○府立の高等学校等職員の通勤手当の認定の専決に関する規則
昭和四十九年三月四日
大阪府教育委員会規則第二号
〔府立の高等学校等職員の扶養手当等の認定の専決に関する規則〕をここに公布する。
府立の高等学校等職員の通勤手当の認定の専決に関する規則
(平一六教委規則九・改称)
府立の中学校、高等学校及び特別支援学校の校長は、所属職員の通勤手当の認定に関する事務を専決することができる。
附則
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委規則第一〇号)
この規則は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第二九号)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。