○大阪府文化財保護条例

昭和四十四年三月二十八日

大阪府条例第五号

大阪府文化財保護条例をここに公布する。

大阪府文化財保護条例

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 府指定有形文化財(第七条―第三十一条)

第三章 府指定無形文化財(第三十二条―第三十七条)

第四章 府指定有形民俗文化財及び府指定無形民俗文化財(第三十八条―第四十五条)

第五章 府指定史跡名勝天然記念物(第四十六条―第五十六条)

第六章 府登録文化財(第五十七条―第六十一条)

第七章 府選定保存技術(第六十二条―第六十六条)

第八章 埋蔵文化財(第六十七条)

第九章 雑則(第六十八条)

第十章 罰則(第六十九条―第七十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で府の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用に関し必要な措置を講じ、もって府民の文化的向上に資することを目的とする。

(平五条例二〇・平一七条例七七・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「文化財」とは、法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(平五条例二〇・平二五条例六八・一部改正)

(府の責務)

第三条 府は、文化財が、府の歴史、文化又は自然を理解し、その地域の特性を考えるために欠くことのできないものであり、かつ、将来にわたり府民の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるよう必要な施策を講じなければならない。

(平五条例二〇・追加)

第四条 削除

(平二五条例六八)

(府民、所有者等の責務)

第五条 府民は、府がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等文化財の活用に努めなければならない。

(平五条例二〇・追加)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第六条 大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(平五条例二〇・旧第三条繰下・一部改正)

第二章 府指定有形文化財

(指定)

第七条 委員会は、府の区域内に存する有形文化財(法第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを大阪府指定有形文化財(以下「府指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしようとするときは、委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第一項の規定による指定をしようとするときは、委員会は、あらかじめ、大阪府文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第一項の規定による指定は、その旨を公示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知することによって行う。

5 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示があった日からその効力を生ずる。ただし、当該府指定有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者又は権原に基づく占有者に到達した時からその効力を生ずる。

6 第一項の規定による指定をしたときは、委員会は、当該府指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(昭五〇条例二八・一部改正、平五条例二〇・旧第四条繰下・一部改正、平二五条例六八・一部改正)

(解除)

第八条 府指定有形文化財が府指定有形文化財としての価値を失ったときその他特別の理由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、前条第三項から第五項までの規定を準用する。

3 府指定有形文化財について法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定があったときは、当該府指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、委員会は、その旨を公示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第二項で準用する前条第四項の規定による府指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき又は前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに、指定書を委員会に返納しなければならない。

(平五条例二〇・旧第五条繰下・一部改正、平二五条例六八・一部改正)

(所有者の管理義務)

第九条 府指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく大阪府教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)及び委員会の指示に従い、府指定有形文化財を管理しなければならない。

(平五条例二〇・旧第六条繰下)

(管理責任者)

第十条 府指定有形文化財の所有者は、特別の理由があるときは、専ら自己に代わり当該府指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

2 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任し、又は変更した場合も、同様とする。

3 管理責任者には、前条の規定を準用する。

(平五条例二〇・旧第七条繰下・一部改正)

(所有者の変更等の届出)

第十一条 府指定有形文化財の所有者の変更があったときは、新所有者は、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。

2 府指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。

(平五条例二〇・旧第九条繰下・一部改正)

(管理団体による管理)

第十二条 府指定有形文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、委員会は、市町村その他適当と認める法人(以下この条において「市町村等」という。)を指定して、当該府指定有形文化財の保存のため必要な管理(当該府指定有形文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該府指定有形文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、委員会は、あらかじめ、当該府指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする市町村等の同意を得なければならない。

3 第一項の規定による指定は、その旨を公示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び市町村等に通知して行うものとする。

4 第一項の規定による指定については、第七条第五項の規定を準用する。

5 府指定有形文化財の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、第一項の規定による指定を受けた市町村等(以下この章において「管理団体」という。)が行う管理又はその管理のために必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

6 管理団体には、第九条の規定を準用する。

(平五条例二〇・追加、平二五条例六八・一部改正)

第十三条 委員会は、前条第一項に規定する理由が消滅した場合その他特別の理由がある場合は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除については、前条第三項及び第七条第五項の規定を準用する。

(平五条例二〇・追加)

第十四条 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(平五条例二〇・追加)

(滅失、損傷等の届出)

第十五条 府指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。

(平五条例二〇・旧第十一条繰下・一部改正)

(所在の変更の届出)

