○傍受令状等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成12年8月11日

大阪府公安委員会規則第14号

傍受令状等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号。以下「法」という。)第4条及び第7条第1項の規定に基づき、傍受令状又は傍受ができる期間の延長を請求することができる司法警察員の指定について定めるものとする。

(傍受令状等を請求することができる司法警察員)

第2条 大阪府警察に勤務する警察官のうち、法第4条及び第7条第1項の大阪府公安委員会が指定する警視以上の警察官は、次に掲げる警察官とする。

(1) 大阪府警察本部副本部長の職にある者

(2) 生活安全部、刑事部、交通部、警備部、組織犯罪対策本部又は犯罪対策戦略本部に勤務する警視以上の階級にある警察官

(3) 警察署に勤務する警視以上の階級にある警察官

(平13公委規則8・平24公委規則7・平27公委規則10・平28公委規則17・令2公委規則2・一部改正)

この規則は、平成12年8月15日から施行する。

(平成13年公委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年公委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成24年公委規則第7号)

この規則は、平成24年8月7日から施行する。

(平成27年公委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第17号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和2年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

傍受令状等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成12年8月11日 公安委員会規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第2章
沿革情報
平成12年8月11日 公安委員会規則第14号
平成13年3月30日 公安委員会規則第8号
平成14年9月27日 公安委員会規則第19号
平成24年8月6日 公安委員会規則第7号
平成27年3月25日 公安委員会規則第10号
平成28年11月25日 公安委員会規則第17号
令和2年3月27日 公安委員会規則第2号