○大阪府学校医等の公務災害補償の審査の請求に関する規則

昭和二十七年九月二十六日

大阪府人事委員会規則第六号

〔公務災害補償の審査の請求に関する規則〕をここに公布する。

大阪府学校医等の公務災害補償の審査の請求に関する規則

(昭三八人委規則六・昭四二人委規則二四・平一四人委規則四・改称)

(この規則の目的)

第一条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号。以下「学校医等公務災害補償法」という。)第五条第一項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四二人委規則二四・全改、平一四人委規則四・一部改正)

(審査の請求)

第二条 学校医等公務災害補償法第五条第一項の規定による審査の請求は、書面でしなければならない。

2 前項の請求をしようとする者(以下「請求人」という。)は、前項の書面(以下「審査請求書」という。)次の各号に掲げる事項を記載し、関係書類、記録その他必要な資料とともに、正副各一通を大阪府人事委員会(以下「人事委員会」という。)に提出しなければならない。

 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日

 災害を受けた者の災害発生当時の職、所属学校及び勤務場所

 請求人が災害を受けた者以外のものであるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

 公務災害補償に関する知事又は大阪府教育委員会の措置

 公務災害補償に関する知事又は大阪府教育委員会の措置があったことを知った年月日

 請求の要旨

 請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更の生じたときは、請求人は、そのつど、すみやかにその旨を人事委員会に届け出なければならない。

(昭三三人委規則二・昭三八人委規則六・昭四二人委規則二四・平一四人委規則四・一部改正)

(補則)

第三条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年六月十日から適用する。

(昭和三三年人事委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年八月三十日から適用する。

(昭和三八年人事委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年人事委員会規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(令和三年人委規則第二〇号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

大阪府学校医等の公務災害補償の審査の請求に関する規則

昭和27年9月26日 人事委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第2章 学校職員
沿革情報
昭和27年9月26日 人事委員会規則第6号
昭和33年6月18日 人事委員会規則第2号
昭和38年3月20日 人事委員会規則第6号
昭和42年12月13日 人事委員会規則第24号
平成14年3月29日 人事委員会規則第4号
令和3年3月30日 人事委員会規則第20号