○大阪府における技能教育施設の指定等に関する規則
平成二年三月七日
大阪府教育委員会規則第一号
大阪府における技能教育施設の指定等に関する規則をここに公布する。
大阪府における技能教育施設の指定等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、技能教育施設の指定等に関する規則(昭和三十七年文部省令第八号。以下「省令」という。)第一条及び第四条第一項第六号の規定に基づき、大阪府における技能教育施設の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一二教委規則六・一部改正)
一 技能教育のための施設の名称及び所在地
二 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十五条の規定による技能教育のための施設における学習を高等学校の教科の一部の履修とみなす措置(以下「連携措置」という。)をとろうとする高等学校の名称及び所在地並びに課程及び学科の名称
四 技能教育のための施設において技能教育を受けることのできる者の資格
五 技能教育の種類
六 技能教育の種類ごとの修業年限及び科目ごとの年間の指導時間数
七 委員会の指定を希望する連携科目等(以下「指定希望科目」という。)
八 技能教育を担当する者の数
九 技能教育を受ける者の数
十 科目ごとに同時に技能教育を受ける者の数
十一 技能教育のための施設の施設及び設備の状況
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 技能教育のための施設の建物の配置図及び平面図
二 技能教育のための施設の運営方法を記載した書類
三 技能教育のための施設の年間経費の概要を記載した書類
四 技能教育のための施設において使用する主な教材の名称を記載した書類
五 指定希望科目の内容の概要を記載した書類
六 技能教育を担当する者の氏名、担当科目、担当時間数及び履歴(担当科目に関する高等学校の教諭の資格その他の資格及び担当科目に関する実地の経験年数を含む。以下同じ。)を記載した書類
七 連携措置をとろうとする高等学校の校長の承諾書及び連携措置に関する計画書
八 連携措置をとろうとする高等学校の学科の教育課程を記載した書類
(平一二教委規則六・平一九教委規則一五・一部改正)
(内容変更の届出事項)
第三条 省令第四条第一項第六号の規定により内容変更の届出をしなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 技能教育のための施設において技能教育を受けることのできる者の資格
二 技能教育を担当する者の数
三 技能教育を担当する者の氏名、担当科目、担当時間数及び履歴
四 技能教育のための施設の施設及び設備の状況(軽微な変更を除く。)
(平一二教委規則六・一部改正)
一 技能教育のための施設の名称及び所在地
二 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
三 連携措置をとろうとする高等学校の名称及び所在地並びに課程及び学科の名称
四 指定希望科目が属する技能教育の種類
五 指定希望科目が属する技能教育の種類ごとの修業年限及び指定希望科目ごとの年間の指導時間数
六 指定希望科目
七 指定希望科目が属する技能教育を担当する者の数
八 指定希望科目が属する技能教育を受ける者の数
九 指定希望科目ごとに同時に技能教育を受ける者の数
十 技能教育のための施設の施設及び設備の状況
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 指定希望科目において使用する主な教材の名称を記載した書類
二 指定希望科目の内容の概要を記載した書類
三 指定希望科目が属する技能教育を担当する者の氏名、担当科目、担当時間数及び履歴を記載した書類
四 連携措置をとろうとする高等学校の校長の承諾書及び連携措置に関する計画書
五 連携措置をとろうとする高等学校の学科の教育課程を記載した書類
(平一二教委規則六・一部改正)
(委任)
第五条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平二〇教委規則五・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年教委規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一二年教委規則第六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第一五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府における技能教育施設の指定等に関する規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府における技能教育施設の指定等に関する規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(令和三年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府における技能教育施設の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府における技能教育施設の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平9教委規則13・平12教委規則6・平19教委規則15・平31教委規則11・令3教委規則4・一部改正)
(平9教委規則13・平12教委規則6・平31教委規則11・令3教委規則4・一部改正)