○大阪府公安委員会運営規則
平成13年2月23日
大阪府公安委員会規則第3号
大阪府公安委員会運営規則を次のように定める。
大阪府公安委員会運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第45条の規定に基づき、大阪府公安委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の権限行使)
第2条 委員会は、会議の議決により、その権限を行使するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合で会議を開くことができないときは、会議以外の方法による合意により、その権限を行使することができる。
2 委員会は、法第47条第2項の大阪府警察の事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。
3 前項の大綱方針は、法第47条第2項の大阪府警察の事務の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。
4 委員会は、法第47条第2項の大阪府警察の事務の処理が、第2項の大綱方針に適合していないと認めるときは、大阪府警察本部長(以下「本部長」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し必要な指示をするものとする。
5 委員会は、本部長から法第43条の2第1項又は前項に規定する指示に基づいて執った措置について必要な報告を徴するものとする。
(会議)
第3条 会議は、定例会議及び臨時会議とする。
2 定例会議は、毎週1回定例日時に開くものとし、委員長がこれを招集する。
3 臨時会議は、臨時に必要がある場合に、委員長がこれを招集する。
4 委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合においては、委員長は、臨時会議を招集しなければならない。
5 本部長は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。
(会議の定足数)
第4条 会議は、委員(委員長を含む。)3人以上が出席しなければ開くことができない。
(議決等)
第5条 会議の議事は、出席委員(委員長を含む。)の過半数で決する。
2 第2条第1項ただし書に規定する会議以外の方法による合意については、委員(委員長を含む。)3人以上の合意を得て決するものとする。
3 前項の規定による合意により委員会の権限を行使したときは、委員長は、直後の会議において、その結果を報告しなければならない。
(委員長代理)
第6条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員の協議により定められた委員が、その職務を代理する。
(委員長及び委員以外の出席者)
第7条 本部長は、会議に出席するものする。ただし、委員会から出席を免除されたときは、この限りでない。
2 本部長は、委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。
(会議録)
第8条 会議の開催日時、出席者及び概要は、会議録に記載するものとする。
2 会議録は、大阪府警察本部総務部総務課において調製し、委員会の承認を得るものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年3月1日から施行する。
(大阪府公安委員会会議規則の廃止)
2 大阪府公安委員会会議規則(昭和29年大阪府公安委員会規則第1号)は、廃止する。