条 使用職員は、その使用にかかる物品を亡失し、または損傷したときは、直ちに使用物品亡失(損傷)報告書(様式第10号)をもつて物品供用員に報告しなければならない。

(検査)

第18条 本部長は、毎年度1回及び物品管理担当者が交替した場合にはその都度、その他必要がある場合は随時、検査員を命じて、物品管理担当者の物品管理行為がこの規則の規定に適合しているかどうかをその管理する物品及び帳簿について検査をしなければならない。

2 前項の検査には、これを受ける物品管理担当者が立ち会うものとし、当該物品管理担当者が事故により立ち会うことができないときは、その代理者または本部長が命じた職員が立ち会わなければならない。

(昭55公委規則10・一部改正)

(検査書の作成)

第19条 前条第1項に規定する検査員は、検査書(様式第11号)2通を作成し、1通はその検査を受けた物品管理担当者に交付し、他の1通は本部長に提出しなければならない。

(昭55公委規則10・一部改正)

(点検)

第20条 物品供用員は、毎四半期1回その他必要に応じて、供用中の物品の使用状況について点検しなければならない。

(帳簿及び整理区分)

第21条 物品出納員は物品出納簿(様式第12号)を、物品供用員は物品供用簿(様式第13号)を備え、それぞれ職務に応じ、その管理する物品について異動を記載しなければならない。

2 物品管理担当者は、物品に異動があつたときは、別表第2の物品整理区分表に定めるところに従つて区分の上、整理しておかなければならない。

(昭55公委規則10・一部改正)

(交替の場合の帳簿の引継ぎ等)

第22条 物品管理担当者の交替があつた場合においては、前任の物品管理担当者は、引継書(様式第14号)を交替の日の前日をもつて作成し、後任の物品管理担当者とともに記名して押印し、当該引継書を物品出納簿等に添付して、後任の物品管理担当者に引き継ぐものとする。

(昭55公委規則10・一部改正)

1 この規則は、昭和41年1月25日から施行する。

2 従前の物品の管理に関する帳簿及び諸証票は、当分の間、これをとりつくろい、この規則に規定する帳簿及び諸証票として使用することができる。

(昭和55年公委規則第10号)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(平成3年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年3月7日から施行する。

(平成12年公委規則第23号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年公委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年公委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭55公委規則10・追加)

代行機関の指定及び事務の範囲

代行機関

事務の範囲

総務部会計課長

1 物品管理担当者に対する物品の払出し、返納及び受入命令に関すること。

2 物品供用員に対する物品の供用換命令に関すること。

3 物品の軽微な修繕及び改造に関すること。

4 軽微な物品の取得に関すること。

別表第2(第21条関係)

(昭55公委規則10・追加)

物品整理区分表

1 物品出納員に係る整理区分

区分

区分に該当する場合

受入

物品を受け入れる場合

寄託

物品を寄託する場合

亡失

物品の亡失について整理をする場合

返納

物品を返納し、又は返納させる場合

供用

物品を供用する場合

供用換

物品の供用を他の物品供用員に移す場合

雑件

物品について、前記の区分に該当しない異動がある場合

2 物品供用員に係る整理区分

区分

区分に該当する場合

受入

物品を受け入れる場合

返納

物品を返納する場合

亡失

物品の亡失について整理をする場合

供用

物品を供用する場合

供用換

物品の供用を他の物品供用員に移す場合

返戻

物品を使用職員から返納させる場合

雑件

物品について、前記の区分に該当しない異動がある場合

(昭55公委規則10・一部改正)

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(昭55公委規則10・平29公委規則5・一部改正)

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(昭55公委規則10・平29公委規則5・一部改正)

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(昭55公委規則10・平29公委規則5・一部改正)

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(昭55公委規則10・全改、平29公委規則5・一部改正)

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(昭55公委規則10・全改、平29公委規則5・一部改正)

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(平16公委規則3・全改)

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(昭55公委規則10・全改、平29公委規則5・一部改正)

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(昭55公委規則10・全改、平29公委規則5・一部改正)

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(昭55公委規則10・全改、平12公委規則23・平29公委規則5・一部改正)

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(昭55公委規則10・全改、平12公委規則23・平29公委規則5・一部改正)

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(昭55公委規則10・全改、平12公委規則23・平29公委規則5・一部改正)

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(昭55公委規則10・追加、平29公委規則5・一部改正)

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(昭55公委規則10・平29公委規則5・一部改正)

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(昭55公委規則10・平29公委規則5・一部改正)

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(昭55公委規則10・平29公委規則5・一部改正)

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(平12公委規則23・全改、平29公委規則5・一部改正)

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(平29公委規則5・全改)

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大阪府警察国有物品管理規則

昭和41年1月21日 公安委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第3章
沿革情報
昭和41年1月21日 公安委員会規則第1号
昭和55年5月30日 公安委員会規則第10号
平成3年3月4日 公安委員会規則第3号
平成12年12月22日 公安委員会規則第23号
平成13年3月30日 公安委員会規則第8号
平成16年3月26日 公安委員会規則第3号
平成27年3月25日 公安委員会規則第10号
平成29年3月24日 公安委員会規則第5号
令和2年3月27日 公安委員会規則第2号
令和5年3月31日 公安委員会規則第11号