○大阪府警察官に対する被服の支給等に関する条例

昭和二十九年六月三十日

大阪府条例第三十二号

〔大阪府警察官被服等支給貸与条例〕をここに公布する。

大阪府警察官に対する被服の支給等に関する条例

(平六条例二四・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条第二項の規定に基づき、警察官に対する被服の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平六条例二四・全改)

(支給品の品目、員数及び使用期間)

第二条 警察官に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、別表第一のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合には、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

2 別表第二の上欄に掲げる者に対しては、前項に規定する支給品のほか、同表の中欄に定める品目について、同表の下欄に定める員数の支給品を、一回に限り、支給するものとする。

(平六条例二四・全改)

(支給品の支給方法)

第三条 支給品は、現品をもって支給する。ただし、手袋、靴下、長靴及び短靴並びに制服の着用を要しない特別の勤務に服する者に対するその期間中における支給品については、代料をもって支給することができる。

(平六条例二四・平六条例四五・一部改正)

(貸与品の品目及び員数)

第四条 警察官に対し貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目及び員数は、別表第三のとおりとする。ただし、警視以上の階級にある警察官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、その一部を貸与しないことができる。

(昭三三条例一六・平六条例二四・一部改正)

(特殊の被服又は装備品の貸与)

第五条 勤務の性質により必要がある場合には、警察官に対し、第二条に規定する支給品又は前条に規定する貸与品のほか、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。

(昭四九条例二六・平六条例二四・一部改正)

(支給品及び貸与品の返納)

第六条 警察官がその身分を失い、又は休職を命ぜられた場合には、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を速やかに返納しなければならない。

(平六条例二四・一部改正)

(代品の支給又は貸与)

第七条 使用期間の満了しない支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又は損傷した場合その他特に必要がある場合には、代品を支給し、又は貸与するものとする。ただし、その滅失又は損傷が本人の故意又は重大な過失による場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平六条例二四・一部改正)

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、大阪府公安委員会が定める。

(平六条例二四・一部改正)

この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

(昭和三三年条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 警察官の制服及び服装に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号。以下「規則」という。)附則第三項の規定により、警察官の服制についてなお従前の例による場合における支給品の支給及び貸与品の貸与については、なお、従前の例による。

3 規則に定める服制によることとなつた際現に改正前の第二条の規定により支給されている帽子は、改正後の同条の規定により支給された冬帽子とみなし、その使用期限については、改正前の同条の規定により支給された日から起算するものとする。

(昭和四五年条例第二九号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府警察官被服等支給貸与条例第二条第二項の規定中同項第二号に係る部分は、昭和四十七年四月一日以後に新たに警察官に任命された者から適用し、同項の規定中同項第一号に係る部分は、昭和四十九年四月一日以後に新たに警察官に任命された者から適用する。

(平成六年条例第二四号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第八四号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平六条例二四・追加、平六条例四五・一部改正)

品目

員数

使用期間

冬帽子

一個

四年

合帽子

一個

四年

夏帽子

一個

四年

冬活動帽子

一個

四年

合活動帽子

一個

四年

夏活動帽子

一個

四年

冬服

一着

三年

合服

一着

三年

夏服

一着

一年

冬活動服

一着

三年

合活動服

一着

三年

防寒服

一着

五年

雨衣

一着

三年

冬ワイシャツ

一着

一年

合ワイシャツ

一着

一年

冬ネクタイ

一本

一年

合ネクタイ

一本

一年

冬活動ネクタイ

一本

一年

合活動ネクタイ

一本

一年

ベルト

一本

三年

手袋

二組

一年

靴下

二足

四月

長靴

一足

一年

短靴

一足

一年

別表第二(第二条関係)

(平六条例二四・追加、平六条例四五・一部改正)

区分

品目

員数

新たに警察官に任命された者

夏服上衣

二着

夏服ズボン(男子に限る。)

一着

夏服スカート(女子に限る。)

一着

冬ワイシャツ

二着

合ワイシャツ

二着

冬ネクタイ

一本

合ネクタイ

一本

大阪府警察学校初任科の課程を修了した者

冬服

一着

合服

一着

別表第三(第四条関係)

(平六条例二四・追加、平一四条例八四・一部改正)

品目

員数

階級章

三個

識別章

三個

警察手帳

一冊

手錠

一個

警笛

一個

警棒

一本

けん銃

一丁

帯革

一本

けん銃つりひも

一本

大阪府警察官に対する被服の支給等に関する条例

昭和29年6月30日 条例第32号

(平成14年10月1日施行)