○大阪府警察職員賞じゅつ金等支給規則
昭和29年7月1日
大阪府公安委員会規則第7号
〔大阪府警察職員賞じゆつ金等支給規則〕をここに公布する。
大阪府警察職員賞じゅつ金等支給規則
(昭56公委規則4・平27公委規則7・改称)
第1条 この規則は、大阪府警察職員賞じゅつ金等支給条例(昭和29年大阪府条例第31号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、賞じゅつ金又は見舞金の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭56公委規則4・平27公委規則7・一部改正)
(昭34公委規則10・昭36公委規則2・昭37公委規則2・昭38公委規則3・昭38公委規則5・昭40公委規則2・昭56公委規則4・平27公委規則7・一部改正)
(1) 殉職者賞じゅつ金の支給を具申する場合
ア 殉職者賞じゅつ金を受けることのできる者の本籍、職員との続柄及び氏名に関する市区町村長の証明書、又は戸籍若しくは除籍の謄本若しくは抄本
イ 殉職者賞じゅつ金を受けることのできる者が、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にあるときは、その事実を証明する書類
ウ 殉職者賞じゅつ金を受けることのできる者が、配偶者(イに該当する者を含む。)以外の者であるときは、先順位者のないことを証明する書類、及び職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた事実、又は職員の死亡当時これと生計を一にしていた事実を証明する書類
エ 殉職者賞じゅつ金を受けることのできる者が、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第43条第2項の規定により、特に指定された者であるときはこれを証明する書類
オ その他本部長が必要と認める書類
(2) 障害者賞じゅつ金の支給を具申する場合
ア 障害の程度に関する医師の診断証明書
イ その他本部長が必要と認める書類
(3) 見舞金の支給を具申する場合
ア 医師の診断証明書
イ その他本部長が必要と認める書類
(昭56公委規則4・平27公委規則7・一部改正)
第4条 公安委員会が、賞じゅつ金又は見舞金の支給を決定したときは、本部長を通じ別記様式第2の賞じゅつ金(見舞金)支給通知書により具申者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた具申者は、支給を受けることのできる者に対して伝達しなければならない。
(昭56公委規則4・平27公委規則7・一部改正)
第5条 賞じゅつ金又は見舞金の支給は、本部長を通じて行う。
(昭56公委規則4・平27公委規則7・一部改正)
第6条 賞じゅつ金又は見舞金の支給を受けた者は、別記様式第3の領収書を本部長を通じて公安委員会に提出しなければならない。
(昭56公委規則4・平27公委規則7・一部改正)
附則
この規則は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和34年公委規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和34年11月1日から施行する。
附則(昭和35年公委規則第3号)
この規則は、昭和35年8月1日から施行する。
附則(昭和36年公委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年公委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年公委規則第3号)抄
1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年公委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和39年公委規則第7号)
この規則は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和40年公委規則第2号)抄
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和56年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年公委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の様式によるものとみなす。
3 旧様式により作成した用紙で残存するものは、当分の間、所要の調整をした上、使用することができる。
(昭56公委規則4・全改、平27公委規則7・一部改正)
(平27公委規則7・全改)
(昭56公委規則4・全改、平27公委規則7・令3公委規則5・一部改正)