○大阪府教育委員会の委員の数を定める条例

平成十三年三月三十日

大阪府条例第七号

大阪府教育委員会の委員の数を定める条例をここに公布する。

大阪府教育委員会の委員の数を定める条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三条ただし書の規定に基づき、大阪府教育委員会の委員の数を定めるものとする。

(委員の数)

第二条 大阪府教育委員会の委員の数は、五人とする。

(平二七条例五一・一部改正)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第五一号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二七年規則第三八号で平成二七年四月一日から施行)

大阪府教育委員会の委員の数を定める条例

平成13年3月30日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第1節 教育委員会
沿革情報
平成13年3月30日 条例第7号
平成27年3月23日 条例第51号