○教育庁等職員の勤務時間、休憩時間、休暇等に関する規則

昭和四十一年一月十七日

大阪府教育委員会規則第三号

〔事務局等職員の勤務時間、休憩時間、休暇等に関する規則〕をここに公布する。

教育庁等職員の勤務時間、休憩時間、休暇等に関する規則

(平二八教委規則一一・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)に基づき、大阪府教育庁及び学校以外の教育機関に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四五教委規則九・平七教委規則四・平二八教委規則一一・一部改正)

(勤務時間の割振り等)

第二条 条例第二条第二項から第四項まで、第三条及び第五条第一項に規定する職員の勤務時間、勤務時間の割振り及び休憩時間については、知事の事務部局の職員の例による。

2 職務の性質その他の理由により、特別の勤務に従事する職員の勤務時間、勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間については、別に定める。

(平元教委規則八・平四教委規則七・平七教委規則四・平一三教委規則四・平二〇教委規則一六・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

(昭和四五年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年七月一日から適用する。

(平成元年教委規則第八号)

この規則は、平成元年六月四日から施行する。

(平成四年教委規則第七号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第一五号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成五年教委規則第九号)

この規則は、平成五年七月一日から施行する。

(平成五年教委規則第一二号)

この規則は、平成六年一月一日から施行する。

(平成六年教委規則第三号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規則の施行の際現に改正前の事務局等職員の勤務時間、休憩時間、休暇等に関する規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けて承認されている特別休暇は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の事務局等職員の勤務時間、休憩時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)の相当規定の適用によりなされたものとする。

2 旧規則別表第十八号の規定を適用して特別休暇を施行日前から施行日以後に引き続く期間について承認されている職員については、その期間に限り、前項の規定にかかわらず、施行日以後においてもなお旧規則別表第十八号の規定を適用する。

3 旧規則別表第十八号の規定を適用して与えられた特別休暇の期間が施行日の前日に満了した職員及び当該特別休暇を施行日前から施行日以後に引き続く期間について承認されている職員に対して、新規則別表第十七号の規定を適用して特別休暇を与えることができる期間は、新規則別表第十七号に規定する特別休暇の期間から旧規則別表第十八号の規定を適用して与えられた特別休暇の期間を減じた期間を限度とする。

4 施行日前に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十六号。以下「旧条例」という。)第十二条第三号又は旧規則別表第十七号の規定を適用して特別休暇を施行日前から施行日以後に引き続く期間について承認されている職員のうち、旧規則別表第十八号の規定を適用して特別休暇が既に与えられたものに対して、新規則別表第十七号の規定を適用して特別休暇を与えることができる期間は、新規則別表第十七号に規定する特別休暇の期間から旧規則別表第十八号の規定を適用して与えられた特別休暇の期間を減じた期間を限度とする。

5 施行日の前日において旧条例第十二条第三号又は旧規則別表第十七号の規定による特別休暇の期間を満了した職員については、第一項の規定にかかわらず、施行日以後においてもなお旧規則別表第十八号の規定を適用する。

(平成七年教委規則第一〇号)

この規則は、平成七年八月一日から施行する。

(平成八年教委規則第一三号)

この規則は、平成八年八月一日から施行する。

(平成九年教委規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第一一号)

この規則は、平成九年七月一日から施行する。

(平成九年教委規則第一五号)

この規則は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第七号)

この規則は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第二一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第一三号)

この規則は、平成十三年九月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年教委規則第一二号)

この規則は、平成十四年五月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第一八号)

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一六号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

教育庁等職員の勤務時間、休憩時間、休暇等に関する規則

昭和41年1月17日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第1節 教育委員会
沿革情報
昭和41年1月17日 教育委員会規則第3号
昭和45年8月3日 教育委員会規則第9号
平成元年6月2日 教育委員会規則第8号
平成4年3月31日 教育委員会規則第7号
平成4年7月31日 教育委員会規則第15号
平成5年6月30日 教育委員会規則第9号
平成5年12月10日 教育委員会規則第12号
平成6年3月31日 教育委員会規則第3号
平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
平成7年7月19日 教育委員会規則第10号
平成8年7月22日 教育委員会規則第13号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成9年6月20日 教育委員会規則第11号
平成9年12月15日 教育委員会規則第15号
平成10年3月31日 教育委員会規則第3号
平成10年7月31日 教育委員会規則第7号
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年12月26日 教育委員会規則第21号
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成13年8月31日 教育委員会規則第13号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成14年4月30日 教育委員会規則第12号
平成15年12月26日 教育委員会規則第18号
平成16年3月31日 教育委員会規則第5号
平成17年3月31日 教育委員会規則第5号
平成20年7月30日 教育委員会規則第16号
平成28年3月31日 教育委員会規則第11号