第十六条 府指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を委員会に届け出なければならない。ただし、委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(平五条例二〇・追加)

(修理)

第十七条 府指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

(平五条例二〇・追加)

(管理団体による修理)

第十八条 管理団体が修理を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その修理の方法及び時期について当該府指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。

2 管理団体が修理を行う場合には、第十二条第五項及び第十四条の規定を準用する。

(平五条例二〇・追加)

(修理の届出等)

第十九条 府指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理団体は、あらかじめ、その旨を委員会に届け出なければならない。ただし、次条第一項の規定による補助金の交付、第二十二条第二項の規定による勧告又は第二十四条第一項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 府指定有形文化財を保護するため必要があると認めるときは、委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導又は助言をすることができる。

(平五条例二〇・旧第十三条繰下・一部改正)

(管理又は修理の補助等)

第二十条 府指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、府は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(平五条例二〇・旧第十五条繰下・一部改正)

(補助金の返還等)

第二十一条 前条第一項の規定による補助金の交付を受ける所有者又は管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、府は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者又は管理団体に対し既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

 管理又は修理に関しこの条例又はこれに基づく委員会規則に違反したとき。

 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

 前条第二項の補助の条件に従わなかったとき。

(平五条例二〇・旧第十六条繰下・一部改正)

(管理又は修理に関する勧告)

第二十二条 府指定有形文化財の管理が適当でないため当該府指定有形文化財が滅失し、損傷し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、委員会は、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 府指定有形文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、委員会は、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前二項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を府の負担とすることができる。

4 前項の規定により府が費用の全部又は一部を負担する場合には、第二十条第二項の規定を準用する。

(平五条例二〇・追加)

(有償譲渡の場合の納付金)

第二十三条 府が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第二十条第一項の規定により補助金を交付し、又は前条第三項の規定により費用を負担した府指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(第二次以下の相続人、受遺者又は受贈者を含む。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該府指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該府指定有形文化財の修理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額を府に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した府指定有形文化財につき委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に、当該耐用年数から修理等を行った時以後当該府指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該府指定有形文化財を府に譲り渡した場合その他特別の理由がある場合には、府は、第一項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(平五条例二〇・追加)

(現状変更等の制限)

第二十四条 府指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状を変更しようとする場合にあっては委員会規則で定める範囲の維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置を執るとき又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合にあっては影響が軽微であるときは、この限りでない。

2 委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

4 府は、第一項の許可を受けることができなかったことにより、又は第二項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。

(平五条例二〇・追加)

(公開)

第二十五条 府指定有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

2 前項の規定は、所有者又は管理団体の出品に係る府指定有形文化財を、所有者及び管理団体以外のものが、この条例の規定により行う公開の用に供することを妨げるものではない。

3 管理団体は、その管理する府指定有形文化財を公開する場合には、当該府指定有形文化財につき観覧料を徴収することができる。

(平五条例二〇・全改・旧第十七条繰下)

(委員会による公開)

第二十六条 委員会は、府指定有形文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)に対し、六月以内の期間を限って、委員会が行う公開の用に供するため府指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 前項の規定による出品のために要する費用は、府の負担とする。

3 第一項に規定する場合のほか、委員会は、府指定有形文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)から委員会の行う公開の用に供するため府指定有形文化財を出品したい旨の申出があった場合において適当と認めるときは、その出品を承認することができる。

4 委員会は、第一項又は前項の規定により府指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該府指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

(平五条例二〇・追加)

(所有者等による公開)

第二十七条 委員会は、府指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、三月以内の期間を限って、府指定有形文化財の公開を勧告することができる。

2 委員会は、前項の規定による公開及び当該公開に係る府指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

3 第一項の規定による公開に要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を府の負担とすることができる。

4 第一項の規定による公開の場合を除き、府指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第十六条の規定による届出があった場合には、第二項の規定を準用する。

(平五条例二〇・追加)

(損失の補償)

第二十八条 第二十六条第一項又は前条第一項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該府指定有形文化財が滅失し、又は損傷したときは、府は、その府指定有形文化財の所有者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該所有者、管理責任者又は管理団体の責に帰すべき理由によって滅失し、又は損傷したときは、この限りでない。

(平五条例二〇・追加)

(所有者等以外のものによる公開)

第二十九条 府指定有形文化財の所有者及び管理団体以外のものがその主催する展覧会その他の催しにおいて府指定有形文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、あらかじめ、その旨を委員会に届け出なければならない。

