○府立高等学校等の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

昭和四十一年一月十七日

大阪府教育委員会規則第一号

〔府立の高等専門学校、高等学校等の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則〕をここに公布する。

府立高等学校等の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

(平二三教委規則七・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)に基づき、府立の中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「高等学校等」という。)の職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平七教委規則七・平一九教委規則七・平二三教委規則七・平二八教委規則二五・一部改正)

第二条 削除

(平二三教委規則七)

(高等学校等の職員の週休日及び勤務時間の割振り)

第三条 条例第三条第二項の規定により、高等学校等の職員の勤務時間の割振りは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間の割振りとする。

 昼間において授業を行う学校又は課程に勤務する職員 午前八時三十分から午後五時までの七時間四十五分(休憩時間を除く。)ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間の割振りは、午前八時三十分から午後五時までの範囲内(休憩時間を除く。)で、別に定める時間の割振りとする。

 夜間において授業を行う課程に勤務する職員 午後一時十五分から午後九時四十五分までの七時間四十五分(休憩時間を除く。)ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間の割振りは、午後一時十五分から午後九時四十五分までの範囲内(休憩時間を除く。)で、別に定める時間の割振りとする。

2 条例第三条第三項の規定により、土曜日に授業を行う高等学校の職員の週休日は、日曜日及び毎一週間について校長が指定する一の日とする。なお、この場合の職員の勤務時間の割振りは、前項第一号及び第二号の規定を準用する。

3 職員の職務の特殊性その他の理由により、前二項の規定によりがたいと認められる職員については、これらの規定にかかわらず、校長は、教育委員会が定める基準に従い、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

4 校長は、学校運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、第一項及び第二項に規定する勤務時間の割振りを変えることができる。

5 校長は、前項の規定により勤務時間の割振りを変える場合は、職員に、あらかじめ相当の期間をおいて周知させるものとする。

(平一四教委規則九・追加、平一七教委規則九・平一八教委規則一二・平二〇教委規則一〇・平二一教委規則九・平二二教委規則一四・平二三教委規則七・令五教委規則一・一部改正)

(宿泊を伴う学校行事の引率業務等を行う職員の勤務時間の割振り)

第四条 宿泊を伴う学校行事において児童又は生徒を引率する業務及び条例第十一条に規定する業務を行う職員の勤務時間の割振りについては、前条の規定にかかわらず、校長は、教育委員会が定める基準に従い、別に定めることができる。

(平一六教委規則八・追加、平二三教委規則七・令四教委規則一四・一部改正)

(休憩時間)

第五条 条例第五条第一項本文に規定する休憩時間は、校長が、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間内に置くものとする。ただし、学校運営上必要があると認める場合は、他の時間に変えることができる。

 昼間において授業を行う学校又は課程に勤務する職員 午前十一時から午後二時まで。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、午前十一時から午後二時までの範囲内で別に定める時間内とする。

 夜間において授業を行う課程に勤務する職員 午後二時から午後五時四十五分まで。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、午後二時から午後五時四十五分までの範囲内で別に定める時間内とする。

2 寄宿舎指導員等条例第五条第一項ただし書の規定する特別の勤務に従事する職員の休憩時間については、校長が、別に定める。

3 条例第六条の規定により時間外勤務を命じた場合は、その勤務二時間を超えるごとに十五分の休憩時間を置くものとする。

(昭六〇教委規則七・一部改正、平四教委規則一・旧第四条繰上・一部改正、平四教委規則一三・旧第三条繰下、平七教委規則七・旧第四条繰下、平一三教委規則四・一部改正、平一四教委規則九・旧第五条繰上・一部改正、平一六教委規則八・旧第四条繰下、平一七教委規則九・平一八教委規則一二・平二〇教委規則一〇・平二〇教委規則一九・令五教委規則一・一部改正)

(育児又は介護を行う職員についての特例)

第五条の二 第三条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める事由によりその変更の必要があると認められる当該職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、公務の運営に支障がない場合に限り、別に定める。

 小学校就学の始期に達しない子のある職員 当該子の養育

 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員 当該子の放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)を行う施設等への送迎

