○大阪府警察職員賞じゅつ金等支給条例

昭和二十九年六月三十日

大阪府条例第三十一号

〔大阪府警察職員賞じゆつ❜❜❜金等支給条例〕をここに公布する。

大阪府警察職員賞じゅつ金等支給条例

(昭五六条例一五・平二七条例五九・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、大阪府警察職員(以下「職員」という。)が危害を加えられ、又は災厄を被ることを予断できるにもかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害又は災厄を受け、そのため死亡し、身体若しくは精神に障害を有することとなり、疾病にかかり、又は負傷した場合における賞じゅつ金又は見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五六条例一五・昭六〇条例四〇・平二七条例五九・一部改正)

(賞じゅつ金)

第二条 賞じゅつ金は、職員が前条に規定する事由により、死亡し、又は身体若しくは精神に障害を有することとなった場合において、その者の功績が顕著であるときに支給する。

2 賞じゅつ金は、殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金とし、その額は、殉職者賞じゅつ金は別表第一、障害者賞じゅつ金は別表第二に掲げるところにより大阪府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が決定する。ただし、抜群の功労があり、一般の模範と認められる者であって、危害又は災厄を受けるおそれが極めて大であるにもかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したものに係る殉職者賞じゅつ金又は障害者賞じゅつ金の額の決定については、別表第一又は別表第二に掲げる額に当該額(同表に掲げる第一級に係る額にあっては、百九十万円を加算した額)の十割以内の額を加算して得た額によることができる。

(昭四五条例二八・昭四九条例五〇・昭五一条例九二・昭五六条例一五・昭六〇条例四〇・平四条例四三・平二七条例五九・一部改正)

(見舞金)

第三条 見舞金は、職員が第一条に規定する事由により、疾病にかかり、又は負傷し、その程度が前条第一項の規定の適用を受けるに至らない場合に支給するものとし、その額は、別表第三に掲げるところにより公安委員会が決定する。

(昭五六条例一五・昭六〇条例四〇・一部改正)

(殉職者賞じゅつ金の支給順位)

第四条 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者の範囲、順位等は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第四十二条から第四十四条までに定めるところによる。

(昭五六条例一五・平二七条例五九・一部改正)

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会が定める。

(昭六〇条例四〇・平二七条例五九・一部改正)

この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

(昭和四二年条例第一七号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の大阪府警察職員賞じゆつ❜❜❜金等支給条例の規定は、昭和四十五年四月一日以後において発生した危害又は災厄に係る賞じゆつ❜❜❜金又は見舞金の支給について適用し、同日前において発生した危害又は災厄に係る賞じゆつ❜❜❜金又は見舞金の支給については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第三二号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府警察職員賞じゆつ❜❜❜金等支給条例の規定は、この条例の施行の日以後において発生した危害又は災厄に係る賞じゆつ金又は見舞金の支給について適用し、同日前において発生した危害又は災厄に係る賞じゆつ金又は見舞金の支給については、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第九二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府警察職員賞じゆつ❜❜❜金等支給条例の規定は、この条例の施行の日以後において発生した危害又は災厄に係る賞じゆつ金又は見舞金の支給について適用し、同日前において発生した危害又は災厄に係る賞じゆつ金又は見舞金の支給については、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府警察職員賞じゆつ金等支給条例の規定は、この条例の施行の日以後において発生した危害又は災厄に係る賞じゆつ金又は見舞金の支給について適用し、同日前において発生した危害又は災厄に係る賞じゆつ金又は見舞金の支給については、なお従前の例による。

(平成四年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府警察職員賞じゆつ金等支給条例の規定は、この条例の施行の日以後において発生した危害又は災厄に係る賞じゆつ金又は見舞金の支給について適用し、同日前において発生した危害又は災厄に係る賞じゆつ金又は見舞金の支給については、なお従前の例による。

(平成八年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府警察職員賞じゆつ金等支給条例の規定は、この条例の施行の日以後において発生した危害又は災厄に係る賞じゆつ金又は見舞金の支給について適用し、同日前において発生した危害又は災厄に係る賞じゆつ金又は見舞金の支給については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府警察職員賞じゅつ金等支給条例の規定は、この条例の施行の日以後において発生した危害又は災厄に係る賞じゅつ金の支給について適用し、同日前において発生した危害又は災厄に係る賞じゅつ金の支給については、なお従前の例による。

