○大阪府立臨海スポーツセンター条例施行規則
昭和五十九年三月三十一日
大阪府教育委員会規則第三号
〔大阪府立臨海スポーツセンター利用規則〕をここに公布する。
大阪府立臨海スポーツセンター条例施行規則
(平一七教委規則一五・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府立臨海スポーツセンター条例(昭和五十九年大阪府条例第九号。以下「条例」という。)第五条、第六条、第七条第一項第四号、第十一条第六項ただし書及び第七項並びに第十二条の規定に基づき、大阪府立臨海スポーツセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二教委規則二〇・平一七教委規則一五・平二三教委規則一三・平二四教委規則二九・令三教委規則二四・一部改正)
(開所時間)
第二条 センターの開所時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、条例第四条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けたときは、開所時間を臨時に変更することができる。
(平一七教委規則一五・平二三教委規則一三・令三教委規則二四・一部改正)
(休所日)
第三条 センターの休所日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、委員会の承認を受けたときは、臨時に休所し、又は開所することができる。
一 木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
二 十二月二十九日から翌年の一月三日まで
(平一二教委規則二〇・平一七教委規則一五・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、個人で、体育室又はアイススケート場を利用しようとするもの及びアイススケート場内で観覧するものは、別に定める利用券の交付による承認を受けなければならない。
(平一二教委規則二〇・平一七教委規則一五・平二〇教委規則五・平二三教委規則一三・一部改正)
(平一七教委規則一五・一部改正)
(指定管理者の公募)
第六条 条例第五条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、大阪府公報により行う。
一 センターの名称及び所在地
二 予定する指定期間
三 指定管理者の指定の申請の手続
四 前三号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(平一七教委規則一五・追加、平二三教委規則一三・一部改正)
2 前項の指定管理者申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 予定する指定期間に係るセンターの管理に関する事業計画書及び収支計画書
二 センターに関する管理体制計画書
三 定款又はこれに準ずるもの
四 法人にあっては、登記事項証明書
五 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書
六 事業の概要を記載した書類
七 組織及び運営に関する事項を記載した書類
八 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
九 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
十 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(平一七教委規則一五・追加、平二〇教委規則二二・平二三教委規則一三・一部改正)
(指定管理者の指定の基準)
第八条 条例第七条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 条例第六条の規定による申請時において、三年以上、団体としての活動及びスポーツ施設の運営の実績(これらに準ずると委員会が認める実績を含む。)があること。
二 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。
三 前二号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために委員会が必要と認めて定める基準
(平一七教委規則一五・追加、平二三教委規則一三・平二四教委規則二九・一部改正)
(平一七教委規則一五・追加、平二三教委規則一三・一部改正、平二四教委規則二九・旧第十条繰上)
(事業報告書の提出)
第十条 指定管理者は、毎事業年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、センターの管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を委員会に提出しなければならない。
一 業務の実施状況
二 センターの利用状況
三 業務に係る経理の状況
四 前三号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(平一七教委規則一五・追加、平二四教委規則二九・旧第十一条繰上)
(平一七教委規則一五・追加、平二三教委規則一三・一部改正、平二四教委規則二九・旧第十二条繰上・一部改正、令三教委規則二四・一部改正)
(利用料金の還付の基準)
第十二条 条例第十一条第六項ただし書の別に定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を還付することができることとする。
一 天災その他やむを得ない理由によりセンターを利用することができない場合で指定管理者が適当と認めるとき。 条例第十一条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)に相当する額
二 条例第二条第一項の規定により利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)が利用の申込みを取り消した場合において、センターの施設の利用状況及び利用形態に応じて施設の有効な活用に支障がなく、指定管理者が適当と認めるとき。 利用の申込みの取消しの時期に応じて指定管理者が適当と認める額
(平一二教委規則二〇・全改、平一七教委規則一五・旧第六条繰下・一部改正、平二三教委規則一三・一部改正、平二四教委規則二九・旧第十三条繰上・一部改正、令三教委規則二四・一部改正)
一 天災その他の緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体がセンターを利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。
二 次に掲げる者がセンターを利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。
イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者
ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者
ハ 知的障害のある者と判定されて、療育手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者
三 前二号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。
(平一二教委規則二〇・全改、平一七教委規則一五・旧第七条繰下・一部改正、平二三教委規則一三・一部改正、平二四教委規則二九・旧第十四条繰上・一部改正、令三教委規則二四・一部改正)