 条例第八条第五項に規定する被介護人のある職員 当該被介護人の介護

(平二二教委規則一四・追加、平二三教委規則七・平二三教委規則二四・平二四教委規則一二・平二七教委規則一八・平二八教委規則一・平二八教委規則二三・一部改正)

(障害のある職員についての特例)

第五条の三 第三条及び第五条の規定にかかわらず、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この条において「法」という。)第二条第一号に規定する障害者である職員のうち、次に掲げる職員について、当該職員の特性に応じた安定的な勤務のためにその変更の必要があると認められる場合における勤務時間の割振り及び休憩時間は、公務の運営に支障がない場合に限り、別に定める。

 法第二条第二号に規定する身体障害者、同条第四号に規定する知的障害者又は法第三十七条第二項に規定する精神障害者である職員

 前号に掲げる職員のほか、当該職員の特性により特に必要と認める職員

(令元教委規則三三・追加)

(臨時的任用職員の休暇)

第六条 条例第十八条の規定による臨時的任用職員の休暇については、別表に掲げるもののほか、条例第十三条第二項及び第三項第十四条第十六条第十六条の二並びに第十七条の規定を準用する。この場合において、条例第十三条第二項及び第三項第十四条第十六条第十六条の二並びに第十七条中「任命権者」とあるのは「府教育委員会」と、「職員」とあるのは「臨時的任用職員」と読み替えるものとする。

(平七教委規則七・追加、平一四教委規則九・旧第八条繰上、平一五教委規則四・旧第七条繰下、平一七教委規則九・旧第八条繰上、平二〇教委規則一九・旧第七条繰上、平二一教委規則九・平二八教委規則二五・令二教委規則八・令四教委規則一四・一部改正)

(週休日の振替等)

第七条 条例第四条(週休日の振替等)第六条(時間外勤務)第七条(宿日直勤務)及び第十条(休日の代休日)の規定により任命権者が行うことができるとされている事項並びに条例第十三条(年次休暇)第十四条(病気休暇)第十五条(特別休暇)第十六条(介護休暇)第十六条の二(介護時間)第十七条(子育て部分休暇)及び第十八条(臨時的任用職員の休暇)の規定による職員の休暇の処理については、校長が、これを行う。

(昭五三教委規則五・昭六〇教委規則七・一部改正、平四教委規則一三・旧第七条繰下、平七教委規則七・旧第八条繰下・一部改正、平一四教委規則九・旧第九条繰上、平一五教委規則四・旧第八条繰下、平一七教委規則九・旧第九条繰上、平二〇教委規則一九・旧第八条繰上・一部改正、平二八教委規則二五・令二教委規則八・令四教委規則一四・一部改正)

(勤務時間規則第十二条の規定に基づく人事委員会の承認を得てする別の定め)

第八条 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成七年大阪府人事委員会規則第二号。以下「勤務時間規則」という。)第十二条の規定に基づく人事委員会の承認を得てする別の定めとしての地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の六第七項又は育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員の休暇は、次の各号に掲げる休暇の区分に応じ、当該各号に定める職員の休暇の例によるものとする。

 年次休暇 臨時的任用職員

 特別休暇(勤務時間規則第十条第一項第十七号に掲げる場合に限る。) 臨時的任用職員

(令二教委規則八・追加)

(委任)

第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平四教委規則一三・旧第八条繰下、平七教委規則七・旧第九条繰下、平一四教委規則九・旧第十条繰上、平一五教委規則四・旧第九条繰下、平一七教委規則九・旧第十条繰上、平二〇教委規則五・一部改正、平二〇教委規則一九・旧第九条繰上、令二教委規則八・旧第八条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則第四条第一項及び第二項に定める始業時刻及び終業時刻と異なる始業時刻及び終業時刻が割り振られている場合には、この規則第四条第五項において準用する第三条第二項及び第三項の規定により割り振られたものとみなす。

(平元教委規則六・平四教委規則一・平四教委規則一三・平五教委規則八・平一一教委規則一・一部改正)

(昭和四四年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年二月一日から適用する。

(昭和四五年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年七月一日から適用する。

(昭和四六年教委規則第四号)

この規則は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(昭和四六年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年教委規則第八号)

この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年教委規則第六号)

この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和四九年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年教委規則第九号)

