○大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例

昭和四十二年十二月二十日

大阪府条例第四十号

〔学校医等の公務災害補償に関する条例〕をここに公布する。

大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例

(昭六〇条例二五・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号。以下「法」という。)第四条第一項の規定に基づき、府立の学校の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(法第二条に規定する災害をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五六条例一四・平一四条例六七・一部改正)

(実施機関)

第二条 補償の実施機関は、大阪府教育委員会とする。

2 大阪府教育委員会は、学校医等について公務に基づくと認められる災害が発生した場合には、速やかに、その災害が公務上のものであるかどうかを認定し、公務上のものであると認定したときは、その旨を補償を受けるべき者に通知しなければならない。

(昭五六条例一四・平一四条例六七・平一六条例五五・一部改正)

(補償基礎額)

第三条 補償は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。

2 前項の補償基礎額は、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日における当該学校医等のそれぞれ医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数に応じて、別表に定める額による。

3 次の各号のいずれかに該当する者で、学校医等の負傷若しくは死亡原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日において、他の生計のみちがなく主として学校医等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある学校医等については、前項の規定による金額に、第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円を、第二号に該当する扶養親族については一人につき三百三十四円を、それぞれ加算して得た額をもつて補償基礎額とする。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 身体又は精神に著しい障害のある者

4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養加算額は、前項の規定にかかわらず、百六十七円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭四八条例三八・昭四九条例二四・昭五〇条例三六・昭五一条例一二・昭五二条例二五・昭五三条例四七・昭五四条例一二・昭五五条例三二・昭五六条例一四・昭五七条例一六・昭五九条例三四・昭六〇条例二五・昭六一条例二二・昭六二条例一四・平元条例二一・平四条例二三・平五条例一九・平六条例二二・平七条例二四・平八条例四〇・平八条例五三・平九条例三三・平一〇条例三〇・平一一条例二九・平一三条例五二・平一五条例六三・平一六条例五二・平一八条例一〇八・平一九条例六八・平二〇条例四五・平二九条例七四・一部改正)

(補償基礎額の限度額)

第四条 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下「長期療養者の休業補償」という。)に係る前条の規定による補償基礎額が、長期療養者の休業補償を受けるべき学校医等の休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日における年齢に応じ公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号。以下「政令」という。)第一条の二第一項の規定により文部科学大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、前条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る補償基礎額とする。

(平三条例一七・全改、平一二条例一三八・一部改正)

第五条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る第三条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき学校医等の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、学校医等の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該学校医等の基準日における年齢)に応じ政令第一条の三第一項の規定により文部科学大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、第三条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る補償基礎額とする。

(平三条例一七・追加、平一二条例一三八・一部改正)

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第六条 補償の範囲、金額、支給方法等については、法及びこの条例に特別の規定がある場合を除くほか、非常勤職員の災害補償に関する条例(昭和四十二年大阪府条例第三十九号)第二条第一項に規定する職員の公務上の災害に対する補償の範囲、金額、支給方法等の例による。

(昭四九条例一一・昭四九条例二四・昭五六条例一四・一部改正、昭六二条例二二・旧第四条繰下、平三条例一七・旧第五条繰下、平一四条例六七・一部改正)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、大阪府教育委員会規則で定める。

(昭六一条例二二・一部改正、昭六二条例二二・旧第五条繰下、平三条例一七・旧第六条繰下、平一四条例六七・平一六条例五五・平二四条例九九・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。

(昭五二条例三四・一部改正)

(昭和四八年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四九年条例第一一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、公務上の死亡に係る葬祭補償の額に関する改正規定は昭和四十八年九月一日から、その他の改正規定は昭和四十八年十二月一日から適用する。

(昭和四九年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 昭和五十年四月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 昭和五十年四月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 昭和五十一年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。

(昭和五二年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 昭和五十二年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。

(昭和五四年条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 昭和五十三年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。

(昭和五五年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 昭和五十四年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。

(昭和五六年条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(次項において「新条例」という。)第三条第三項(同項第五号を除く。)及び別表の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 昭和五十五年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。

(昭和五七年条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 昭和五十六年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。

(昭和五九年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 昭和五十八年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基準額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。

(昭和六〇年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 昭和五十九年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。

(昭和六一年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(適用区分)

2 昭和六十年七月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。

(昭和六二年条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 昭和六十一年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。

(昭和六二年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例第四条の規定(同条第二項第一号に係る部分に限る。)は傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうち施行日の属する月以後の期間に係る分について、同条の規定(同条第二項第二号に係る部分に限る。)は年金たる補償のうち施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る分について適用する。