別表第一(第二条関係)

(昭六〇条例四〇・全改、平四条例四三・平八条例四六・平二七条例五九・一部改正)

区分

金額

抜群の功労があり、一般の模範と認められる者

三〇、〇〇〇、〇〇〇円

特に著しい功労があると認められる者

九、〇〇〇、〇〇〇円以上一三、六〇〇、〇〇〇円以下

功労があると認められる者

四、九〇〇、〇〇〇円

備考 遺族が労働基準法施行規則第四十三条第一項に規定する遺族補償を受けるべき者であるときは、半額以内の額を減額する。

別表第二(第二条関係)

(昭四二条例一七・昭四五条例二八・昭四七条例三二・昭四九条例五〇・昭五一条例九二・昭五六条例一五・昭六〇条例四〇・平四条例四三・平八条例四六・平二七条例五九・一部改正)

区分

金額

第一級

第二級

第三級

第四級

第五級

第六級

第七級

第八級

抜群の功労があり、一般の模範と認められる者

一八、七〇〇、〇〇〇円

一五、五〇〇、〇〇〇円

一三、六〇〇、〇〇〇円

一二、一〇〇、〇〇〇円

一〇、三〇〇、〇〇〇円

九、〇〇〇、〇〇〇円

七、六〇〇、〇〇〇円

六、四〇〇、〇〇〇円

特に著しい功労があると認められる者

九、〇〇〇、〇〇〇円以上一三、六〇〇、〇〇〇円以下

七、九〇〇、〇〇〇円以上一二、一〇〇、〇〇〇円以下

七、一〇〇、〇〇〇円以上一〇、七〇〇、〇〇〇円以下

六、四〇〇、〇〇〇円以上九、五〇〇、〇〇〇円以下

五、五〇〇、〇〇〇円以上八、二〇〇、〇〇〇円以下

四、七〇〇、〇〇〇円以上七、〇〇〇、〇〇〇円以下

四、一〇〇、〇〇〇円以上五、九〇〇、〇〇〇円以下

三、四〇〇、〇〇〇円以上四、九〇〇、〇〇〇円以下

功労があると認められる者

四、九〇〇、〇〇〇円

四、六〇〇、〇〇〇円

四、一〇〇、〇〇〇円

三、六〇〇、〇〇〇円

三、一〇〇、〇〇〇円

二、八〇〇、〇〇〇円

二、三〇〇、〇〇〇円

一、九〇〇、〇〇〇円

備考

1 金額欄の等級は、労働基準法施行規則別表第二に掲げる第一級から第八級までに準ずるものとし、障害の程度は、それぞれ当該等級に掲げるところによる。

2 等級の決定については、労働基準法施行規則第四十条第二項から第五項までの規定に準ずるものとする。

別表第三(第三条関係)

(昭四二条例一七・昭四五条例二八・昭四七条例三二・昭四九条例五〇・昭五一条例九二・昭六〇条例四〇・平四条例四三・平八条例四六・一部改正)

区分

金額

療養期間が一週間以上二週間未満の場合

七〇、〇〇〇円以下

療養期間が二週間以上一月未満の場合

二五〇、〇〇〇円以下

療養期間が一月以上三月未満の場合

三五〇、〇〇〇円以下

療養期間が三月以上の場合

七〇〇、〇〇〇円以下

備考 療養期間は、初診の時の診断書による療養日数を基準とする。

大阪府警察職員賞じゅつ金等支給条例

昭和29年6月30日 条例第31号

(平成27年3月23日施行)

体系情報
第14編 察/第2章
沿革情報
昭和29年6月30日 条例第31号
昭和42年3月20日 条例第17号
昭和45年3月12日 条例第28号
昭和47年3月31日 条例第32号
昭和49年10月25日 条例第50号
昭和51年10月22日 条例第92号
昭和56年3月27日 条例第15号
昭和60年10月28日 条例第40号
平成4年10月28日 条例第43号
平成8年3月29日 条例第46号
平成27年3月23日 条例第59号