○大阪府立臨海スポーツセンター条例

昭和五十九年三月二十八日

大阪府条例第九号

大阪府立臨海スポーツセンター条例をここに公布する。

大阪府立臨海スポーツセンター条例

(設置)

第一条 府民の保健体育及びスポーツ並びに健全で文化的な集会の用に供するため、大阪府立臨海スポーツセンター(以下「センター」という。)を高石市高師浜丁に設置する。

(利用の承認)

第二条 センター(共用利用に係る体育室及びアイススケート場並びに駐車場を除く。)を利用しようとするものは、あらかじめ大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の規定により利用の承認を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を承認しないものとする。

 センターの利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 前号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(平二三条例九・追加)

(利用の承認の取消し等)

第三条 委員会は、前条第一項の規定により利用の承認を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させることができる。

 センターの利用の申込みに偽りがあったとき。

 他の利用者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがあるとき。

 センターの建物又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあるとき。

 センターの利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 この条例若しくはこの条例に基づく大阪府教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)の規定又は利用の承認に係る条件に違反したとき。

 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(平二三条例九・追加)

(指定管理者による管理)

第四条 委員会は、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 センターの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

 センターの維持及び補修に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める業務

2 前二条の規定は、前項の規定により指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合について準用する。この場合において、第二条第一項中「大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「第四条第一項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、同条第二項及び前条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平一七条例七一・全改、平二三条例九・旧第二条繰下・一部改正)

(指定管理者の公募)

第五条 委員会は、第七条第一項の規定による指定をしようとするときは、委員会規則で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例七一・追加、平二三条例九・旧第三条繰下・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第六条 次条第一項の規定による指定を受けようとするものは、前条の規定による公募等に応じて、委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

(平一七条例七一・追加、平二三条例九・旧第四条繰下、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定)

第七条 委員会は、前条の規定による申請をしたもののうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第四条第一項各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 センターの平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

 センターの効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

 第四条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして委員会規則で定める基準に適合するものであること。

2 委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府立体育会館等指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例七一・追加、平二三条例九・旧第五条繰下・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の公示等)

第八条 委員会は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、委員会にその旨を届け出なければならない。

3 委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平一七条例七一・追加、平二三条例九・旧第六条繰下、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の業務の実施状況等の評価)

第九条 委員会は、指定管理者が行う第四条第一項各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府立体育会館等指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二四条例一二九・追加、平三一条例七二・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。

 第七条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平一七条例七一・追加、平二三条例九・旧第七条繰下・一部改正、平二四条例一二九・旧第九条繰下・一部改正)

(利用料金)

第十一条 指定管理者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自らの収入として収受することができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者が収受する場合においては、センターを利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による利用料金の支払については、委員会が定める方法により、後納させることができる。

4 第二項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について委員会の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

5 委員会は、前項の承認をしたときは、その旨を公示するものとする。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、別に定める基準に従い、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

7 別に定める基準に従い、指定管理者は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一二条例一五一・追加、平一七条例七一・旧第三条繰下・一部改正、平二三条例九・旧第八条繰下、平二四条例一二九・旧第十条繰下、令三条例三三・一部改正)

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、委員会が定める。

(平一二条例一五一・旧第六条繰上、平一七条例七一・旧第四条繰下・一部改正、平二三条例九・旧第九条繰下、平二四条例一二九・旧第十一条繰下)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、別表第五号の表の規定中大会議室に関する部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第五九号で昭和五九年八月一一日から施行)

