○府立の高等学校等職員の通勤手当の認定の専決に関する規則

昭和四十九年三月四日

大阪府教育委員会規則第二号

〔府立の高等学校等職員の扶養手当等の認定の専決に関する規則〕をここに公布する。

府立の高等学校等職員の通勤手当の認定の専決に関する規則

(平一六教委規則九・改称)

府立の中学校、高等学校及び特別支援学校の校長は、所属職員の通勤手当の認定に関する事務を専決することができる。

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第一〇号)

この規則は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第九号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第二九号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

府立の高等学校等職員の通勤手当の認定の専決に関する規則

昭和49年3月4日 教育委員会規則第2号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第2章 学校職員
沿革情報
昭和49年3月4日 教育委員会規則第2号
昭和60年12月23日 教育委員会規則第10号
平成16年3月31日 教育委員会規則第9号
平成19年3月30日 教育委員会規則第12号
平成23年3月31日 教育委員会規則第7号
平成28年12月28日 教育委員会規則第29号