○大阪府立体育会館条例

昭和六十一年十月二十七日

大阪府条例第三十号

大阪府立体育会館条例をここに公布する。

大阪府立体育会館条例

(設置)

第一条 体育及びスポーツの振興を図り、併せて文化的な集会及び催物の場を提供するため、大阪府立体育会館(以下「会館」という。)を大阪市浪速区難波中三丁目に設置する。

(利用の承認)

第二条 会館(駐車場を除く。)を利用しようとするものは、あらかじめ大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の規定により利用の承認を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を承認しないものとする。

 会館の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 前号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認められるとき。

(平二三条例九・追加)

(利用の承認の取消し等)

第三条 委員会は、前条第一項の規定により利用の承認を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させることができる。

 会館の利用について、団体名、利用目的等偽りの申込みをしたとき。

 他の利用者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがあるとき。

 会館の建物又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあるとき。

 会館の利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 この条例若しくはこの条例に基づく大阪府教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)の規定又は利用の承認に係る条件に違反したとき。

 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認められるとき。

(平二三条例九・追加)

(指定管理者による管理)

第四条 委員会は、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、会館の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 会館の利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

 会館の維持及び補修に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める業務

2 前二条の規定は、前項の規定により指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合について準用する。この場合において、第二条第一項中「大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「第四条第一項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、同条第二項及び前条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平一七条例七二・全改、平二三条例九・旧第二条繰下・一部改正)

(指定管理者の公募)

第五条 委員会は、第七条第一項の規定による指定をしようとするときは、委員会規則で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例七二・追加、平二三条例九・旧第三条繰下・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第六条 次条第一項の規定による指定を受けようとするものは、前条の規定による公募等に応じて、委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

(平一七条例七二・追加、平二三条例九・旧第四条繰下、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定)

第七条 委員会は、前条の規定による申請をしたもののうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第四条第一項各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 会館の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

 会館の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

 第四条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、会館の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして委員会規則で定める基準に適合するものであること。

2 委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府立体育会館等指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例七二・追加、平二三条例九・旧第五条繰下・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の公示等)

第八条 委員会は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、委員会にその旨を届け出なければならない。

3 委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平一七条例七二・追加、平二三条例九・旧第六条繰下、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の業務の実施状況等の評価)

第九条 委員会は、指定管理者が行う第四条第一項各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府立体育会館等指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二四条例一二九・追加、平三一条例七三・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。

 第七条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平一七条例七二・追加、平二三条例九・旧第七条繰下・一部改正、平二四条例一二九・旧第九条繰下・一部改正)

(利用料金)

第十一条 指定管理者は、会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自らの収入として収受することができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者が収受する場合においては、会館を利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による利用料金の支払については、委員会が定める方法により、後納させることができる。

4 第二項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について委員会の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

5 委員会は、前項の承認をしたときは、その旨を公示するものとする。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、別に定める基準に従い、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

7 別に定める基準に従い、指定管理者は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一二条例一一五・追加、平一七条例七二・旧第三条繰下・一部改正、平二三条例九・旧第八条繰下、平二四条例一二九・旧第十条繰下、令三条例一五・一部改正)

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、会館に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平一二条例一一五・旧第六条繰上、平一七条例七二・旧第四条繰下・一部改正、平二三条例九・旧第九条繰下、平二四条例一二九・旧第十一条繰下)