(昭和六〇年条例第二六号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成元年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立能勢の郷野外活動センター、大阪府立現代美術センター、大阪府立文化情報センター、大阪府立青少年会館、大阪府立総合青少年野外活動センター、大阪府立羽衣青少年センター若しくは大阪府立青少年海洋センター、大阪府立障害者交流促進センター、大阪府立老人福祉センター楽寿荘若しくは大阪府立老人福祉センター延寿荘、大阪府立労働センター、大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター、大阪府立青年の家、大阪府立国際児童文学館、大阪府立少年自然の家、大阪府立漕艇センター、大阪府立久美浜臨海学校、大阪府立臨海スポーツセンター若しくは大阪府立体育会館の利用の承認又は大阪府立婦人会館の使用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立能勢の郷野外活動センター条例別表、大阪府立現代美術センター条例別表、大阪府立文化情報センター条例別表、大阪府立青少年会館条例別表、大阪府立総合青少年野外活動センター等条例別表、大阪府社会福祉施設設置条例別表第一及び別表第二、大阪府立労働センター条例別表第一及び別表第二、大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター条例別表、大阪府立青年の家条例別表、大阪府立国際児童文学館条例別表、大阪府立少年自然の家条例別表、大阪府立漕艇センター条例別表、大阪府立久美浜臨海学校条例別表、大阪府立臨海スポーツセンター条例別表若しくは大阪府立体育会館条例別表又は大阪府立婦人会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成四年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立国際児童文学館、大阪府立少年自然の家、大阪府立漕艇センター、大阪府立臨海スポーツセンター又は大阪府立体育会館の利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立国際児童文学館条例別表、大阪府立少年自然の家条例別表、大阪府立漕艇センター条例別表、大阪府立臨海スポーツセンター条例別表又は大阪府立体育会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成八年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立千早山の家、大阪府立青年の家、大阪府立国際児童文学館、大阪府立少年自然の家、大阪府立久美浜臨海学校、大阪府立臨海スポーツセンター又は大阪府立体育会館の使用の許可又は利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立千早山の家条例別表、大阪府立青年の家条例別表、大阪府立国際児童文学館条例別表、大阪府立少年自然の家条例別表、大阪府立久美浜臨海学校条例別表、大阪府立臨海スポーツセンター条例別表又は大阪府立体育会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成九年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立臨海スポーツセンターの利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立臨海スポーツセンター条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一五一号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一二年規則第二七四号で平成一二年一二月二五日から施行)

(平成一七年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大阪府立臨海スポーツセンター条例(以下「新条例」という。)第五条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第三条から第五条まで及び第六条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成一八年条例第五六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第四三号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第九〇号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一〇三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一七〇号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第七二号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和三年条例第三三号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四一号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二八号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第十一条関係)

(平一二条例一五一・全改、平一八条例五六・平二一条例四三・平二二条例九〇・平二三条例九・平二四条例一二九・平二六条例一〇三・平二六条例一七〇・平三一条例七二・令三条例三三・令四条例四一・令五条例二八・一部改正)

一 体育室専用利用料金

区分

単位

通常の金額

休日等の金額

第一体育室

アマチュアスポーツに利用する場合

利用者が入場料等を徴収しない場合

生徒等が利用する場合

一日

三五、七〇〇

通常の金額に一・二を乗じて得た額

その他の場合

四六、六〇〇

利用者が入場料等を徴収する場合

九三、四〇〇

その他の場合

利用者が入場料等を徴収しない場合

営利及び宣伝を目的としない場合

四一四、三〇〇

その他の場合

五〇三、八〇〇

利用者が入場料等を徴収する場合

六〇四、六〇〇

第二体育室

アマチュアスポーツに利用する場合

利用者が入場料等を徴収しない場合

生徒等が利用する場合

一八、二〇〇

その他の場合

二七、七〇〇

利用者が入場料等を徴収する場合

六三、五〇〇

その他の場合

利用者が入場料等を徴収しない場合

営利及び宣伝を目的としない場合

二五〇、三〇〇

その他の場合

三一二、六〇〇

利用者が入場料等を徴収する場合

三七七、二〇〇

備考

1 「入場料等」とは、センターの利用に係る催しについて、見せ、聴かせ、又は参加させること(インターネットの利用その他の方法によりセンターに入場させないで行う場合を含む。)の対価として徴収する金銭をいう。

2 「生徒等」とは、四歳以上の幼児並びに小学生、中学生、高校生及びこれらに準ずる者並びに高等専門学校の学生をいう。

3 「休日等」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。

4 通常の開所時間以外の時間に利用する場合の一時間当たりの金額は、休日等の金額を通常の開所時間の時間数から二を減じて得た数で除して得た金額とする。

二 体育室共用利用料金

区分

単位

金額

大人

一人一回一時間

四一〇

小人

二七〇

備考 「小人」とは、四歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。

三 アイススケート場利用料金

区分

単位

通常の金額

夏期に利用する場合の金額

休日等の金額

共用利用

大人

一人一回

一、六〇〇

一、七〇〇

 

