○大阪府教育庁職員き章規程

昭和五十三年十二月十一日

大阪府教育委員会教育長訓令第十六号

事務局一般

各教育事務所長

各館(所)長

〔大阪府教育委員会事務局職員き章規程〕を次のように定める。

大阪府教育庁職員き章規程

(平二八教委訓令六・改称)

第一条 大阪府教育庁及び教育機関(学校を除く。)の職員(以下、この条次条及び第三条第一項において「職員」という。)のき章は、職員たることを明らかにし、併せて府民への奉仕者たるのしるしとして職員がこれをつけるものとする。

2 職員き章は別記形象のとおりとする。

(平一三教育長訓令三・平二八教委訓令六・一部改正)

第二条 職員き章は、前条職員の服務中及び通勤の途次、常時左胸部にこれをつけなければならない。ただし、教育総務企画課長が職員き章をつける必要がないと認める者については、この限りでない。

(平一三教育長訓令三・平二一教委訓令七・一部改正)

第三条 職員き章は、職員(前条ただし書に該当する者を除く。次条において同じ。)一人につき各一個その在職中これを貸与する。

(平一三教育長訓令三・一部改正)

第四条 職員き章は、新たに職員となった者に対してそのつど教育総務企画課長から交付し、退職、失職等により職員でなくなったときは、直ちに所属長を経て教育総務企画課長に返還しなければならない。

(平一二教育長訓令一五・平二一教委訓令七・平二二教委訓令七・一部改正)

第五条 職員き章を喪失し又ははなはだしくき損したときは、直ちにその旨を届け出て、再交付を受けなければならない。

第六条 職員き章に関する事務取扱いの細部については、別に定める。

1 この規程は、昭和五十四年一月一日から実施する。

改正文(平成一二年教育長訓令第一五号)

平成十二年四月十三日から実施する。

改正文(平成一三年教育長訓令第三号)

平成十三年四月一日から実施する。

改正文(平成二一年教委訓令第七号)

平成二十一年四月一日から実施する。

改正文(平成二二年教委訓令第七号)

平成二十二年四月一日から実施する。

改正文(平成二八年教委訓令第六号)

平成二十八年四月一日から実施する。

別記(第一条関係)

画像

大阪府教育庁職員き章規程

昭和53年12月11日 教育委員会教育長訓令第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第1節 教育委員会
沿革情報
昭和53年12月11日 教育委員会教育長訓令第16号
平成12年4月12日 教育委員会教育長訓令第15号
平成13年3月30日 教育委員会教育長訓令第3号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第7号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第7号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第6号