○大阪府学校職員の互助制度に関する条例
昭和二十三年十月十八日
大阪府条例第百五号
本府会の議決を経て、大阪府学校職員の互助制度に関する条例を、次のように定める。
大阪府学校職員の互助制度に関する条例
第一条 本府の経済に属する学校職員は、互助共済及び福利増進を目的とする独立の組合を組織することができる。
第二条 組合は、学校職員の総意によつて結成し、運営する。
第三条 組合は、第一条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 福利、厚生、医療等に関する資金の給付貸付
二 施設の設営
第四条 組合は、組合員の掛金及び府の補助金で運営するものとする。
府は補助金として、毎年度予算の範囲内において、組合員の掛金総額の三倍以内を補助する。
第五条 知事及び大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)は組合の業務を監督し、諸種の報告を求める。
(昭二六条例四〇・一部改正)
第六条 知事及び委員会は、それぞれその所属に係る職員並びに組合員を組合の業務に従事させることができる。
(昭二六条例四〇・一部改正)
附則
第七条 この条例は、昭和二十三年十月一日から、これを適用する。
第八条 この条例は、既存の互助施設を拘束しない。