○大阪府教育委員会通則

昭和二十四年一月二十六日

大阪府教育委員会規則第一号

大阪府教育委員会通則を、次のように定める。

大阪府教育委員会通則

第一条 この委員会は、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)といい、委員会及び私立学校に関する事務をつかさどる事務局を、大阪府教育庁(以下「教育庁」という。)と称する。

(平二八教委規則六・一部改正)

第二条 教育長の職務代理者、事務の委任及び臨時代理、教育庁の機構及び職員(臨時の者及び非常勤の者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の職員に限る。)を除く。)の職の設置並びに公告式等については、法令又はこれに基づく条例に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭三四教委規則六・全改、昭四七教委規則四・昭五七教委規則一・平八教委規則二・平一二教委規則一三・平一三教委規則三・平一四教委規則四・平一七教委規則四・平二七教委規則一二・平二八教委規則六・令五教委規則一一・一部改正)

第三条 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十三条第二項の規定によりその職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)を指名したときは、その氏名を告示する。

2 教育長職務代理者は、法第十三条第二項の規定により教育長の職務を行うに当たっては、法第二十五条第四項の規定により次に掲げる事務を第十一条に規定する教育次長に委任する。

 委員会の権限に属するすべての事務をつかさどること。

 教育庁の事務を統括し、所属の職員を指揮監督すること。

(昭三一教委規則四・追加、昭三四教委規則六・一部改正、平二七教委規則一二・旧第五条の二繰上・一部改正、平二八教委規則六・一部改正)

第四条 教育長及び委員が、法第十条の規定により知事及び委員会の同意を得ようとするときは、文書による辞職願を、委員会に提出しなければならない。

(昭三一教委規則四・一部改正、平二七教委規則一二・旧第六条繰上・一部改正)

第五条 委員会は、大阪府教育委員会の財務事務の委任に関する規則(昭和三十九年大阪府教育委員会規則第五号)その他別の規則で定めるもののほか、次に掲げる事務を教育長に委任する。

 教育機関を管理すること。

 市町村、社会教育団体その他の関係団体等(以下「市町村等」という。)に対し、指導又は助言を行うこと。

 府費負担教職員の服務の監督並びに勤務条件及び服務に関する府条例の実施について、技術的な基準を設けること。

 調査及び統計に関すること。(市町村等に対し、調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることを含む。)

2 委員会は、前項各号に規定する事務について必要があるときは、規則又は規程を定めるほか、一般的処理方針を定めることがある。

3 教育長は、その権限に属する事務について、法令、条例、規則及び規程に違反しない範囲内において、必要な定めをすることができる。

(昭三七教委規則八・全改、昭三九教委規則五・昭四二教委規則三・昭五五教委規則七・昭五七教委規則一・平一二教委規則三・平二〇教委規則三・一部改正、平二七教委規則一二・旧第七条繰上、平二八教委規則六・一部改正)

第六条 委員会は、会議の議決に基づき、委員会の権限に属する事務について、教育長に臨時に代理させることができる。

(昭三七教委規則八・全改、平二七教委規則一二・旧第七条の二繰上)

第七条 教育長は、法第二十五条第一項の規定により委任された事務のうち重要なもの又は委員会が必要と認めるものの管理及び執行の状況を、毎年、委員会に報告しなければならない。

2 教育長は、前条の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を、毎年、委員会に報告しなければならない。

(平二七教委規則一二・追加)

第八条 教育庁は、大阪市中央区大手前二丁目に置く。

2 教育庁には、室又は課並びに室に属する課を次のとおり置く。

 

教育総務企画課

 

人権教育企画課

教育振興室

高校教育改革課、高等学校課、高校再編整備課、支援教育課、保健体育課

市町村教育室

小中学校課、地域教育振興課

教職員室

教職員企画課、教職員人事課、福利課

 

学校総務サービス課

 

施設財務課

 

文化財保護課


私学課

(昭四七教委規則四・全改、昭五三教委規則七・昭五五教委規則二・昭六三教委規則七・平二教委規則六・平二教委規則八・平四教委規則六・平六教委規則二・平八教委規則一八・平一〇教委規則二・平一二教委規則一三・平一四教委規則四・平一五教委規則五・平一六教委規則四・平一七教委規則四・平一九教委規則四・平二〇教委規則三・平二一教委規則五・平二三教委規則五・平二四教委規則二・平二六教委規則四・平二八教委規則六・令四教委規則二・一部改正)

第九条 法律に特別の定めがあるもののほか、教育庁並びに前条に規定する室及び課に次の職を置く。

 教育庁に教育次長

 室に室長

 課に課長

2 教育庁に理事を置くことができる。

3 教育庁に教育監及び私学監を置くことができる。

4 教育庁及び室に副理事を置くことができる。

5 室並びに教育総務企画課、人権教育企画課、学校総務サービス課、施設財務課、文化財保護課及び私学課(以下これらの課を「単独の課」という。)に参事、課長補佐、管理主事及び主査を置くことができる。

