○大阪府社会教育委員条例

昭和三十四年十月十六日

大阪府条例第三十六号

大阪府社会教育委員条例をここに公布する。

大阪府社会教育委員条例

(設置)

第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十五条第一項の規定に基づき、大阪府社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(昭五六条例七・昭六〇条例八・一部改正)

(定数)

第二条 委員の定数は、三十人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、大阪府教育委員会が委嘱する。

(平二六条例一〇七・一部改正)

(任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第四条 委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。

2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。

3 委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

(昭三六条例二・昭三九条例一六・昭四三条例六・昭四七条例五五・昭五一条例四・昭五二条例三〇・昭五四条例二七・昭五六条例七・昭六〇条例八・昭六三条例五・平四条例五・平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)

(費用弁償)

第五条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。

3 前二項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。

(昭四〇条例三七・昭六〇条例八・昭六〇条例四六・昭六三条例五・平一一条例八・平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)

(支給方法)

第六条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。

(昭六〇条例八・平一九条例二・一部改正)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、大阪府教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬に関する規定は、昭和三十四年四月三十日から適用する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 大阪府社会教育委員定数等に関する条例(昭和二十四年大阪府条例第七十号)

 大阪府社会教育委員費用弁償支給条例(昭和二十四年大阪府条例第七十一号)

(昭和三六年条例第二号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第一六号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四一年規則第二号で昭和四一年一月一日から施行)

(昭和四三年条例第六号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第四号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第七号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第五号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第五号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五五号)

この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一〇七号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府社会教育委員条例

昭和34年10月16日 条例第36号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第2節 教育委員会の附属機関
沿革情報
昭和34年10月16日 条例第36号
昭和36年3月15日 条例第2号
昭和39年3月25日 条例第16号
昭和40年10月22日 条例第37号
昭和43年3月29日 条例第6号
昭和47年12月23日 条例第55号
昭和51年3月31日 条例第4号
昭和52年6月13日 条例第30号
昭和54年11月5日 条例第27号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和60年3月27日 条例第8号
昭和60年12月23日 条例第46号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成4年3月24日 条例第5号
平成11年3月19日 条例第8号
平成18年3月28日 条例第9号
平成19年3月16日 条例第2号
平成20年7月30日 条例第55号
平成24年3月28日 条例第11号
平成26年3月27日 条例第107号
平成28年3月29日 条例第9号