(昭和六三年条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項第一号の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(適用区分)

3 昭和六十二年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。

(平成元年条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条第三項第二号及び第四号の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第三項及び別表の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(適用区分)

3 昭和六十三年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例の規定によるものとする。

(平成二年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 平成元年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成三年条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条の規定は、平成二年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第四条の規定は、平成二年十月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 適用日前に療養を開始した府立の学校並びに市町村立の小学校、中学校、盲学校、ろう学校及び養護学校の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師に休業補償を支給すべき場合における新条例第四条の規定の適用については、同条中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは「平成二年十月一日以後」とする。

(平成三年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 平成二年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成四年条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 平成三年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成五年条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 平成四年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成六年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 平成五年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成七年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 平成六年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成八年条例第四〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 平成七年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成八年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 平成八年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成一〇年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 平成九年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成一一年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 平成十年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成一二年条例第一一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 平成十一年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成一二年条例第一三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第五二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 平成十二年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成一四年条例第六七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(平成一五年条例第六三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(次に掲げる改正規定に限る。)による改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例第三条第三項及び別表の規定は、平成十五年二月一日から適用する。

 第三条第三項の改正規定(「百円を」を「百六十七円を」に改める部分に限る。)

 別表の改正規定(「

九、七四〇

六、三二三

」を「

九、九六三

六、四一三

」に改める部分に限る。)

(適用区分)

3 この条例(前項各号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例第三条第三項及び別表の規定(以下この項において「新規定」という。)は、平成十五年二月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新規定によるものとする。

4 この条例(附則第二項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例第三条第三項及び別表の規定(以下「新規定」という。)は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日の前日の属する月の翌月以後の期間について支給すべきものにあっては、新規定によるものとする。

(平成一六年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例第三条第三項及び別表の規定(以下「新規定」という。)は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日の前日の属する月の翌月以後の期間について支給すべきものにあっては、新規定によるものとする。

(平成一六年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一〇八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(別表の改正規定(「

六、三四三

七、三三八

」を「

六、三五〇

七、四四三

」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例別表の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(適用区分)

3 この条例(前項に規定する改正規定に限る。)による改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例別表の規定(以下この項において「新規定」という。)は、平成十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補慣の補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補慣の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新規定によるものとする。

4 この条例(附則第二項に規定する改正規定を除く。)による改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例第三条第三項及び別表の規定(以下「新規定」という。)は、この条例の施行の日以後に支拾すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日の前日の属する月の翌月以後の期間について支給すべきものにあっては、新規定によるものとする。

(平成一九年条例第六八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第三条第三項の規定は、平成十九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第四五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第三条第三項及び別表の規定は、平成十九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第九九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例別表の規定は、平成二十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第七九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例別表の規定は、平成二十七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第八〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例別表の規定は、平成二十七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第七四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第三項の規定は平成二十九年四月一日から、新条例別表の規定は平成二十八年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第三条第三項(附則第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、平成二十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間に支給すべき事由が生じた公務災害補償等の補償基礎額の特例)

4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに平成二十九年四月一日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で当該期間について支給すべきものの補償基礎額についての新条例第三条第三項の規定の適用については、同項中「第一号及び」とあるのは「第一号に該当する扶養親族については三百三十四円を、第二号に該当する扶養親族については一人につき二百六十七円(学校医等に第一号に該当する者がない場合にあつては、そのうち一人については三百三十四円)を、」と、「を、第二号に該当する扶養親族については一人につき三百三十四円」とあるのは「(学校医等に第一号に該当する者及び第二号に該当する扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人については三百円)」とする。

(補償基礎額が改正前の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例の規定による補償基礎額を下回る場合の特例)

5 前項の規定により読み替えて適用する新条例第三条第三項の規定による補償基礎額が改正前の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例第三条第三項の規定による補償基礎額を下回る場合の平成二十九年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同月一日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で当該期間について支給すべきものの補償基礎額については、前項の規定により読み替えて適用する新条例第三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第八四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例別表の規定は、平成二十九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

(令和元年条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(別表の備考に係る部分を除く。)は、平成三十年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例別表の規定は、平成三十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

(令和二年条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例別表の規定は、平成三十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

(令和五年条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例別表の規定は、令和四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

別表(第三条関係)