(昭三二教委規則三・全改、昭三三教委規則三・昭三四教委規則六・昭三七教委規則六・昭四三教委規則二・昭四四教委規則七・昭五七教委規則一・平元教委規則一・平二教委規則六・平五教委規則四・平六教委規則二・平八教委規則一八・平一〇教委規則二・平一二教委規則三・平一二教委規則一三・平一六教委規則四・平一九教委規則四・平二一教委規則五・平二三教委規則五・平二八教委規則六・一部改正)

第十条 前条に定めるもののほか、教育庁に副主査、主事及び技師を置くことができる。

2 前条及び前項に定めるもののほか、必要な職は別に定める。

(昭三四教委規則六・追加、昭四七教委規則一一・昭六一教委規則六・平七教委規則三・平一八教委規則一三・平一九教委規則四・一部改正、平二七教委規則一二・旧第九条の二繰下、平二八教委規則六・一部改正)

第十一条 教育次長は、教育長を補佐し、単独の課の事務を監督する。

2 室長及び単独の課の課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 室に置く課の課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

(平一二教委規則一三・全改、平二七教委規則一二・旧第九条の三繰下・一部改正)

第十二条 理事は、上司の命を受け、府教育行政のうち特に重要な特定の事務を掌理する。

2 教育監は、上司の命を受け、公立学校の教育の専門的事項に関する重要な事務を掌理する。

3 私学監は、上司の命を受け、私立学校に関する重要な事務を掌理する。

4 副理事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

5 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

6 課長補佐は、室長又は課長を補佐するとともに、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

7 管理主事は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

8 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

(昭三七教委規則六・全改、昭五七教委規則一・平元教委規則一・平五教委規則四・平一二教委規則一三・一部改正、平二七教委規則一二・旧第九条の四繰下、平二八教委規則六・一部改正)

第十三条 副主査、主事及び技師は、上司の指揮を受け、別に定める職務に従事する。

(昭四七教委規則一一・全改、平七教委規則三・平一八教委規則一三・平一九教委規則四・平二〇教委規則五・一部改正、平二七教委規則一二・旧第九条の五繰下)

第十四条 教育次長は、事務職員をもって充てる。

2 第九条第一項第二号及び第三号に規定する職並びに同条第二項から第五項までに規定する職は、事務職員又は技術職員をもって充てる。ただし、特に必要がある場合は、その他の職員をもって充てることができる。

3 副主査は事務職員又は技術職員をもって、主事は事務職員をもって、技師は技術職員をもって充てる。ただし、特に必要がある場合は、その他の職員をもって充てることができる。

(昭三二教委規則三・追加、昭三四教委規則六・旧第九条の五繰下、一部改正、昭四四教委規則七・昭四七教委規則四・昭五七教委規則一・平二教委規則六・平五教委規則四・平六教委規則二・平八教委規則一八・平一〇教委規則二・平一二教委規則一三・平一八教委規則一三・一部改正、平二七教委規則一二・旧第九条の六繰下)

第十五条 前七条に定めるもののほか、教育庁の処務に関し必要な事項は、別に定める。

(昭三二教委規則三・追加、昭三四教委規則六・旧第十条の二繰上、平二〇教委規則五・一部改正、平二七教委規則一二・旧第十条繰下・一部改正、平二八教委規則六・一部改正)

第十六条 委員会規則その他委員会の定める規程で公表を要するものは、大阪府公報に登載して公布する。ただし、天災その他やむを得ない事情で大阪府公報に登載することができないときは、大阪府庁前掲示場に掲示してその登載に代えることができる。

(昭五七教委規則一・一部改正、平二七教委規則一二・旧第十三条繰下)

第十七条 前条の規定により委員会規則又は規程を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入するものとする。

2 前項の規定による規則又は規程は、特別の定めがあるものを除くほか公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

(昭四一教委規則九・昭五七教委規則一・平一二教委規則一三・平二三教委規則二二・一部改正、平二七教委規則一二・旧第十四条繰下・一部改正、令四教委規則二・一部改正)

(昭和二四年教委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十四年十月十七日から適用する。

(平二七教委規則一二・旧第十五条・一部改正)

(昭和二九年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年十一月十五日から適用する。

(昭和二九年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年十一月十五日から適用する。

(昭和三一年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年六月三十日から適用する。

(昭和三二年教委規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 この規則適用の際、現に改正後の大阪府教育委員会通則(以下「新規則」という。)第九条及び第九条の六の規定により設置する職にある者は、別に辞令を用いることなく、それぞれの職に補せられたものとみなす。

3 この規則適用の際、現に新規則第九条第一項第五号及び第六号の規定により設置する職に補せられている者で、同項第三号、第四号及び同条第三項並びに第九条の六(主事及び技師を除く。)の規定により設置する職にある者は、別に辞令を用いることなく主事又は技師の職を解かれたものとみなす。

(昭和三四年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年八月三十日から適用する。

(昭和三四年教委規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

2 この規則施行の際、現に嘱託の職にある者であつて、技術員、保安員、技能員、業務員、作業員及び給仕の職の職務以外の職務に従事するものの職については、なお従前の例による。

