○大阪府立少年自然の家条例

昭和六十年三月二十七日

大阪府条例第五号

大阪府立少年自然の家条例をここに公布する。

大阪府立少年自然の家条例

(設置)

第一条 自然の中での宿泊を伴う団体生活及び野外活動を通じて心身ともに健全な少年の育成を図るため、大阪府立少年自然の家(以下「自然の家」という。)を貝塚(画像)市木積及び蕎原に設置する。

(事業)

第二条 自然の家は、次に掲げる事業を行う。

 自然の家の施設を宿泊を伴う団体生活及び野外活動の用に供すること。

 少年を対象とする宿泊を伴う団体生活及び野外活動において、指導及び助言を行うこと。

 少年教育指導者を対象とする研修を行うこと。

 前三号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要なこと。

2 自然の家は、前項各号に掲げる事業を行うほか、前条の目的の達成に支障のない限り、その施設を健全で文化的な活動の用に供することができる。

(平一二条例一一五・平一七条例一三九・一部改正)

(利用の承認)

第三条 自然の家を利用しようとするものは、あらかじめ大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の規定により利用の承認を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、自然の家の利用を承認しないものとする。

 自然の家の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 前号に掲げるもののほか、自然の家の管理上支障があると認められるとき。

(平二三条例九・追加)

(利用の承認の取消し等)

第四条 委員会は、前条第一項の規定により利用の承認を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、自然の家の利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させることができる。

 自然の家の利用の申込みに偽りがあったとき。

 他の利用者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがあるとき。

 自然の家の建物、設備又は樹木を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあるとき。

 自然の家の利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 この条例若しくはこの条例に基づく大阪府教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)の規定又は利用の承認に係る条件に違反したとき。

 前各号に掲げるもののほか、自然の家の管理上支障があると認められるとき。

(平二三条例九・追加)

(指定管理者による管理)

第五条 委員会は、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、自然の家の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 自然の家の利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

 第二条第一項各号に掲げる事業の運営に関する業務(前号に掲げるものを除く。)

 自然の家の維持及び補修に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める業務

2 前二条の規定は、前項の規定により指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合について準用する。この場合において、第三条第一項中「大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「第五条第一項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、同条第二項及び前条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平一七条例一三九・全改、平二三条例九・旧第三条繰下・一部改正)

(指定管理者の公募)

第六条 委員会は、第八条第一項の規定による指定をしようとするときは、委員会規則で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例一三九・全改、平二三条例九・旧第四条繰下・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第七条 次条第一項の規定による指定を受けようとするものは、前条の規定による公募等に応じて、委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

(平一七条例一三九・追加、平二三条例九・旧第五条繰下、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定)

第八条 委員会は、前条の規定による申請をしたもののうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第五条第一項各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 自然の家の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

 自然の家の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

 第五条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、自然の家の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして委員会規則で定める基準に適合するものであること。

2 委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府立少年自然の家指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例一三九・追加、平二三条例九・旧第六条繰下・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の公示等)

第九条 委員会は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、委員会にその旨を届け出なければならない。

3 委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平一七条例一三九・追加、平二三条例九・旧第七条繰下、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の業務の実施状況等の評価)

第十条 委員会は、指定管理者が行う第五条第一項各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府立少年自然の家指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二四条例一二九・追加、平三一条例七六・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十一条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。

 第八条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平一七条例一三九・追加、平二三条例九・旧第八条繰下・一部改正、平二四条例一二九・旧第十条繰下・一部改正)

(利用料金)

第十二条 指定管理者は、自然の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自らの収入として収受することができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者が収受する場合においては、自然の家を利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について委員会の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

4 委員会は、前項の承認をしたときは、その旨を公示するものとする。

5 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、別に定める基準に従い、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 別に定める基準に従い、指定管理者は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一二条例一一五・追加、平一七条例一三九・旧第五条繰下・一部改正、平二三条例九・旧第九条繰下、平二四条例一二九・旧第十一条繰下、令五条例二九・一部改正)

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、自然の家に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平一二条例一一五・旧第八条繰上、平一七条例一三九・旧第六条繰下・一部改正、平二三条例九・旧第十条繰下、平二四条例一二九・旧第十二条繰下)

