○大阪府教育センター処務規則

昭和三十七年四月六日

大阪府教育委員会規則第一号

〔大阪府科学教育センター処務規則〕をここに公布する。

大阪府教育センター処務規則

(平五教委規則五・改称)

(目的)

第一条 この規則は、大阪府教育センター(以下「センター」という。)の内部組織、センターに置く職員(臨時の者及び非常勤の者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の職員に限る。)を除く。)の職の設置その他センターの処務について必要な事項を定めることを目的とする。

(平五教委規則五・平一三教委規則五・令五教委規則一三・一部改正)

(組織)

第二条 センターに次の部並びに室及び課を置く。


総務課

教育企画部

企画室

学校経営研究室

人権教育研究室

教育相談室

カリキュラム開発部

高等学校教育推進室

小中学校教育推進室

支援教育推進室

(平五教委規則五・全改、平一〇教委規則二・平一一教委規則三・平一二教委規則一三・平一三教委規則五・平一四教委規則八・平一五教委規則八・平一六教委規則七・平二〇教委規則九・平二二教委規則六・平二七教委規則一三・一部改正)

(職の設置)

第三条 センター並びに前条に規定する部、室及び課に次の職を置く。

 センターに所長及び次長

 部に部長

 室に室長

 課に課長

2 センター及び部に副理事又は参事を置くことができる。

3 室及び課に課長補佐又は主査を置くことができる。

4 センター並びに部及び室に総括研究員又は主任研究員を置くことができる。

(昭三八教委規則七・昭四一教委規則九・昭四六教委規則三・昭五〇教委規則七・平五教委規則五・平一二教委規則一三・平二八教委規則一八・一部改正)

第四条 前条に定める職のほか、センターに副主査、主事、技師及び研究員を置くことができる。

2 前条及び前項に定めるもののほか、必要な職は別に定める。

(昭四七教委規則一一・昭五〇教委規則七・昭六一教委規則六・平七教委規則三・平一八教委規則一三・平一九教委規則一一・一部改正)

(職務権限)

第五条 所長は、大阪府教育委員会の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 副理事は上司の命を受け、担当事務を掌理する。

4 部長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 室長は、上司の命を受け、室務を掌理する。

6 課長は、上司の命を受け、課務を掌理する。

7 参事は上司の命を受け、課長補佐は上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

8 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

9 総括研究員は上司の命を受け、主任研究員は上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

(昭三七教委規則六・昭三八教委規則七・昭四一教委規則九・昭五〇教委規則七・平五教委規則五・平一二教委規則一三・平二八教委規則一八・一部改正)

第六条 副主査、主事、技師及び研究員は、上司の指揮を受け、別に定める職務に従事する。

(昭四七教委規則一一・全改、昭五〇教委規則七・平七教委規則三・平一八教委規則一三・平一九教委規則一一・平二〇教委規則五・一部改正)

(職に充てるべき職員)

第七条 第三条に規定する職は、事務職員、技術職員又は指導主事をもって充てる。ただし、特に必要がある場合はその他の職員をもって充てることができる。

2 副主査は事務職員又は技術職員をもって、主事は事務職員をもつて、技師及び研究員は技術職員をもつて充てる。ただし、特に必要がある場合は、その他の職員をもって充てることができる。

(昭三八教委規則七・昭五〇教委規則七・平五教委規則五・平一八教委規則一三・一部改正)

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、第二条に規定する部、室及び課の事務分掌その他センターの処務に関し必要な事項は、別に定める。

(平二〇教委規則五・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

2 大阪府教育研究所処務規則(昭和三十二年大阪府教育委員会規則第二号)及び大阪府立科学教育センター(仮称)創設事務室設置規則(昭和三十五年大阪府教育委員会規則第四号)は、廃止する。

(昭和三七年教委規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第四条の規定は昭和三十七年四月一日から、その他の規定は同年五月二十一日から適用する。

2 この規則による改正後の大阪府教育委員会通則第九条第二項に定めるもののほか、特に必要ある場合に限り、当分の間、事務局付の参事を置くことができる。

(昭和三八年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年教委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年教委規則第三号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

(平成五年教委規則第五号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第二号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第一三号)

この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。

(平成一三年教委規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第八号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第八号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第一三号)

この規則は、平成十九年三月三十一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年教委規則第六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第一三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第一八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和五年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間における改正後の大阪府教育センター処務規則(以下「新規則」という。)第一条の規定の適用については、新規則第一条中「第二十二条の四第一項」とあるのは「第二十二条の四第一項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項若しくは第二項」とする。

大阪府教育センター処務規則

昭和37年4月6日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第3節 科学教育センター
沿革情報
昭和37年4月6日 教育委員会規則第1号
昭和37年6月6日 教育委員会規則第6号
昭和38年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和41年4月1日 教育委員会規則第9号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和47年8月21日 教育委員会規則第11号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和50年12月8日 教育委員会規則第7号
昭和61年6月30日 教育委員会規則第6号
平成5年3月31日 教育委員会規則第5号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成10年3月31日 教育委員会規則第2号
平成11年3月31日 教育委員会規則第3号
平成12年4月12日 教育委員会規則第13号
平成13年3月30日 教育委員会規則第5号
平成14年3月29日 教育委員会規則第8号
平成15年3月31日 教育委員会規則第8号
平成16年3月31日 教育委員会規則第7号
平成18年9月15日 教育委員会規則第13号
平成19年3月30日 教育委員会規則第11号
平成20年4月1日 教育委員会規則第5号
平成20年4月1日 教育委員会規則第9号
平成22年3月31日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第13号
平成28年3月31日 教育委員会規則第18号
令和5年3月31日 教育委員会規則第13号