2 委員会は、府指定有形文化財を保護するため必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る公開及び当該公開に係る府指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(平五条例二〇・全改・旧第十八条繰下)

(報告の徴収)

第三十条 委員会は、必要があると認めるときは、府指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、府指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(平五条例二〇・旧第十九条繰下・一部改正)

(所有者の変更等に伴う権利義務の承継)

第三十一条 府指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該府指定有形文化財に関しこの条例に基づく委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該府指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第一項の規定を準用する。ただし、管理団体が指定された場合には、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

(平五条例二〇・旧第二十条繰下・一部改正)

第三章 府指定無形文化財

(指定)

第三十二条 委員会は、府の区域内に存する無形文化財(法第七十一条第一項の規定により重要無形文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを大阪府指定無形文化財(以下「府指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該府指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第一項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第一項の規定による指定及び第二項の規定による認定は、その旨を公示するとともに、当該府指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知することによって行う。

5 委員会は、第一項の規定による指定をした後においても、当該府指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定については、第三項及び第四項の規定を準用する。

(平五条例二〇・旧第二十一条繰下・一部改正、平一七条例七七・平二五条例六八・一部改正)

(解除)

第三十三条 府指定無形文化財が府指定無形文化財としての価値を失ったときその他特別の理由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められるときその他特別の理由があるときは、委員会は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 第一項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除については、前条第三項の規定を準用する。

4 第一項の規定による指定の解除又は第二項の規定による認定の解除は、その旨を公示するとともに、当該府指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知することによって行う。

5 府指定無形文化財について法第七十一条第一項の規定による重要無形文化財の指定があったときは、当該府指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、委員会は、その旨を公示するとともに、当該府指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき又は保持団体の全てが解散したときは、府指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、委員会は、その旨を公示しなければならない。

(平五条例二〇・旧第二十二条繰下・一部改正、平一七条例七七・平二五条例六八・一部改正)

(保持者の氏名変更等の届出)

第三十四条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他委員会規則で定める理由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。

保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(平五条例二〇・旧第二十三条繰下・一部改正)

(保存)

第三十五条 委員会は、府指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、府指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のための適当な措置を執ることができる。

2 府は、府指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として保存に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該保存のための措置について指揮監督することができる。

4 第二項の規定により補助金を交付する場合については、第二十一条の規定を準用する。

(平五条例二〇・追加)

(保存に関する助言又は勧告)

第三十六条 委員会は、府指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(平五条例二〇・旧第二十四条繰下・一部改正)

(公開)

第三十七条 委員会は、府指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し府指定無形文化財の公開を、府指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 委員会は、前項の規定による府指定無形文化財の公開に関し必要な指示をすることができる。

3 第一項の規定による府指定無形文化財の公開に要する費用は、当該公開を委員会が行う場合には府の負担とし、それ以外の場合には予算の範囲内でその全部又は一部を府の負担とすることができる。

4 府は、第一項の規定による府指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

5 前項の規定により補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として公開に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該公開について指揮監督することができる。

6 第四項の規定により補助金を交付する場合については、第二十一条の規定を準用する。

7 第一項の規定により府指定無形文化財の記録を公開したことに起因して、当該府指定無形文化財の記録が滅失し、又は損傷した場合には、第二十八条の規定を準用する。

(平五条例二〇・旧第二十六条繰下・一部改正)

第四章 府指定有形民俗文化財及び府指定無形民俗文化財

(平五条例二〇・改称)

(指定)

第三十八条 委員会は、府の区域内に存する有形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを大阪府指定有形民俗文化財(以下「府指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを大阪府指定無形民俗文化財(以下「府指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による府指定有形民俗文化財の指定については、第七条第二項から第六項までの規定を準用する。

3 第一項の規定による府指定無形民俗文化財の指定については、第三十二条第三項の規定を準用する。

4 第一項の規定による府指定無形民俗文化財の指定は、その旨を公示してする。

(平五条例二〇・全改・旧第二十七条繰下、平一七条例七七・平二五条例六八・一部改正)

(解除)

第三十九条 府指定有形民俗文化財又は府指定無形民俗文化財が府指定有形民俗文化財又は府指定無形民俗文化財としての価値を失ったときその他特別の理由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による府指定有形民俗文化財の指定の解除については、第八条第二項及び第五項の規定を準用する。

3 第一項の規定による府指定無形民俗文化財の指定の解除については、第三十三条第三項の規定を準用する。

4 第一項の規定による府指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を公示してする。

5 府指定有形民俗文化財又は府指定無形民俗文化財について法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があったときは、当該府指定有形民俗文化財又は府指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の規定による府指定有形民俗文化財の指定の解除については、第八条第四項及び第五項の規定を準用する。