(昭和三五年教委規則第二号)

この規則は、昭和三十五年五月一日から施行する。

(昭和三七年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三七年教委規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第四条の規定は昭和三十七年四月一日から、その他の規定は同年五月二十一日から適用する。

2 この規則による改正後の大阪府教育委員会通則第九条第二項に定めるもののほか、特に必要ある場合に限り、当分の間、事務局付の参事を置くことができる。

(昭和三七年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十七年十一月一日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、この規則による改正前の通則の規定により、教育長が委任を受けた権限に基づき行なつた処分等のうち現に効力を有するもので、改正後の通則の規定により委員会の権限に属する事務となるものは、委員会がその権限に基づき行なつた処分等とみなす。

(昭和三八年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日から適用する。

(昭和三九年教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四四年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四七年教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 大阪府教育委員会事務局設置規則(昭和二十四年大阪府教育委員会規則第五号)は、廃止する。

(規則の改正)

3 大阪府教育委員会の任命にかかる職員の服務の宣誓に関する規則(昭和二十六年大阪府教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四七年教委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の一部改正)

2 大阪府立高等学校等職員の勤務評定に関する規則(昭和三十三年大阪府教育委員会規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四九年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五三年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年教委規則第二号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年教委規則第一号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六一年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年教委規則第七号)

この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第七号)

この規則は、昭和六十四年二月十三日から施行する。

(平成元年教委規則第一号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年教委規則第六号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年教委規則第八号)

この規則は、平成二年十一月一日から施行する。

(平成三年教委規則第一号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年教委規則第六号)

この規則は、平成三年十月一日から施行する。

(平成四年教委規則第六号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年教委規則第四号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年教委規則第二号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年教委規則第二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年教委規則第一六号)

この規則は、平成八年十一月五日から施行する。

(平成八年教委規則第一八号)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第二号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第一三号)

この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。

(平成一三年教委規則第三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第一三号)

この規則は、平成十九年三月三十一日から施行する。

(平成一九年教委規則第四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年教委規則第五号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年教委規則第二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第一二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和五年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間における改正後の大阪府教育委員会通則(以下「新通則」という。)第二条の規定の適用については、新通則第二条中「第二十二条の四第一項」とあるのは「第二十二条の四第一項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項若しくは第二項」とする。

大阪府教育委員会通則

昭和24年1月26日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第1節 教育委員会
沿革情報
昭和24年1月26日 教育委員会規則第1号
昭和24年1月26日 教育委員会規則第6号
昭和24年11月4日 教育委員会規則第13号
昭和25年5月1日 教育委員会規則第6号
昭和25年8月4日 教育委員会規則第7号
昭和26年7月27日 教育委員会規則第5号
昭和29年11月24日 教育委員会規則第5号
昭和29年12月1日 教育委員会規則第6号
昭和31年7月9日 教育委員会規則第4号
昭和32年4月3日 教育委員会規則第3号
昭和32年11月18日 教育委員会規則第6号
昭和33年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和34年9月30日 教育委員会規則第5号
昭和34年10月28日 教育委員会規則第6号
昭和35年4月30日 教育委員会規則第2号
昭和37年4月6日 教育委員会規則第2号
昭和37年6月6日 教育委員会規則第6号
昭和37年10月31日 教育委員会規則第8号
昭和38年8月7日 教育委員会規則第8号
昭和39年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和41年9月9日 教育委員会規則第9号
昭和42年5月4日 教育委員会規則第3号
昭和42年10月13日 教育委員会規則第7号
昭和43年4月10日 教育委員会規則第20号
昭和44年4月4日 教育委員会規則第7号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和47年8月21日 教育委員会規則第11号
昭和49年5月1日 教育委員会規則第5号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和55年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和55年5月30日 教育委員会規則第7号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和61年6月30日 教育委員会規則第6号
昭和62年9月18日 教育委員会規則第7号
昭和63年12月5日 教育委員会規則第7号
平成元年3月29日 教育委員会規則第1号
平成2年3月31日 教育委員会規則第6号
平成2年10月19日 教育委員会規則第8号
平成3年3月30日 教育委員会規則第1号
平成3年6月28日 教育委員会規則第6号
平成4年3月31日 教育委員会規則第6号
平成5年3月31日 教育委員会規則第4号
平成6年3月31日 教育委員会規則第2号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成8年3月29日 教育委員会規則第2号
平成8年11月1日 教育委員会規則第16号
平成8年12月9日 教育委員会規則第18号
平成10年3月31日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成12年4月12日 教育委員会規則第13号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第4号
平成15年3月31日 教育委員会規則第5号
平成16年3月31日 教育委員会規則第4号
平成17年3月31日 教育委員会規則第4号
平成18年9月15日 教育委員会規則第13号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成20年4月1日 教育委員会規則第3号
平成20年4月1日 教育委員会規則第5号
平成21年3月31日 教育委員会規則第5号
平成23年3月29日 教育委員会規則第5号
平成23年4月22日 教育委員会規則第22号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号
平成26年3月25日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第12号
平成28年3月29日 教育委員会規則第6号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第11号