○大阪府立図書館処務規程

昭和四十九年十一月二十二日

大阪府教育委員会教育長訓令第七号

事務局一般

各図書館長

大阪府立図書館処務規程

(趣旨)

第一条 大阪府立図書館(以下「図書館」という。)の処務については、大阪府立図書館処務規則(昭和四十九年大阪府教育委員会規則第七号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(事務分掌)

第二条 大阪府立中之島図書館総務課においては、次の事務をつかさどる。

 公印の保管に関すること。

 文書物品の受発及び保存に関すること。

 職員の人事及び給与に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 金銭の出納その他の会計事務に関すること。

 物品の取得、管理及び処分に関すること。

 広報に関すること。

 図書館協議会に関すること。

 施設及び設備の維持管理に関すること。

 館内の保安に関すること。

十一 その他司書部の主管に属しないこと。

2 大阪府立中之島図書館司書部ビジネス支援課においては、次の事務をつかさどる。

 ビジネス関係資料の利用、調査及び相談に関すること。

 図書館資料(大阪資料・古典籍課所管の資料を除く。)の利用、調査及び相談に関すること。

 図書館ネットワークに関すること。

 図書館資料の証明に関すること。

 司書業務の評価に関すること。

3 大阪府立中之島図書館司書部大阪資料・古典籍課においては、次の事務をつかさどる。

 図書館資料の選定及び収集に関すること。

 図書館資料の分類、目録作成等に関すること。

 大阪資料・古典籍の利用、調査及び相談に関すること。

(平二二教委訓令一一・全改)

第二条の二 大阪府立中央図書館総務企画課においては、次の事務をつかさどる。

 公印の保管に関すること。

 文書物品の受発及び保存に関すること。

 職員の人事及び給与に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 金銭の出納その他の会計事務に関すること。

 物品の取得、管理及び処分に関すること。

 広報に関すること。

 図書館協議会に関すること。

 ホール及び会議室の管理及び運営に関すること。

 施設及び設備の維持管理に関すること。

十一 館内の保安に関すること。

十二 業務の評価に関すること。

十三 その他司書部の主管に属しないこと。

2 大阪府立中央図書館司書部協力振興課においては、次の事務をつかさどる。

 図書館ネットワーク及び協力貸出しに関すること。

 読書の普及及び図書館活動の振興に関すること。

 電子計算組織の調整及び運用に関すること。

 部中他課の主管に属しないこと。

3 大阪府立中央図書館司書部資料情報課においては、次の事務をつかさどる。

 図書館資料の選定及び収集に関すること。

 図書館資料の分類、目録作成等に関すること。

4 大阪府立中央図書館司書部調査相談課においては、次の事務をつかさどる。

 図書館資料(読書支援課所管の資料を除く。)の利用、調査及び相談並びに証明に関すること。

 閲覧の調整に関すること。

5 大阪府立中央図書館司書部読書支援課においては、次の事務をつかさどる。

 児童、障害者等に係る資料の利用、調査及び相談並びに証明に関すること。

 国際児童文学館に関すること。

(平二二教委訓令一一・追加)

第三条 館長の専決事項は、次のとおりとする。

 職員の事務分担に関すること。

 館長及び職員の服務に関すること。

 館長及び職員の出張に関すること。

 非常勤作業員等の任免に関すること。

 歳入の徴収に関すること。

 その他軽易な事項の処理に関すること。

(昭五三教育長訓令三・全改、昭五五教育長訓令六・平一三教育長訓令一一・平一六教育長訓令一二・一部改正)

(副館長等の専決事項)

第四条 館長は、教育長の承認を受けて、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を副館長、部長又は課長(以下「副館長等」という。)に専決させることができる。

(昭五三教育長訓令三・全改)

(専決の制限)

第五条 館長の専決事項のうち、特に重要又は異例と認められる事項については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 副館長等の専決事項のうち、特に重要又は異例と認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(昭五三教育長訓令三・全改)

(代決)

第六条 館長の決裁すべき事項について、館長不在のときは副館長が、館長、副館長ともに不在のときは主管部長がその事項を代決することができる。

2 副館長の専決できる事項について、副館長不在のときは主管部長が、副館長、主管部長ともに不在のときは主管課長がその事項を代決することができる。

3 部長の専決できる事項について、部長不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。

4 課長の専決できる事項について、課長不在のときは、あらかじめ課長の指定する職員がその事項を代決することができる。

(昭五三教育長訓令三・全改)

(後閲等)

第七条 第四条又は前条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち、必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の口頭で報告し、又は閲覧に供しなければならない。

(昭五三教育長訓令三・全改)

(委任)

第八条 この規程に定めるもののほか、図書館の処務に関し必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。

(昭五三教育長訓令三・追加)

(準用)

第九条 この規程に定めるもののほか、図書館の処務については大阪府教育庁処務規程(昭和二十九年大阪府教育委員会訓令第一号)を準用する。

(昭五三教育長訓令三・旧第八条繰下、平二八教委訓令一七・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

改正文(昭和五三年教育長訓令第三号)

昭和五十三年三月一日から適用する。

改正文(昭和五五年教育長訓令第六号)

昭和五十五年四月一日から適用する。

改正文(平成二年教育長訓令第四号)

平成二年四月一日から実施する。

改正文(平成五年教育長訓令第六号)

平成五年四月一日から実施する。

改正文(平成八年教育長訓令第一三号)

平成八年五月十日から実施する。

改正文(平成一三年教育長訓令第一一号)

平成十三年四月一日から実施する。

改正文(平成一五年教育長訓令第六号)

平成十五年四月一日から実施する。

改正文(平成一六年教育長訓令第一二号)

平成十六年四月一日から実施する。

改正文(平成一七年教育長訓令第一三号)

平成十七年四月一日から実施する。

改正文(平成二二年教委訓令第一一号)

平成二十二年四月一日から実施する。

改正文(平成二八年教委訓令第一七号)

平成二十八年四月一日から実施する。

大阪府立図書館処務規程

昭和49年11月22日 教育委員会教育長訓令第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第5章 社会教育/第1節 図書館
沿革情報
昭和49年11月22日 教育委員会教育長訓令第7号
昭和53年2月27日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和55年6月30日 教育委員会教育長訓令第6号
平成2年3月31日 教育委員会教育長訓令第4号
平成5年3月31日 教育委員会教育長訓令第6号
平成8年4月1日 教育委員会教育長訓令第12号
平成8年4月30日 教育委員会教育長訓令第13号
平成13年3月30日 教育委員会教育長訓令第11号
平成15年3月31日 教育委員会教育長訓令第6号
平成16年3月31日 教育委員会教育長訓令第12号
平成17年3月31日 教育委員会教育長訓令第13号
平成18年4月11日 教育委員会教育長訓令第4号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第11号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第17号