(昭六〇条例二五・全改、昭六一条例二二・昭六二条例一四・昭六三条例一九・平元条例二一・平二条例三〇・平三条例二四・平四条例二三・平五条例一九・平六条例二二・平七条例二四・平八条例四〇・平九条例三三・平一〇条例三〇・平一一条例二九・平一二条例一一二・平一二条例一三八・平一五条例六三・平一六条例五二・平一八条例一〇八・平二〇条例四五・平二二条例四二・平二三条例六二・平二四条例九九・平二六条例一三二・平二七条例七九・平二八条例八〇・平二九条例七四・平三〇条例八四・令元条例一五・令二条例六一・令五条例五一・一部改正)

医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数

五年未満

五年以上一〇年未満

一〇年以上一五年未満

一五年以上二〇年未満

二〇年以上二五年未満

二五年以上

学校医及び学校歯科医の補償基礎額

六、三四〇

八、〇八五

九、六四〇

一〇、八一〇

一一、六四五

一二、三八八

学校薬剤師の補償基礎額

五、三四〇

六、三一〇

六、九二五

八、〇二八

八、九〇八

九、三七〇

備考

1 医師、歯科医師又は薬剤師(以下「医師等」という。)としての経験年数は、医師等の免許を取得した後のものとする。

2 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める年数を医師等としての経験年数に加えた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用する。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後実地修練を経た者 一年

二 学校教育法による大学院において博士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 四年

三 旧大学令による大学院又は研究科の第二期若しくは後期の課程を修了した者 五年

四 旧大学令による大学院又は研究科の前期の課程を修了した者 三年

五 旧大学令による大学院又は研究科の第一期の課程を修了した者 二年

3 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める年数を医師等としての経験年数から減じた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用する。

一 旧専門学校令による専門学校で修業年限が五年のものを卒業した者 二年

二 旧専門学校令による専門学校で修業年限が四年のものを卒業した者 医師及び歯科医師にあつては三年、薬剤師にあつては一年

三 旧専門学校令による専門学校で修業年限が三年のものを卒業した者 歯科医師にあつては四年、薬剤師にあつては二年

4 備考2の各号及び備考3の各号のいずれにも該当しない者については、文部科学大臣の定めるところにより、備考2及び備考3の規定による取扱いに準じて医師等としての経験年数を加減する。ただし、旧大学令による大学を卒業した後実地修練を経なかつた者及びこれと同程度の者として文部科学大臣が指定する者については、この限りでない。

大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例

昭和42年12月20日 条例第40号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第2章 学校職員
沿革情報
昭和42年12月20日 条例第40号
昭和48年3月30日 条例第38号
昭和49年3月31日 条例第11号
昭和49年3月31日 条例第24号
昭和50年11月14日 条例第36号
昭和51年3月31日 条例第12号
昭和52年3月31日 条例第25号
昭和52年10月31日 条例第34号
昭和53年10月27日 条例第47号
昭和54年3月19日 条例第12号
昭和55年6月6日 条例第32号
昭和56年3月27日 条例第14号
昭和57年3月23日 条例第16号
昭和59年3月28日 条例第34号
昭和60年3月27日 条例第25号
昭和61年3月26日 条例第22号
昭和62年3月20日 条例第14号
昭和62年6月15日 条例第22号
昭和63年3月25日 条例第19号
平成元年3月27日 条例第21号
平成2年10月19日 条例第30号
平成3年3月11日 条例第17号
平成3年6月12日 条例第24号
平成4年3月24日 条例第23号
平成5年3月24日 条例第19号
平成6年3月23日 条例第22号
平成7年3月17日 条例第24号
平成8年3月29日 条例第40号
平成8年6月7日 条例第53号
平成9年3月28日 条例第33号
平成10年3月27日 条例第30号
平成11年3月19日 条例第29号
平成12年3月31日 条例第112号
平成12年10月27日 条例第138号
平成13年3月30日 条例第52号
平成14年3月29日 条例第67号
平成15年3月25日 条例第63号
平成16年3月30日 条例第52号
平成16年3月30日 条例第55号
平成18年12月26日 条例第108号
平成19年6月8日 条例第68号
平成20年6月6日 条例第45号
平成22年3月30日 条例第42号
平成23年3月22日 条例第62号
平成24年6月4日 条例第99号
平成26年6月16日 条例第132号
平成27年6月16日 条例第79号
平成28年6月17日 条例第80号
平成29年6月14日 条例第74号
平成30年6月13日 条例第84号
令和元年6月12日 条例第15号
令和2年5月29日 条例第61号
令和5年6月19日 条例第51号