○大阪府文化財保護審議会条例

昭和五十年十一月十四日

大阪府条例第二十八号

大阪府文化財保護審議会条例をここに公布する。

大阪府文化財保護審議会条例

(設置)

第一条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十条第一項の規定に基づき、大阪府教育委員会(以下「教育委員会」という。)に大阪府文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平一七条例七七・一部改正)

(組織)

第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。

2 委員は、文化財の保存及び活用に関し学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第三条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第四条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第五条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

(報酬)

第六条 委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。

2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。

3 委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

(昭五一条例四・昭五二条例三〇・昭五四条例二七・昭五六条例七・昭六〇条例八・昭六三条例五・平四条例五・平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)

(費用弁償)

第七条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。

3 前二項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。

(昭六〇条例八・昭六〇条例四六・昭六三条例五・平一一条例八・平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)

(支給方法)

第八条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。

(平一九条例二・一部改正)

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大阪府文化財専門委員条例の廃止)

2 大阪府文化財専門委員条例(昭和二十七年大阪府条例第四十一号)は、廃止する。

(大阪府文化財保護条例の一部改正)

3 大阪府文化財保護条例(昭和四十四年大阪府条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五一年条例第四号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第七号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第五号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第五号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第七七号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五五号)

この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府文化財保護審議会条例

昭和50年11月14日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第2節 教育委員会の附属機関
沿革情報
昭和50年11月14日 条例第28号
昭和51年3月31日 条例第4号
昭和52年6月13日 条例第30号
昭和54年11月5日 条例第27号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和60年3月27日 条例第8号
昭和60年12月23日 条例第46号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成4年3月24日 条例第5号
平成11年3月19日 条例第8号
平成17年3月29日 条例第77号
平成18年3月28日 条例第9号
平成19年3月16日 条例第2号
平成20年7月30日 条例第55号
平成24年3月28日 条例第11号
平成28年3月29日 条例第9号