(入所の制限等)
第十四条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を禁じ、又は退所を命じることができる。
一 他の利用者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがある者
二 センターの建物又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある者
三 承認なしに飲食物を持ち込み、若しくは販売し、若しくは商品その他の物品を陳列し、配布し、若しくは販売する行為をした者又はするおそれのある者
四 前三号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる者
(平一一教委規則一・一部改正、平一七教委規則一五・旧第九条繰下・一部改正、平二三教委規則一三・旧第十六条繰上・一部改正、平二四教委規則二九・旧第十五条繰上)
(設備の変更禁止)
第十五条 利用者は、センターを模様替えし、又は設備を付加してはならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により指定管理者の承認を受けてセンターを模様替えし、又は設備を付加した利用者は、利用後直ちにこれを原状に復さなければならない。
(平一七教委規則一五・旧第十条繰下・一部改正、平二三教委規則一三・旧第十七条繰上、平二四教委規則二九・旧第十六条繰上)
(賠償)
第十六条 センターの建物又は設備を損傷し、又は汚損したものは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(平一一教委規則一・一部改正、平一七教委規則一五・旧第十一条繰下、平二三教委規則一三・旧第十八条繰上、平二四教委規則二九・旧第十七条繰上)
(委任)
第十七条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
(平一七教委規則一五・旧第十二条繰下・一部改正、平二〇教委規則五・一部改正、平二三教委規則一三・旧第十九条繰上、平二四教委規則二九・旧第十八条繰上)
附則
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年一月八日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の教育職員免許状に関する規則、大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則、大阪府立国際児童文学館利用規則、大阪府立漕艇センター利用規則、大阪府立臨海スポーツセンター利用規則又は大阪府立体育会館利用規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、この規則の適用の日から当分の間所要の調整を行つた上、改正後の教育職員免許状に関する規則、大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則、大阪府立国際児童文学館利用規則、大阪府立漕艇センター利用規則、大阪府立臨海スポーツセンター利用規則又は大阪府立体育会館利用規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成八年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年教委規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一一年教委規則第一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第二〇号)
この規則は、平成十二年十二月二十五日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府立臨海スポーツセンター利用規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立臨海スポーツセンター条例施行規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二〇年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第二二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府立臨海スポーツセンター条例施行規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立臨海スポーツセンター条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二四年教委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年教委規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立臨海スポーツセンター条例施行規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府立臨海スポーツセンター条例施行規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(令和四年教委規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立臨海スポーツセンター条例施行規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府立臨海スポーツセンター条例施行規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(令和五年教委規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立臨海スポーツセンター条例施行規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府立臨海スポーツセンター条例施行規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。
(平17教委規則15・追加、令3教委規則24・一部改正)
(平17教委規則15・追加、平31教委規則13・令3教委規則24・一部改正)
(平元教委規則2・平8教委規則7・平9教委規則13・一部改正、平17教委規則15・旧様式第1号その1繰下・一部改正、平23教委規則13・令4教委規則16・令5教委規則8・一部改正)
(平元教委規則2・平8教委規則7・平9教委規則13・一部改正、平12教委規則20・旧様式第1号その3繰上、平17教委規則15・旧様式第1号その2繰下・一部改正、平23教委規則13・一部改正)
(平元教委規則2・平8教委規則7・平9教委規則13・一部改正、平12教委規則20・旧様式第1号その4繰上、平17教委規則15・旧様式第1号その3繰下・一部改正、平23教委規則13・一部改正)
(平元教委規則2・平8教委規則7・平9教委規則13・一部改正、平17教委規則15・旧様式第2号繰下・一部改正、平23教委規則13・一部改正)
(平17教委規則15・追加、平23教委規則13・令3教委規則24・一部改正)
(平17教委規則15・追加、平23教委規則13・平24教委規則29・令3教委規則24・一部改正)
(平17教委規則15・追加、平23教委規則13・平24教委規則29・令3教委規則24・一部改正)