7 第五項の規定による府指定無形民俗文化財の指定の解除については、委員会は、その旨を公示しなければならない。

(平五条例二〇・全改・旧第二十八条繰下、平一七条例七七・平二五条例六八・一部改正)

(府指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第四十条 府指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、その旨を委員会に届け出なければならない。ただし、委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2 府指定有形民俗文化財を保護するため必要があると認めるときは、委員会は、前項の規定による届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(平五条例二〇・旧第二十九条繰下・一部改正)

(府指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第四十一条 第九条から第十八条まで、第二十条から第二十三条まで及び第二十五条から第三十一条までの規定は、府指定有形民俗文化財について準用する。

(平五条例二〇・旧第三十条繰下・一部改正)

(府指定無形民俗文化財の保存)

第四十二条 委員会は、府指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、府指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のための適当な措置を執ることができる。

2 府は、府指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第二十一条及び第三十五条第三項の規定を準用する。

(平五条例二〇・追加)

(府指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第四十三条 委員会は、府指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(平五条例二〇・追加)

(府指定無形民俗文化財の記録の公開)

第四十四条 委員会は、府指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開については、第三十七条第四項から第七項までの規定を準用する。

(平五条例二〇・追加)

(府指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録作成等)

第四十五条 委員会は、府指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができる。

2 前項の規定による選択については、第三十二条第三項の規定を準用する。

3 府は、適当と認めるものに対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合については、委員会は、その補助の条件として無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該公開等について指揮監督することができる。

5 第三項の規定により補助金を交付する場合には、第二十一条の規定を準用する。

(平五条例二〇・旧第三十一条繰下・一部改正)

第五章 府指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第四十六条 委員会は、府の区域内に存する記念物(法第百九条第一項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち重要なものを大阪府指定史跡、大阪府指定名勝又は大阪府指定天然記念物(以下「府指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定については、第七条第二項から第六項までの規定を準用する。

(平五条例二〇・旧第三十二条繰下・一部改正、平一七条例七七・一部改正)

(解除)

第四十七条 府指定史跡名勝天然記念物が府指定史跡名勝天然記念物としての価値を失ったときその他特別の理由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 府指定史跡名勝天然記念物について法第百九条第一項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったときは、当該府指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第一項の規定による指定の解除については第八条第二項及び第五項の規定を、前項の場合には同条第四項の規定を準用する。

(平五条例二〇・旧第三十三条繰下・一部改正、平一七条例七七・一部改正)

(所有者による管理及び復旧)

第四十八条 府指定史跡名勝天然記念物の所有者は、この条例並びにこれに基づく委員会規則及び委員会の指示に従い、当該府指定史跡名勝天然記念物の管理及び復旧に当たるものとする。

2 府指定史跡名勝天然記念物の所有者は、特別の理由のあるときは、専ら自己に代わり当該府指定史跡名勝天然記念物の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。この場合には、第十条第二項の規定を準用する。

3 管理責任者には、第一項の規定を準用する。

(平五条例二〇・追加)

(管理団体による管理及び復旧)

第四十九条 府指定史跡名勝天然記念物につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、委員会は、市町村その他適当と認める法人(以下この条において「市町村等」という。)を指定して、当該府指定史跡名勝天然記念物の保存のために必要な管理及び復旧(当該府指定史跡名勝天然記念物の保存のために必要な施設、設備その他の物件で当該府指定史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、委員会は、あらかじめ、指定しようとする市町村等の同意を得なければならない。

3 第一項の規定による指定については、第十二条第三項及び第四項の規定を準用する。

4 第一項の規定による指定を受けた市町村等(以下この章において「管理団体」という。)が復旧を行う場合は、あらかじめ、その復旧の方法及び時期について当該府指定史跡名勝天然記念物の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。

5 府指定史跡名勝天然記念物の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、管理団体が行う管理若しくは復旧又はその管理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

6 管理団体には、前条第一項の規定を準用する。

(平五条例二〇・追加)

第五十条 委員会は、前条第一項に規定する理由が消滅した場合その他特別の理由がある場合は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除については、第十二条第三項及び第四項の規定を準用する。

(平五条例二〇・追加)

第五十一条 管理団体が行う管理及び復旧に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理及び復旧により所有者の受ける利益の限度において、管理及び復旧に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

