○大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則
昭和四十八年三月三十一日
大阪府教育委員会規則第四号
〔学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則〕をここに公布する。
大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則
(昭六〇教委規則八・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(昭和四十二年大阪府条例第四十号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、補償の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六〇教委規則八・昭六二教委規則六・平三教委規則五・一部改正)
(災害の報告)
第二条 大阪府教育委員会は、府立の学校の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務に基づくと認められる災害が発生した場合には、その災害を受けた学校医等の属する学校の校長に公務災害発生報告書(様式第一号)により、速やかに報告させなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった学校医等又は死亡した学校医等の遺族からその災害が公務により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。
(昭六〇教委規則八・平一四教委規則一一・平一六教委規則一五・平三一教委規則二五・一部改正)
(昭六〇教委規則八・平一四教委規則一一・平三一教委規則二五・一部改正)
(補償の実施等)
第四条 この規則に定めるもののほか、補償の実施等に関し必要な事項については、非常勤職員の災害補償に関する条例施行規則(昭和四十三年大阪府規則第五十三号)第二章及び第四章並びに附則第二項及び第三項の規定の例による。
(平一四教委規則一一・旧第五条繰上、平三一教委規則二五・一部改正)
(審査の申立ての教示)
第五条 大阪府教育委員会は、条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、大阪府学校医等の公務災害補償の審査の請求に関する規則(昭和二十七年大阪府人事委員会規則第六号)に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
(平三一教委規則二五・追加)
附則
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委規則第八号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年一月八日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の教育職員免許状に関する規則、大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則、大阪府立国際児童文学館利用規則、大阪府立漕艇センター利用規則、大阪府立臨海スポーツセンター利用規則又は大阪府立体育会館利用規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、この規則の適用の日から当分の間所要の調整を行った上、改正後の教育職員免許状に関する規則、大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則、大阪府立国際児童文学館利用規則、大阪府立漕艇センター利用規則、大阪府立臨海スポーツセンター利用規則又は大阪府立体育会館利用規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成三年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年教委規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一四年教委規則第一一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第一五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第一〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年教委規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている報告書は、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平14教委規則11・全改、平31教委規則25・令3教委規則12・一部改正)
(平17教委規則10・全改、平28教委規則2・平31教委規則25・一部改正)