この規則は、昭和四十九年七月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第四号)

この規則は、昭和五十年七月一日から施行する。

(昭和五二年教委規則第二号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年教委規則第五号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第七号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第六号)

この規則は、平成元年六月四日から施行する。

(平成元年教委規則第一〇号)

この規則は、平成元年九月一日から施行する。

(平成四年教委規則第一号)

この規則は、平成四年三月八日から施行する。

(平成四年教委規則第九号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(府立の高等専門学校、高等学校等の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の経過措置)

2 平成四年八月三十一日までの間は、第三条第一項中「毎四週間について校長が職員ごとに指定する四又は三の日(毎月の第二土曜日を含む。)」とあるのは「毎四週間について校長が職員ごとに指定する四又は三の日」と、同条第二項中「日曜日、毎月の第二土曜日」とあるのは「日曜日」とする。

(平成四年教委規則第一六号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成五年教委規則第八号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年教委規則第一〇号)

この規則は、平成五年七月一日から施行する。

(平成五年教委規則第一三号)

この規則は、平成六年一月一日から施行する。

(平成六年教委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた休暇に関する承認は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成七年教委規則第七号)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規則の施行の際改正前の府立の高等専門学校、高等学校等の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「旧規則」という。)第三条第二項の規定により校長が職員ごとに指定した日は、改正後の府立の高等専門学校、高等学校等の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第四条第二項の規定により指定した日とみなす。

2 この規則の施行の際現に旧規則の適用を受けて承認されている特別休暇は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において新規則の相当規定の適用によりなされたものとする。

3 旧規則別表第一第十八号又は別表第二第二十四号の規定を適用して特別休暇を施行日前から施行日以後に引き続く期間について承認されている職員については、その期間に限り、前項の規定にかかわらず施行日以後においてもなお旧規則別表第一第十八号又は別表第二第二十四号の規定を適用する。

4 旧規則別表第一第十八号又は別表第二第二十四号の規定を適用して与えられた特別休暇の期間が施行日の前日に満了した職員及び当該特別休暇を施行日前から施行日以後に引き続く期間について承認されている職員に対して、新規則別表第一第十七号又は別表第二第二十三号の規定を適用して特別休暇を与えることができる期間は、新規則別表第一第十七号に規定する特別休暇の期間から旧規則別表第一第十八号の規定を適用して与えられた特別休暇の期間を減じた期間又は新規則別表第二第二十三号に規定する特別休暇の期間から旧規則別表第二第二十四号の規定を適用して与えられた特別休暇の期間を減じた期間を限度とする。

5 施行日前に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十六号。以下「旧条例」という。)第十二条第三号、旧規則別表第一第十七号、別表第二第四号又は別表第二第二十三号の規定を適用して特別休暇を施行日前から施行日以後に引き続く期間について承認されている職員のうち、旧規則別表第一第十八号又は別表第二第二十四号の規定を適用して特別休暇が既に与えられたものに対して、新規則別表第一第十七号又は別表第二第二十三号の規定を適用して特別休暇を与えることができる期間は、新規則別表第一第十七号に規定する特別休暇の期間から旧規則別表第一第十八号の規定を適用して与えられた特別休暇の期間を減じた期間又は新規則別表第二第二十三号に規定する特別休暇の期間から旧規則別表第二第二十四号の規定を適用して与えられた特別休暇の期間を減じた期間を限度とする。

6 施行日の前日において旧条例第十二条第三号、旧規則別表第一第十七号、別表第二第四号又は別表第二第二十三号の規定による特別休暇の期間を満了した職員については、第二項の規定にかかわらず施行日以後においてもなお旧規則別表第一第十八号又は別表第二第二十四号の規定を適用する。

(大阪府公立学校職員就業規則の廃止)

第三条 大阪府公立学校職員就業規則(昭和二十五年大阪府教育委員会規則第九号)は、廃止する。

(平成七年教委規則第一一号)

この規則は、平成七年八月一日から施行する。

(平成八年教委規則第一三号)

この規則は、平成八年八月一日から施行する。

(平成九年教委規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第一一号)

この規則は、平成九年七月一日から施行する。

(平成九年教委規則第一五号)

この規則は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第七号)

この規則は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第二一号)