この条例は、昭和六十二年二月十四日から施行する。

(平成元年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立能勢の郷野外活動センター、大阪府立現代美術センター、大阪府立文化情報センター、大阪府立青少年会館、大阪府立総合青少年野外活動センター、大阪府立羽衣青少年センター若しくは大阪府立青少年海洋センター、大阪府立障害者交流促進センター、大阪府立老人福祉センター楽寿荘若しくは大阪府立老人福祉センター延寿荘、大阪府立労働センター、大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター、大阪府立青年の家、大阪府立国際児童文学館、大阪府立少年自然の家、大阪府立漕艇センター、大阪府立久美浜臨海学校、大阪府立臨海スポーツセンター若しくは大阪府立体育会館の利用の承認又は大阪府立婦人会館の使用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立能勢の郷野外活動センター条例別表、大阪府立現代美術センター条例別表、大阪府立文化情報センター条例別表、大阪府立青少年会館条例別表、大阪府立総合青少年野外活動センター等条例別表、大阪府社会福祉施設設置条例別表第一及び別表第二、大阪府立労働センター条例別表第一及び別表第二、大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター条例別表、大阪府立青年の家条例別表、大阪府立国際児童文学館条例別表、大阪府立少年自然の家条例別表、大阪府立漕艇センター条例別表、大阪府立久美浜臨海学校条例別表、大阪府立臨海スポーツセンター条例別表若しくは大阪府立体育会館条例別表又は大阪府立婦人会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成四年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立国際児童文学館、大阪府立少年自然の家、大阪府立漕艇センター、大阪府立臨海スポーツセンター又は大阪府立体育会館の利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立国際児童文学館条例別表、大阪府立少年自然の家条例別表、大阪府立漕艇センター条例別表、大阪府立臨海スポーツセンター条例別表又は大阪府立体育会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成八年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立千早山の家、大阪府立青年の家、大阪府立国際児童文学館、大阪府立少年自然の家、大阪府立久美浜臨海学校、大阪府立臨海スポーツセンター又は大阪府立体育会館の使用の許可又は利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立千早山の家条例別表、大阪府立青年の家条例別表、大阪府立国際児童文学館条例別表、大阪府立少年自然の家条例別表、大阪府立久美浜臨海学校条例別表、大阪府立臨海スポーツセンター条例別表又は大阪府立体育会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立現代美術センター、大阪府立上方演芸資料館、大阪府立青少年会館、大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター、大阪府立労働センター、大阪府立中央図書館、大阪府立国際児童文学館又は大阪府立体育会館の利用の承認に係る使用料の額については、第一条の規定による改正後の大阪府立現代美術センター条例別表、第二条の規定による改正後の大阪府立上方演芸資料館条例別表第二、第三条の規定による改正後の大阪府立青少年会館条例別表、第十四条の規定による改正後の大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター条例別表、第十五条の規定による改正後の大阪府立労働センター条例別表第一及び別表第二、第十八条の規定による改正後の大阪府立図書館条例別表第二、第十九条の規定による改正後の大阪府立国際児童文学館条例別表又は第二十条の規定による改正後の大阪府立体育会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に承認を受けた大阪府立少年自然の家、大阪府立漕艇センター、大阪府立体育会館又は大阪府立門真スポーツセンターのこの条例の施行の日以後の利用については、第一条の規定による改正前の大阪府立少年自然の家条例第四条から第六条まで及び別表の規定、第二条の規定による改正前の大阪府立漕艇センター条例第二条から第四条まで及び別表の規定、第三条の規定による改正前の大阪府立体育会館条例第二条から第四条まで及び別表の規定又は第四条の規定による改正前の大阪府立門真スポーツセンター条例第二条から第四条まで及び別表の規定は、なおその効力を有するものとし、第一条の規定による改正後の大阪府立少年自然の家条例第五条及び別表の規定、第二条の規定による改正後の大阪府立漕艇センター条例第三条及び別表の規定、第三条の規定による改正後の大阪府立体育会館条例第三条及び別表の規定又は第四条の規定による改正後の大阪府立門真スポーツセンター条例第三条及び別表の規定は、適用しない。

(平成一七年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大阪府立体育会館条例第五条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の大阪府立体育会館条例第三条から第五条まで及び第六条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成一八年条例第五六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第四四号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一〇四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第七三号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和三年条例第一五号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四一号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第十一条関係)

(平一二条例一一五・全改、平一八条例五六・平二一条例四四・平二三条例九・平二四条例一二九・平二六条例一〇四・平三一条例七三・令四条例四一・一部改正)

