○大阪府社会教育委員会議規則

昭和五十九年三月三十一日

大阪府教育委員会規則第四号

大阪府社会教育委員会議規則をここに公布する。

大阪府社会教育委員会議規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府社会教育委員条例(昭和三十四年大阪府条例第三十六号)第七条の規定に基づき、大阪府社会教育委員による会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関する事項を定め、併せて専門委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法その他会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 会議は、社会教育委員(以下「委員」という。)で組織する。

(専門委員)

第三条 会議に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)が、委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱し、又は解任されるものとする。

(議長及び副議長)

第四条 会議に議長、副議長各一名を置く。

2 議長及び副議長は、委員が互選する。

3 議長は、会議を総理する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 議長は、会議を招集し、その議事を整理する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第六条 会議に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員及び専門委員は、議長が指名する。

3 会議は、その定めるところにより、部会の議決をもつて、会議の議決とすることができる。

(専門委員の報酬等)

第七条 専門委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、委員の例による。

(庶務)

第八条 会議の庶務は、大阪府教育庁市町村教育室において行う。

(平一二教委規則一三・平一七教委規則四・平二八教委規則一五・一部改正)

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第一三号)

この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。

(平成一七年教委規則第四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第一五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府社会教育委員会議規則

昭和59年3月31日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第2節 教育委員会の附属機関
沿革情報
昭和59年3月31日 教育委員会規則第4号
平成12年4月12日 教育委員会規則第13号
平成17年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第15号