この規則は平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第一三号)

この規則は、平成十三年九月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第一二号)

この規則は、平成十四年五月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第八号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第一二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一六号)

この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一九号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第二中「証人」を「裁判員、証人」に改め、同表を別表とする改正規程は、同年五月二十一日から施行する。

(平成二一年教委規則第一五号)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第一三号)

この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二二年教委規則第一四号)

この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第二四号)

この規則は、平成二十三年九月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第一二号)

この規則は、平成二十四年九月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第二号)

この規則は、平成二十五年二月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第一八号)

この規則は、平成二十七年九月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第二一号)

この規則は、平成二十八年七月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第二三号)

この規則は、平成二十八年九月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第二五号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(令和元年教委規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年教委規則第八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第一四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第二六号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年教委規則第一号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表(第六条関係)

(平六教委規則七・全改、平七教委規則七・平七教委規則一一・平九教委規則三・平九教委規則一一・平九教委規則一五・平一〇教委規則三・平一〇教委規則七・平一一教委規則一・平一三教委規則四・平一三教委規則一三・平一四教委規則九・平一四教委規則一二・平一五教委規則四・平一六教委規則三・平一六教委規則八・平一七教委規則九・平一九教委規則七・平一九教委規則一六・平二〇教委規則一九・一部改正、平二一教委規則九・旧別表第二・一部改正、平二一教委規則一五・平二二教委規則一〇・平二二教委規則一三・平二二教委規則一四・平二五教委規則二・平二八教委規則二一・令二教委規則八・令四教委規則一四・令四教委規則二六・一部改正)

種類

期間

一 年次休暇

任用期間が一年につき二十日の割合で与え、任用期間が一年に満たない場合は、その期間により按分比例とする。ただし、端数は切り捨てる。

二 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合

必要と認める日又は時間

三 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

四 出産する場合

その出産予定日以前八週間から出産後八週間を経過する日までの期間内で必要とする期間

五 生後一年六月に達しない生児を育てる場合

一日二回とし、一の回について三十分、他の回について一時間

六 女性である職員が生理のため勤務が著しく困難である場合

一回について二日以内で必要とする期間

七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十三条の規定による交通の制限又は遮断により勤務できない場合

必要と認める日又は時間

八 風水害震災火災その他の非常災害又は交通機関の事故等により勤務できない場合

九 風水害震災火災その他の天災地変による現住居の滅失又は破壊により勤務できない場合

一週間以内で必要と認める期間

十 風水害震災火災その他の非常災害時において、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認める時間

十一 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認める日又は時間

十二 親族の喪に服する場合

 

 

 

 

死亡した者

日数

 

父母、配偶者、子

七日

祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母

三日

孫、子の配偶者、配偶者の子、祖父母の配偶者、配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、おじ又はおば、おじ又はおばの配偶者

一日

 

 

 

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族に準ずる。

3 日数の計算は、承認された期間の最初の日から起算する。

4 遠隔の地におもむく必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

十三 結婚(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)する場合

五日以内で必要と認める期間

十四 喀痰かくたん培養のため勤務できない場合

喀痰かくたん培養の結果が判明するまでの間において特に出勤を停止された者について認められる期間。ただし、培養の結果が陽性と判明した場合は、さかのぼって休養として取り扱う。

十五 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

二日以内で必要と認める日又は時間

十六 妊娠中又は出産後一年以内の職員が、母子健康手帳の交付を受けた後において、保健所又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師(以下本号において「医師等」という。)につき、妊娠、出産等に関し、保健指導又は健康診査を受ける必要がある場合

妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊満三十六週から出産までは一週間に一回、出産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、一回につき一日以内で必要と認める時間

十七 妊娠中の職員が産前休暇をとるまでの間において、通勤途上における交通の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

業務に支障のない限り一日につき一時間以内で必要と認める時間

十八 出産する場合で多胎妊娠のため本表第四号の規定により難い場合

その出産予定日以前十六週間から出産後八週間を経過する日までの期間内で必要とする期間

十九 出産する場合で、流産、早死産その他やむを得ない事情により本表第四号又は前号の規定に定める期間により難い場合

産前産後を通じて、本表第四号の規定については十六週間、前号の規定については二十四週間(ただし、出産日以後の期間は十六週間を限度とする。)を超えない範囲内で必要と認める期間

