○没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成4年6月16日

大阪府公安委員会規則第13号

没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則を次のように定める。

没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。「麻薬特例法」という。)第19条第3項、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第23条第1項及び不正競争防止法(平成5年法律第47号)第35条第3項の規定に基づき、没収保全等を請求することができる司法警察員の指定について定めるものとする。

(平12公委規則2・平27公委規則19・一部改正)

(没収保全等を請求することができる司法警察員)

第2条 大阪府警察に勤務する警察官のうち、麻薬特例法第19条第3項、組織的犯罪処罰法第23条第1項及び不正競争防止法第35条第3項の大阪府公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げる者とする。

(1) 大阪府警察本部長の職にある者

(2) 大阪府警察本部副本部長の職にある者

(3) 生活安全部、地域部、刑事部、交通部、警備部、組織犯罪対策本部又は犯罪対策戦略本部に勤務する警部以上の階級にある警察官

(4) 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官

(平4公委規則17・平6公委規則19・平12公委規則2・平13公委規則8・平24公委規則7・平27公委規則10・平27公委規則19・令2公委規則2・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(司法警察員等の指定に関する規則の一部改正)

2 司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年大阪府公安委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年公委規則第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年11月1日から施行する。

(平成6年公委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成12年公委規則第2号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成13年公委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年公委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成24年公委規則第7号)

この規則は、平成24年8月7日から施行する。

(平成27年公委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成4年6月16日 公安委員会規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第2章
沿革情報
平成4年6月16日 公安委員会規則第13号
平成4年10月28日 公安委員会規則第17号
平成6年10月28日 公安委員会規則第19号
平成12年1月28日 公安委員会規則第2号
平成13年3月30日 公安委員会規則第8号
平成14年9月27日 公安委員会規則第19号
平成24年8月6日 公安委員会規則第7号
平成27年3月25日 公安委員会規則第10号
平成27年12月18日 公安委員会規則第19号
令和2年3月27日 公安委員会規則第2号