○大阪府警察職員の互助制度に関する条例

昭和三十年六月三十日

大阪府条例第二十四号

大阪府警察職員の互助制度に関する条例をここに公布する。

大阪府警察職員の互助制度に関する条例

第一条 大阪府警察職員(以下「職員」という。)は、相互共済及び福利増進を目的とする独立の組合を組織することができる。

第二条 組合は、職員の総意によつて結成し、運営する。

第三条 組合は、第一条の目的を達成するため、職員の福利、厚生、医療等に関する資金の給付及び貸付並びに施設の経営を行う。

第四条 組合は、組合員の掛金及び府の補助金で運営する。

2 府は、補助金として毎年度予算の範囲内で組合員の掛金総額の三倍以内を補助する。

第五条 大阪府公安委員会は、組合の業務を監督し、諸種の報告を求める。

第六条 大阪府警察本部長は、職員を組合の業務に従事させることができる。

この条例は、昭和三十年七月一日から施行する。

大阪府警察職員の互助制度に関する条例

昭和30年6月30日 条例第24号

(昭和30年6月30日施行)

体系情報
第14編 察/第2章
沿革情報
昭和30年6月30日 条例第24号