○大阪府教科用図書選定審議会委員定数条例

昭和三十九年三月二十五日

大阪府条例第十一号

大阪府教科用図書選定審議会委員定数条例をここに公布する。

大阪府教科用図書選定審議会委員定数条例

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第十一条第三項の規定による大阪府教科用図書選定審議会の委員の定数は、二十人とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(条例の一部改正)

2 附属機関に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大阪府教科用図書選定審議会委員定数条例

昭和39年3月25日 条例第11号

(昭和39年3月25日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第2節 教育委員会の附属機関
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第11号