一 施設利用料金

区分

単位

通常の金額

休日等の金額

第一競技場

アマチュアスポーツに利用する場合

利用者が入場料等を徴収しない場合

一日

一一三、〇〇〇

通常の金額に一・二を乗じて得た額

利用者が入場料等を徴収する場合

四五二、六〇〇

集会及び興行その他の催物に利用する場合

利用者が入場料等を徴収しない場合

一、三五七、五〇〇

利用者が入場料等を徴収する場合

一、六三三、七〇〇

第二競技場

アマチュアスポーツに利用する場合

利用者が入場料等を徴収しない場合

三七、七〇〇

利用者が入場料等を徴収する場合

一五〇、八〇〇

集会及び興行その他の催物に利用する場合

利用者が入場料等を徴収しない場合

五二七、六〇〇

利用者が入場料等を徴収する場合

六〇三、二〇〇

区分

単位

通常の金額

休日等の金額

冷暖房料

柔道場

一日

四五、二〇〇

通常の金額に一・二を乗じて得た額

通常の金額に〇・二を乗じて得た額

剣道場

四五、二〇〇

多目的ホール

A

アマチュアスポーツに利用する場合

一八、六〇〇

集会及び興行その他の催物に利用する場合

五六、六〇〇

B

アマチュアスポーツに利用する場合

一六、二〇〇

集会及び興行その他の催物に利用する場合

四八、九〇〇

C

アマチュアスポーツに利用する場合

一六、二〇〇

集会及び興行その他の催物に利用する場合

四八、九〇〇

D

アマチュアスポーツに利用する場合

一八、六〇〇

集会及び興行その他の催物に利用する場合

五六、六〇〇

会議室等

第一会議室

一三、七〇〇

第二会議室

一一、九〇〇

第三会議室

一七、二〇〇

第四会議室

二四、〇〇〇

特別室

六二、八〇〇

切符売場

一五、六〇〇

備考

1 「入場料等」とは、会館の利用に係る催しについて、見せ、聴かせ、又は参加させること(インターネットの利用その他の方法により会館に入場させないで行う場合を含む。)の対価として徴収する金銭をいう。

2 「休日等」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。

3 通常の開館時間以外の時間に利用する場合の一時間当たりの金額は、休日等の金額を通常の開館時間の時間数から二を減じて得た数で除して得た金額とする。

二 附帯設備等利用料金

区分

単位

金額

体操器具

男子全種目

一式一日

三七、七〇〇

女子全種目

二五、二〇〇

新体操用床マット

一二、七〇〇

トランポリン

六、三〇〇

バスケットボール用具(ボールを除く。)

三、一〇〇

バレーボール用具(ボールを除く。)

一、九〇〇

ハンドボール用具(ボールを除く。)

三、一〇〇

テニス用具(ラケット及びボールを除く。)

一、九〇〇

卓球用具(ラケット及びボールを除く。)

六四〇

バドミントン用具(ラケット及びシャトルコックを除く。)

六四〇

ウエイトリフティング用具

一二、七〇〇

レスリング用具

六、三〇〇

ボクシングリング

二五、二〇〇

第二競技場バスケットリング

六四〇

柔道畳

一畳一日

一三〇

防球ネット

一台一日

一三〇

舞台設備

仮設ステージ

一式一日

六三、〇〇〇

演台・花台

二、六〇〇

バトン

一本一日

一、四〇〇

放送設備

第一競技場

一式一日

一二、七〇〇

第二競技場

七、四〇〇

テレビジョン又はラジオの中継設備(第一競技場放送設備を含む。)

一二五、七〇〇

照明設備

第一競技場

一時間

五、〇〇〇

第二競技場

二、六〇〇

中央スポット

一、四〇〇

電光表示盤

一台一日

六、三〇〇

大型映像装置

一式一日

一二五、七〇〇

ビデオプロジェクター

二五、二〇〇

携帯用放送設備

二、六〇〇

一六ミリ映写機

一台一日

七、四〇〇

冷暖房

第一競技場

一時間

三七、七〇〇

第二競技場

一二、七〇〇

特別フロアシート

一枚一日

八六〇

フロアシート

六四〇

長机

一脚一日

二五〇

補助椅子

一三〇

持込電気器具用電源

一キロワット一時間

一三〇

浴室

一室一日

七五、五〇〇

温水シャワー

一室一時間

一、九〇〇

土地

一平方メートル一日

二七〇

四二〇

四二〇

三 駐車場利用料金

区分

単位

金額

駐車場

一時間

五三〇円

大阪府立体育会館条例

昭和61年10月27日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第5章 社会教育/第3節 その他の施設
沿革情報
昭和61年10月27日 条例第30号
平成元年3月27日 条例第9号
平成4年3月24日 条例第24号
平成8年3月29日 条例第41号
平成9年3月28日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第115号
平成17年3月29日 条例第72号
平成18年3月28日 条例第56号
平成21年3月27日 条例第44号
平成23年3月22日 条例第9号
平成24年11月1日 条例第129号
平成26年3月27日 条例第104号
平成31年3月20日 条例第73号
令和3年3月29日 条例第15号
令和4年3月29日 条例第41号