3 管理団体は、その管理する府指定史跡名勝天然記念物につき観覧料を徴収することができる。

(平五条例二〇・追加)

(管理及び復旧の補助等)

第五十二条 府指定史跡名勝天然記念物の管理及び復旧については、第十九条から第二十二条までの規定を準用する。

(平五条例二〇・追加)

(標識等の設置)

第五十三条 府指定史跡名勝天然記念物の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、委員会規則で定める基準により、府指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲い柵その他の施設を設置するものとする。

(平五条例二〇・旧第三十四条繰下・一部改正、平二五条例六八・一部改正)

(土地の所在等の異動の届出)

第五十四条 府指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。

(平五条例二〇・旧第三十五条繰下・一部改正)

(現状変更等の制限)

第五十五条 府指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状を変更しようとする場合にあっては委員会規則で定める範囲の維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置を執るとき又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合にあっては影響が軽微であるときは、この限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合には、第二十四条第二項及び第三項の規定を準用する。

(平五条例二〇・旧第三十六条繰下・一部改正)

(準用規定)

第五十六条 第十一条第十五条第二十三条第二十四条第四項第三十条及び第三十一条の規定は、府指定史跡名勝天然記念物について準用する。

(平五条例二〇・旧第三十七条繰下・一部改正)

第六章 府登録文化財

(平五条例二〇・追加)

(登録)

第五十七条 委員会は、府の区域内に存する文化財(法第二十七条第一項、第七十一条第一項、第七十八条第一項及び第百九条第一項並びに第七条第一項第三十二条第一項第三十八条第一項及び第四十六条第一項の規定により指定されたものを除く。)のうち、次に掲げる文化財で価値の高いものを大阪府登録文化財(以下「府登録文化財」という。)として登録し、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。

 有形文化財又は有形の民俗文化財のうち、建造物その他これに類するもの

 記念物のうち、遺跡、名勝地、動物の生息地、植物の自生地その他これらに類するもの

2 前項の規定による登録については、第七条第二項から第五項までの規定を準用する。

(平五条例二〇・追加、平一七条例七七・一部改正)

(解除)

第五十八条 府登録文化財が府登録文化財としての価値を失ったときその他特別の理由があるときは、委員会は、その登録を解除することができる。

2 府登録文化財について、法第二十七条第一項、第七十八条第一項若しくは第百九条第一項又は第七条第一項第三十八条第一項若しくは第四十六条第一項の規定による指定があったときは、当該府登録文化財の登録は、解除されたものとする。

3 第一項の規定による登録の解除については第八条第二項の規定を、前項の場合には同条第四項の規定を準用する。

(平五条例二〇・追加、平一七条例七七・一部改正)

(現状変更等の届出)

第五十九条 府登録文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、その旨を委員会に届け出なければならない。ただし、委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による届出のあった場合において、届出に係る府登録文化財の保存及び活用のために必要があると認めるときは、委員会は、必要な勧告をすることができる。

(平五条例二〇・追加)

(公開)

第六十条 府登録文化財の所有者は、府登録文化財の公開に努めなければならない。

(平五条例二〇・追加)

(準用規定)

第六十一条 第九条から第十一条まで、第十五条第三十条及び第三十一条第一項の規定は、府登録文化財について準用する。

(平五条例二〇・追加)

第七章 府選定保存技術

(平五条例二〇・追加)

(選定)

第六十二条 委員会は、府の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のため欠くことのできないもの(法第百四十七条第一項の規定により選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち保存の措置を講ずる必要があるものを大阪府選定保存技術(以下「府選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、府選定保存技術の保持者又は保存団体(府選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 一の選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第一項の規定による選定及び第二項の規定による認定については、第三十二条第三項から第六項までの規定を準用する。

(平五条例二〇・追加、平一七条例七七・一部改正)

(解除)

第六十三条 府選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなったときその他特別の理由があるときは、委員会は、その選定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められるときその他特別の理由があるときは、委員会は、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第一項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除については、第三十三条第三項及び第四項の規定を準用する。

4 府選定保存技術について法第百四十七条第一項の規定による選定保存技術の選定があったときは、当該府選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第三十三条第六項の規定を準用する。

6 前条第二項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはその全てが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはその全てが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)又は同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者の全てが死亡し、かつ、保存団体の全てが解散したときは、府選定保存技術の選定は解除されたものとする。この場合には、委員会は、その旨を公示しなければならない。

(平五条例二〇・追加、平一七条例七七・平二五条例六八・一部改正)