この条例は、昭和六十年六月一日から施行する。

(平成元年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立能勢の郷野外活動センター、大阪府立現代美術センター、大阪府立文化情報センター、大阪府立青少年会館、大阪府立総合青少年野外活動センター、大阪府立羽衣青少年センター若しくは大阪府立青少年海洋センター、大阪府立障害者交流促進センター、大阪府立老人福祉センター楽寿荘若しくは大阪府立老人福祉センター延寿荘、大阪府立労働センター、大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター、大阪府立青年の家、大阪府立国際児童文学館、大阪府立少年自然の家、大阪府立漕艇センター、大阪府立久美浜臨海学校、大阪府立臨海スポーツセンター若しくは大阪府立体育会館の利用の承認又は大阪府立婦人会館の使用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立能勢の郷野外活動センター条例別表、大阪府立現代美術センター条例別表、大阪府立文化情報センター条例別表、大阪府立青少年会館条例別表、大阪府立総合青少年野外活動センター等条例別表、大阪府社会福祉施設設置条例別表第一及び別表第二、大阪府立労働センター条例別表第一及び別表第二、大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター条例別表、大阪府立青年の家条例別表、大阪府立国際児童文学館条例別表、大阪府立少年自然の家条例別表、大阪府立漕艇センター条例別表、大阪府立久美浜臨海学校条例別表、大阪府立臨海スポーツセンター条例別表若しくは大阪府立体育会館条例別表又は大阪府立婦人会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成四年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立国際児童文学館、大阪府立少年自然の家、大阪府立漕艇センター、大阪府立臨海スポーツセンター又は大阪府立体育会館の利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立国際児童文学館条例別表、大阪府立少年自然の家条例別表、大阪府立漕艇センター条例別表、大阪府立臨海スポーツセンター条例別表又は大阪府立体育会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成八年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立千早山の家、大阪府立青年の家、大阪府立国際児童文学館、大阪府立少年自然の家、大阪府立久美浜臨海学校、大阪府立臨海スポーツセンター又は大阪府立体育会館の使用の許可又は利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立千早山の家条例別表、大阪府立青年の家条例別表、大阪府立国際児童文学館条例別表、大阪府立少年自然の家条例別表、大阪府立久美浜臨海学校条例別表、大阪府立臨海スポーツセンター条例別表又は大阪府立体育会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に承認を受けた大阪府立少年自然の家、大阪府立漕艇センター、大阪府立体育会館又は大阪府立門真スポーツセンターのこの条例の施行の日以後の利用については、第一条の規定による改正前の大阪府立少年自然の家条例第四条から第六条まで及び別表の規定、第二条の規定による改正前の大阪府立漕艇センター条例第二条から第四条まで及び別表の規定、第三条の規定による改正前の大阪府立体育会館条例第二条から第四条まで及び別表の規定又は第四条の規定による改正前の大阪府立門真スポーツセンター条例第二条から第四条まで及び別表の規定は、なおその効力を有するものとし、第一条の規定による改正後の大阪府立少年自然の家条例第五条及び別表の規定、第二条の規定による改正後の大阪府立漕艇センター条例第三条及び別表の規定、第三条の規定による改正後の大阪府立体育会館条例第三条及び別表の規定又は第四条の規定による改正後の大阪府立門真スポーツセンター条例第三条及び別表の規定は、適用しない。

(平成一四年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に承認された大阪府立少年自然の家の利用に係る料金の額の範囲については、改正後の大阪府立少年自然の家条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一七年条例第一三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表の備考の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大阪府立少年自然の家条例第六条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の大阪府立少年自然の家条例第四条から第六条まで及び第七条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成二三年条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一〇八号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第七六号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和五年条例第二九号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第十二条関係)

(平一二条例一一五・全改、平一四条例六四・平一七条例一三九・平二三条例九・平二四条例一二九・平二六条例一〇八・平三一条例七六・令五条例二九・一部改正)

区分

単位

金額

利用するものの構成員

利用形態

児童、生徒等

宿泊

宿泊棟

一人一泊

五九〇

府の区域内に事務所等の所在地が存するもの以外のものが利用する場合 この表に掲げる金額に一・三を乗じて得た額

テント

四七〇

日帰り

一人一日

一九〇

その他の者

宿泊

宿泊棟

一人一泊

一、三〇〇

テント

九二〇

日帰り

一人一日

三五〇

備考 「児童、生徒等」とは、四歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。

大阪府立少年自然の家条例

昭和60年3月27日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第5章 社会教育/第2節 少年自然の家
沿革情報
昭和60年3月27日 条例第5号
平成元年3月27日 条例第9号
平成4年3月24日 条例第24号
平成8年3月29日 条例第41号
平成12年3月31日 条例第115号
平成14年3月29日 条例第64号
平成17年10月28日 条例第139号
平成23年3月22日 条例第9号
平成24年11月1日 条例第129号
平成26年3月27日 条例第108号
平成31年3月20日 条例第76号
令和5年3月23日 条例第29号