○大阪府立近つ飛鳥風土記の丘条例

昭和六十一年三月二十六日

大阪府条例第二号

大阪府立近つ飛鳥風土記の丘条例をここに公布する。

大阪府立近つ飛鳥風土記の丘条例

(設置)

第一条 一須賀古墳群を保存するとともに府民にこれと親しむ場を提供し、もって府民の文化的向上に資するため、大阪府立近つ飛鳥風土記の丘(以下「風土記の丘」という。)を南河内郡河南町大字東山並びに太子町大字葉室及び大字東山に設置する。

(平一四条例六八・一部改正)

(行為の禁止)

第二条 風土記の丘においては、何人も、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第一号に規定する有形文化財を損壊し、き棄し、若しくは隠匿し、又は同項第四号に規定する記念物(同法第百九条第一項の規定により指定されたものを除く。)を滅失し、若しくは損傷してはならない。

(平六条例二三・旧第三条繰上、平六条例三六・平一七条例七八・一部改正)

(過料)

第三条 前条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

(平六条例二三・旧第四条繰上、平六条例三六・一部改正)

(指定管理者による管理)

第四条 大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)は、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、風土記の丘の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 風土記の丘における行為の許可、その取消しその他の風土記の丘の利用に関する業務

 風土記の丘の維持に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める業務

(平一七条例七八・全改)

(指定管理者の公募)

第五条 委員会は、第七条第一項の規定による指定をしようとするときは、大阪府教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例七八・追加、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第六条 次条第一項の規定による指定を受けようとするものは、前条の規定による公募等に応じて、委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

(平一七条例七八・追加、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定)

第七条 委員会は、前条の規定による申請をしたもののうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第四条各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 風土記の丘の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

 風土記の丘の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

 第四条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、風土記の丘の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして委員会規則で定める基準に適合するものであること。

2 委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府立博物館等指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例七八・追加、平二四条例一二九・令五条例三一・一部改正)

(指定管理者の指定の公示等)

第八条 委員会は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、委員会にその旨を届け出なければならない。

3 委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平一七条例七八・追加、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の業務の実施状況等の評価)

第九条 委員会は、指定管理者が行う第四条各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府立博物館等指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二四条例一二九・追加、令五条例三一・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。

 第七条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平一七条例七八・追加、平二四条例一二九・旧第九条繰下・一部改正)

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、風土記の丘に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平一七条例七八・旧第五条繰下・一部改正、平二四条例一二九・旧第十条繰下)

この条例は、昭和六十一年六月一日から施行する。

(平成六年条例第二三号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第六八号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第七八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は平成十七年四月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大阪府立近つ飛鳥風土記の丘条例(以下「新条例」という。)第七条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第五条から第七条まで及び第八条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成二四年条例第一二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大阪府立近つ飛鳥風土記の丘条例

昭和61年3月26日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)