○大阪府警察署協議会条例
平成十三年三月三十日
大阪府条例第八号
大阪府警察署協議会条例をここに公布する。
大阪府警察署協議会条例
(設置等)
第一条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十三条の二第一項の規定に基づき、大阪府警察署(大阪府大阪水上警察署及び大阪府関西空港警察署を除く。以下同じ。)に、大阪府警察署協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の名称は、その置かれた大阪府警察署の名称を冠するものとする。
(委員の定数)
第二条 協議会の委員の定数は、十五人以内とする。
(委員の任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、三回に限り再任されることができる。
3 委員は、委員たるにふさわしくない非行があると認められる場合その他特別の理由がある場合は、任期中であっても、解嘱されることがある。
(会長)
第四条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(報酬)
第五条 委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)
(費用弁償)
第六条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、協議会が置かれた大阪府警察署の管轄区域内に住所を有する者については住所地の市町村から、当該管轄区域内に住所を有しない者についてはその者の勤務地その他これに準ずる場所として大阪府公安委員会が定める場所の存する市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)
(支給方法)
第七条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(平一九条例二・一部改正)
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、大阪府公安委員会が定める。
附則
この条例は、平成十三年六月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。