二十 妊娠障害のため勤務が著しく困難である場合

二週間以内

二十一 中学校就学の始期に達しない子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一会計年度につき五日(当該子を二人以上養育する職員にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間

二十二 条例第八条第五項に規定する被介護人の介護その他の世話を行う職員が当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一会計年度につき五日(当該被介護人が二人以上の場合にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間

二十三 夏期における健康管理のため必要がある場合

五日を超えない範囲内で必要と認める期間

二十四 障害のある職員が、身体障害者補助犬の貸与を受けるため又は補装具若しくは日常生活用具の給付等を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合

最小限度必要と認める日又は時間

二十五 配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における五日以内で必要と認める日又は時間

二十六 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事委員会が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一会計年度につき五日以内で必要と認める期間

二十七 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一会計年度につき五日(当該通院等が体外受精等に係るものである場合にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間

府立高等学校等の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

昭和41年1月17日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第2章 学校職員
沿革情報
昭和41年1月17日 教育委員会規則第1号
昭和44年2月5日 教育委員会規則第1号
昭和45年7月3日 教育委員会規則第8号
昭和46年6月28日 教育委員会規則第4号
昭和46年12月6日 教育委員会規則第7号
昭和46年12月28日 教育委員会規則第8号
昭和47年8月21日 教育委員会規則第10号
昭和48年6月27日 教育委員会規則第6号
昭和49年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和49年6月26日 教育委員会規則第9号
昭和50年6月30日 教育委員会規則第4号
昭和52年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和53年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第7号
昭和61年8月1日 教育委員会規則第7号
平成元年4月28日 教育委員会規則第6号
平成元年8月18日 教育委員会規則第10号
平成4年2月3日 教育委員会規則第1号
平成4年3月31日 教育委員会規則第9号
平成4年7月3日 教育委員会規則第13号
平成4年7月31日 教育委員会規則第16号
平成5年3月31日 教育委員会規則第8号
平成5年6月30日 教育委員会規則第10号
平成5年12月10日 教育委員会規則第13号
平成6年3月31日 教育委員会規則第7号
平成7年3月31日 教育委員会規則第7号
平成7年7月19日 教育委員会規則第11号
平成8年7月22日 教育委員会規則第13号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成9年6月20日 教育委員会規則第11号
平成9年12月15日 教育委員会規則第15号
平成10年3月31日 教育委員会規則第3号
平成10年7月31日 教育委員会規則第7号
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年12月26日 教育委員会規則第21号
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成13年8月31日 教育委員会規則第13号
平成14年3月29日 教育委員会規則第9号
平成14年4月30日 教育委員会規則第12号
平成15年2月21日 教育委員会規則第4号
平成16年3月5日 教育委員会規則第3号
平成16年3月31日 教育委員会規則第8号
平成17年3月31日 教育委員会規則第9号
平成18年3月31日 教育委員会規則第12号
平成19年3月30日 教育委員会規則第7号
平成19年12月28日 教育委員会規則第16号
平成20年4月1日 教育委員会規則第5号
平成20年4月1日 教育委員会規則第10号
平成20年7月30日 教育委員会規則第19号
平成21年3月31日 教育委員会規則第9号
平成21年12月28日 教育委員会規則第15号
平成22年3月31日 教育委員会規則第10号
平成22年6月29日 教育委員会規則第13号
平成22年9月30日 教育委員会規則第14号
平成23年3月31日 教育委員会規則第7号
平成23年8月31日 教育委員会規則第24号
平成24年8月31日 教育委員会規則第12号
平成25年1月31日 教育委員会規則第2号
平成27年8月28日 教育委員会規則第18号
平成28年3月23日 教育委員会規則第1号
平成28年6月24日 教育委員会規則第21号
平成28年8月30日 教育委員会規則第23号
平成28年12月27日 教育委員会規則第25号
令和元年10月18日 教育委員会規則第33号
令和2年3月31日 教育委員会規則第8号
令和4年3月30日 教育委員会規則第14号
令和4年9月30日 教育委員会規則第26号
令和5年2月24日 教育委員会規則第1号