(保持者の氏名変更等の届出)

第六十四条 保持者及び保存団体には、第三十四条の規定を準用する。

(平五条例二〇・追加)

(保存)

第六十五条 委員会は、府選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、府選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のための適当な措置を執ることができる。

2 府は、府選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第二十一条及び第三十五条第三項の規定を準用する。

(平五条例二〇・追加)

(保存に関する指導又は助言)

第六十六条 委員会は、府選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

(平五条例二〇・追加)

第八章 埋蔵文化財

(平五条例二〇・旧第六章繰下)

(埋蔵文化財に関する委員会等の責務)

第六十七条 委員会は、府の区域内に存する法第九十三条第一項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地の周知徹底を図り、土木工事等によって当該周知の埋蔵文化財包蔵地が損傷し、又は出土遺物が散逸しないよう所有者その他の関係者に適切な指導又は助言を行い、その防止に努めなければならない。

2 何人も、宅地の造成、土地の開墾等により法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財を発見したときは、当該埋蔵文化財が貴重な財産であることを自覚し、その損傷及び散逸の防止に留意するとともに、当該埋蔵文化財の包蔵地の保存に努めなければならない。

3 何人も、委員会又は市町村教育委員会が行う埋蔵文化財の発掘調査その他保護のための措置に協力するよう努めなければならない。

(平五条例二〇・旧第三十八条繰下・一部改正、平一七条例七七・平二五条例六八・一部改正)

第九章 雑則

(平五条例二〇・旧第七章繰下)

(委任)

第六十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(平五条例二〇・旧第三十九条繰下・一部改正、平二五条例六八・一部改正)

第十章 罰則

(平五条例二〇・旧第八章繰下)

第六十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

 府指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者

 府指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめた者

(平四条例三・全改、平五条例二〇・旧第四十条繰下・一部改正、平二五条例六八・一部改正)

第七十条 第二十四条又は第五十五条の規定に違反して、委員会の許可を受けず、又はその許可の条件に従わないで、府指定有形文化財又は府指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。

(平四条例三・追加、平五条例二〇・旧第四十一条繰下・一部改正)

第七十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(平四条例三・旧第四十一条繰下・一部改正、平五条例二〇・旧第四十二条繰下)

この条例は、昭和四十四年七月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(府指定有形文化財に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第四条第一項の規定により指定されている府指定有形文化財は、改正後の大阪府文化財保護条例(以下「新条例」という。)第七条第一項の規定により指定された府指定有形文化財とみなす。この場合において、旧条例第四条第六項の規定により交付された府指定有形文化財の指定書は、新条例第七条第六項の規定により交付された府指定有形文化財の指定書とみなす。

(府指定有形民俗文化財に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第二十七条第一項の規定により指定されている府指定民俗資料は、新条例第三十八条第一項の規定により指定された府指定有形民俗文化財とみなす。この場合において、旧条例第二十七条第二項において準用する旧条例第四条第六項により交付された府指定民俗資料の指定書は、新条例第三十八条第二項において準用する新条例第七条第六項の規定により交付された府指定有形民俗文化財の指定書とみなす。

(無形の民俗文化財に関する経過措置)

4 この条例の施行の際現に旧条例第三十一条第一項の規定により選択されている無形の民俗資料は、新条例第四十五条第一項の規定により選択された無形の民俗文化財とみなす。

(府指定史跡名勝天然記念物に関する経過措置)

5 この条例の施行の際現に旧条例第三十二条第一項の規定により指定されている府指定史跡名勝天然記念物は、新条例第四十六条第一項の規定により指定された府指定史跡名勝天然記念物とみなす。この場合において、既に交付された府指定史跡名勝天然記念物の指定書は、新条例第四十六条第二項において準用する第七条第六項の規定により交付された府指定史跡名勝天然記念物の指定書とみなす。

(大阪府自然環境保全条例の一部改正)

6 大阪府自然環境保全条例(昭和四十八年大阪府条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府屋外広告物条例の一部改正)

7 大阪府屋外広告物条例(昭和二十四年大阪府条例第七十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第七七号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第六八号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府文化財保護条例

昭和44年3月28日 条例第5号

(平成25年3月27日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第6章 文化財
沿革情報
昭和44年3月28日 条例第5号
昭和50年11月14日 条例第28号
平成4年3月24日 条例第3号
平成5年3月24日 条例第20号
平成17年3月29日 条例第77号
平成25年3月27日 条例第68号