○職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和四十七年一月三十一日

大阪府教育委員会教育長訓令第一号

事務局一般

教育事務所長

教育機関の長

職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

(通則)

第一条 職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)及び児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(認定及び支給事務の総括)

第二条 事務部局職員の児童手当の認定に関する事務の総括は教育総務企画課長が、府立の学校の職員及び市町村立の学校の府費負担職員の児童手当の認定及び支給に関する事務の総括は学校総務サービス課長が行う。

2 教育総務企画課長は、大阪府知事から事務部局職員の児童手当の認定の状況について報告を求められたときは、当該認定の状況について大阪府知事に報告しなければならない。

(平一六教育長訓令五・全改、平二一教委訓令八・一部改正)

(認定事務の分掌)

第三条 別表上欄に掲げる者は、同表下欄に掲げる職員に対する児童手当の受給資格及びその額についての認定に関する事務を処理する。

(支払日)

第四条 法第八条第四項本文に規定する児童手当の支払日は、当該支払期日の八日(その日が土曜日に当たるときはその前日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日で休日でない日)とし、同条同項ただし書に規定する児童手当の支払は、必要の都度行う。

(昭五八教育長訓令五・平一二教育長訓令二二・一部改正)

(実施細目)

第五条 この規程に定めるもののほか、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(平一六教育長訓令五・旧第六条繰上)

1 この規程は、昭和四十七年一月一日から適用する。

2 昭和四十七年一月分及び二月分の児童手当については、第四条前段の規定にかかわらず、同年三月八日に支払う。

3 昭和四十七年一月から同年三月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書は、第五条の規定にかかわらず、同年四月十五日までに提出するものとする。

(昭和四七年教育長訓令第七号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

改正文(昭和五八年教育長訓令第五号)

昭和五十八年十月一日から実施する。

改正文(平成八年教育長訓令第一九号)

平成九年一月一日から実施する。

改正文(平成一二年教育長訓令第一二号)

平成十二年四月十三日から実施する。

(平成一二年教育長訓令第二二号)

この規程は、公布の日から施行する。

改正文(平成一五年教育長訓令第五号)

平成十五年四月一日から実施する。

改正文(平成一六年教育長訓令第五号)

平成十六年四月一日から実施する。

改正文(平成二一年教委訓令第八号)

平成二十一年四月一日から実施する。

別表

(昭四七教育長訓令七・平八教育長訓令七・平八教育長訓令一九・平一二教育長訓令一二・平一五教育長訓令五・平一六教育長訓令五・平二一教委訓令八・一部改正)

認定機関

職員の区分

教育総務企画課長

事務部局の職員

学校総務サービス課長

府立の学校の職員及び市町村立の学校の府費負担職員

職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和47年1月31日 教育委員会教育長訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第2章 学校職員
沿革情報
昭和47年1月31日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和47年7月26日 教育委員会教育長訓令第7号
昭和58年9月21日 教育委員会教育長訓令第5号
平成8年4月1日 教育委員会教育長訓令第7号
平成8年12月27日 教育委員会教育長訓令第19号
平成12年4月12日 教育委員会教育長訓令第12号
平成12年9月29日 教育委員会教育長訓令第22号
平成15年3月31日 教育委員会教育長訓令第5号
平成16年3月31日 教育委員会教育長訓令第5号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第8号