○大阪府銃砲刀剣類登録審査委員の任命等に関する規則

平成十二年三月三十一日

大阪府教育委員会規則第二号

〔大阪府銃砲刀剣類登録審査委員の任命に関する規則〕をここに公布する。

大阪府銃砲刀剣類登録審査委員の任命等に関する規則

(令三教委規則一七・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第十四条第五項及び銃砲刀剣類登録規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)第二条の規定に基づき、大阪府銃砲刀剣類登録審査委員(以下「委員」という。)の任命等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令三教委規則一七・一部改正)

(定数)

第二条 委員の定数は、十二人以内とする。

(平三〇教委規則三・一部改正)

(任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員が次の各号の一に該当する場合は、大阪府教育委員会はこれを解任することができる。

 病気等により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

 職務を怠り、又は職務上の義務に反した場合

(令三教委規則一七・一部改正)

(身分)

第四条 委員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第二号に規定する特別職非常勤職員とする。

(令三教委規則一七・一部改正)

(信用失墜行為の禁止)

第五条 委員は、府の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(令三教委規則一七・追加)

(秘密を守る義務)

第六条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、大阪府教育委員会の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(令三教委規則一七・追加)

(報酬)

第七条 委員の報酬の額は、日額八千五百円とする。

2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。

3 委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

(令三教委規則一七・追加)

(費用弁償)

第八条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。

3 前二項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。

(令三教委規則一七・追加)

(支給方法)

第九条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この規則に定めがない事項については、常勤の職員の例による。

(令三教委規則一七・追加)

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、委員の任命等に関し必要な事項は、別に定める。

(平二〇教委規則五・一部改正、令三教委規則一七・旧第五条繰下・一部改正)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年教委規則第三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年教委規則第一七号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

大阪府銃砲刀剣類登録審査委員の任命等に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第6章 文化財
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成20年4月1日 教育委員会規則第5号
平成30年3月23日 教育委員会規則第3号
令和3年3月26日 教育委員会規則第17号