小人

九五〇

一、一〇〇

観覧する場合

一五〇

一六〇

専用利用

氷上競技に利用する場合

競技会又は合同練習に利用する場合

小人が利用する場合

一回一時間三〇分

二五、九〇〇

二七、一〇〇

通常の金額又は夏期に利用する場合の金額に一・二を乗じて得た額

その他の場合

三一、六〇〇

三三、〇〇〇

その他の場合

小人が利用する場合

一八、〇〇〇

一八、八〇〇

その他の場合

二一、五〇〇

二二、六〇〇

その他の場合

小人が利用する場合

一回二時間

九六、四〇〇

一〇〇、八〇〇

その他の場合

一四六、九〇〇

一五三、五〇〇

備考

1 夏期とは、六月一日から九月三十日までをいう。

2 通常の開所時間以外の時間に専用利用する場合の金額は、休日等の金額とする。

3 第一号の表の備考3及び第二号の表の備考の規定は、この表についても適用する。

四 会議室等利用料金

区分

単位

通常の金額

休日等の金額

冷暖房料

大会議室

一日

一六、九〇〇

通常の金額に一・二を乗じて得た額

通常の金額に〇・二を乗じて得た額

小会議室

一三、〇〇〇

フリースペース

一四、五〇〇

備考 第一号の表の備考3及び備考4の規定は、この表についても適用する。

五 附帯設備等利用料金

区分

単位

金額

アマチュアスポーツに利用する場合

その他の場合

バスケットボール用具(ボールを除く。)

一式一日

一、九〇〇

二、八〇〇

バレーボール用具(ボールを除く。)

一、三〇〇

一、八〇〇

テニス用具(ラケット及びボールを除く。)

一、三〇〇

一、八〇〇

卓球用具(ラケット及びボールを除く。)

三四〇

五七〇

バドミントン用具(ラケット及びシャトルコックを除く。)

三四〇

五七〇

レスリングマット

三、七〇〇

五、四〇〇

マット

ウレタン

一枚一日

七四〇

一、三〇〇

その他

二六〇

三九〇

一六〇

二四〇

トランポリン

一台一日

一、六〇〇

二、三〇〇

七四〇

一、三〇〇

鉄棒

七四〇

一、三〇〇

跳箱

七四〇

一、三〇〇

踏切板

一六〇

二四〇

平均台

七四〇

一、三〇〇

防球ネット

九〇

一二〇

スケート靴

一足一日

五三〇

五三〇

アイスホッケー用ゴール

一式一日

七四〇

一、三〇〇

ストップウォッチ

一個一日

三四〇

五七〇

マイクロホン

一式一日

五、四〇〇

八、三〇〇

レコードプレーヤー

五、四〇〇

八、三〇〇

照明設備

一時間

二、六〇〇

二、六〇〇

電光表示盤

一台一日

一一、〇〇〇

一六、一〇〇

長机

一脚一日

一二〇

一八〇

補助椅子

七〇

九〇

フロアシート

不燃性

一枚一日

一、五〇〇

二、三〇〇

その他

一六〇

二四〇

持込電気器具用電源

一キロワット一時間

一三〇

一三〇

ロッカー

一箱一日一回

七〇

七〇

土地

一平方メートル一日

一三〇

二〇〇

六 駐車場利用料金

区分

単位

金額

駐車場

大型車

一時間

四三〇

その他のもの

二二〇

備考 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車のうち乗車定員十一人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

大阪府立臨海スポーツセンター条例

昭和59年3月28日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第5章 社会教育/第3節 その他の施設
沿革情報
昭和59年3月28日 条例第9号
昭和60年3月27日 条例第26号
平成元年3月27日 条例第9号
平成4年3月24日 条例第24号
平成8年3月29日 条例第41号
平成9年3月28日 条例第35号
平成12年10月27日 条例第151号
平成17年3月29日 条例第71号
平成18年3月28日 条例第56号
平成21年3月27日 条例第43号
平成22年11月4日 条例第90号
平成23年3月22日 条例第9号
平成24年11月1日 条例第129号
平成26年3月27日 条例第103号
平成26年10月31日 条例第170号
平成31年3月20日 条例第72号
令和3年3月29日 条例第33号
令和4年3月29日 条例第41号
令和5年3月23日 条例第28号