○大阪府教育委員会の委員の数を定める条例
平成十三年三月三十日
大阪府条例第七号
大阪府教育委員会の委員の数を定める条例をここに公布する。
大阪府教育委員会の委員の数を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三条ただし書の規定に基づき、大阪府教育委員会の委員の数を定めるものとする。
(委員の数)
第二条 大阪府教育委員会の委員の数は、五人とする。
(平二七条例五一・一部改正)
附則
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第五一号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成二七年規則第三八号で平成二七年四月一日から施行)