○府費負担教職員退職年金及び退職一時金条例施行規則
昭和二十六年十二月十二日
大阪府教育委員会規則第六号
〔市町村立学校職員退職年金及び退職一時金給与規則〕をここに公布する。
府費負担教職員退職年金及び退職一時金条例施行規則
(平二五教委規則五・改称)
第一条 府費負担教職員退職年金及び退職一時金条例(昭和二十六年大阪府条例第五十一号)の施行に関しては府吏員退隠料等条例施行規則(昭和三十二年大阪府規則第五十六号)を準用する。この場合において、退職年金については府吏員退隠料等条例施行規則中の退隠料又は遺族扶助料に関する規定を、退職一時金については同規則中の退職給与金又は一時扶助金に関する規定をそれぞれ準用する。
(平二五教委規則五・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、事務職員たる市町村立学校職員については昭和二十三年七月十五日から、その他の市町村立学校職員については昭和二十四年一月十二日から、それぞれ適用する。
附則(平成二五年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。