○北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業施行規程

平成八年三月二十九日

大阪府条例第七号

〔箕面都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業施行規程〕をここに公布する。

北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業施行規程

(平二一条例三七・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 費用の負担(第七条)

第三章 保留地の処分方法(第八条)

第四章 土地区画整理審議会(第九条―第十六条)

第五章 地積の決定の方法(第十七条・第十八条)

第六章 共同住宅区への換地(第十九条)

第七章 評価(第二十条―第二十二条)

第八章 清算(第二十三条―第二十六条)

第九章 雑則(第二十七条―第三十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第五十三条第一項の規定に基づき、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市法」という。)第十一条第三項の規定により府が施行する特定土地区画整理事業に関し、法第五十三条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法及び大都市法の定めるところによる。

(事業の名称)

第三条 特定土地区画整理事業の名称は、北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(平二一条例三七・一部改正)

(施行地区に含まれる地域の名称)

第四条 事業の施行地区に含まれる地域は、箕面市上止々呂美及び下止々呂美の各一部並びに森町中一丁目、森町中二丁目、森町中三丁目、森町北一丁目、森町北二丁目、森町南一丁目、森町南二丁目、森町南三丁目、森町西一丁目、森町西二丁目、森町西三丁目、森町西四丁目及び森町西五丁目とする。

(平一九条例八五・平二四条例六四・平二六条例一三〇・平三〇条例八三・令二条例三九・一部改正)

(事業の範囲)

第五条 事業の範囲は、法第二条第一項及び第二項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第六条 事務所の所在地は、大阪市中央区大手前二丁目とする。

(平一七条例六三・令二条例三九・一部改正)

第二章 費用の負担

第七条 事業に要する費用は、次に掲げるものをもって充てる費用を除き、府が負担する。

 法第九十六条第二項の保留地の処分金

 法第百二十条の公共施設管理者の負担金

 法第百二十一条の補助金

 その他の収入金

(平二四条例六四・一部改正)

第三章 保留地の処分方法

第八条 法第九十六条第二項の保留地の処分は、抽選により行う。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、前項の保留地を競争入札又は随意契約により処分することができる。

3 知事は、第一項又は前項の規定による処分をする場合でその予定価格を定めようとするときは、あらかじめ、大阪府北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業保留地処分価格評価審査会の意見を聴かなければならない。

4 第一項の保留地の処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二一条例三七・平二四条例一二九・一部改正)

第四章 土地区画整理審議会

(審議会の名称)

第九条 法第五十六条第一項の土地区画整理審議会の名称は、北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。

(平二一条例三七・一部改正)

(委員の定数)

第十条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、二十人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第五十八条第一項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「所有権者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙すべき委員の数は、合わせて十六人とする。

3 第一項に規定する委員の定数のうち四人は、土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから、知事が選任する。

(委員の任期)

第十一条 委員の任期は、五年とする。

(立候補制)

第十二条 法第五十八条第一項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第十三条 審議会に、所有権者から選挙される委員又は借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の定数は、所有権者から選挙される委員又は借地権者から選挙される委員の定数のそれぞれ半数以内において、知事が定める。

3 知事は、前項の予備委員の定数を土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第二十二条第四項の規定による公告と併せて公示しなければならない。

4 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、知事がくじで定める。

5 所有権者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員に欠員を生じたときは、前項の規定により予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。

6 知事は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充によって委員となった者の氏名(法人にあっては、名称)及び住所を公示し、並びに委員となった者にその旨を通知しなければならない。

7 第五項の規定により委員となった者は、前項の規定による公示のあった日から委員としての資格を取得するものとする。

(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)

第十四条 選挙による委員又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において所有権者又は借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数で当該選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の十分の一以上とする。

(委員の補欠選挙)

第十五条 法第六十条第一項の規定により補欠選挙を行うべき場合の委員の欠員の数は、所有権者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員のそれぞれの定数の二分の一を超える数とする。

(学識経験委員の補充)

第十六条 第十条第三項の規定により選任された委員に欠員を生じた場合においては、知事は、速やかに補欠の委員を選任しなければならない。

第五章 地積の決定の方法

(基準地積)

第十七条 換地計画を定めるときの基準となるべき従前の宅地の各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、事業の事業計画の決定の公告の日(以下「地積決定基準日」という。)現在におけるそれぞれの登記簿に記録された地積(国有地のうち未登記のものについては、その国有財産台帳に記載された地積とし、その台帳がないときは、実測した地積とする。以下同じ。)とする。

2 所有権者は、登記簿に記録された地積が事実に反すると認めるときは、地積決定基準日から六十日以内に、実測図及び隣接する土地の所有者の承諾書を添えて、書面をもって基準地積の更正を知事に申請することができる。この場合において、その者及びその者と生計を一にする親族又はこれと同等と認められる者の所有する宅地が当該申請に係る宅地と連続しているときは、その全部の宅地について申請しなければならない。

3 知事は、前項の規定による申請に係る宅地の登記簿に記録された地積が事実に反すると認めるときは、当該基準地積を更正しなければならない。

4 知事は、適当と認める区域について実測して得た地積がその区域内の宅地の各筆の基準地積を合計した地積を超える場合は、その超える地積をその区域内の宅地の各筆(前項の規定により基準地積を更正した宅地並びに地積決定基準日前にその地積を実測し、更正したと認める宅地及びこれと同等と認める宅地を除く。)の基準地積に案分して加えることにより、宅地の各筆の基準地積を更正することができる。

5 地積決定基準日後分割又は合併を行った宅地の基準地積は、当該分割又は合併前の宅地の基準地積(第三項の規定により基準地積を更正した宅地にあっては、更正後の基準地積)を基準にして、知事が定める。

6 地積決定基準日後新たに登記された宅地については、その登記簿に記録された地積を基準地積とする。

7 前各項の規定にかかわらず、特別の理由がある場合においては、宅地の基準地積は、知事が定める。

(平一七条例六三・一部改正)

(所有権以外の権利地積)

第十八条 換地計画を定めるときの基準となるべき従前の宅地の各筆に存する所有権以外の権利の地積(以下「基準権利地積」という。)は、それぞれの登記簿に記録された地積又は法第八十五条第一項の規定による申告若しくは同条第三項の規定による届出のあった地積(以下「届出地積」という。)とする。ただし、登記簿に記録された地積又は届出地積が当該権利の存する宅地の基準地積と整合しないときは、知事が当該宅地の基準地積に整合するように案分その他適当と認める方法により定めた地積をもって、その基準権利地積とする。

(平一七条例六三・一部改正)

第六章 共同住宅区への換地

第十九条 大都市法第十四条第一項の規定により換地を共同住宅区内に定めるべき旨の申出をすることができる宅地の所有者は、その所有する宅地の基準地積が二千平方メートル以上の者とする。

第七章 評価

(評価員の定数)

第二十条 法第六十五条第一項の評価員(以下「評価員」という。)の定数は、五人とする。

(評定価額)

第二十一条 従前の宅地及び換地の各筆の評価額(以下「評定価額」という。)は、知事が、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を考慮して、評価員の意見を聴いて定める。

(権利価額の評定)

第二十二条 所有権以外の権利(地役権、留置権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下この条において同じ。)の存する施行地区内の宅地及び換地についての所有権及び所有権以外の権利の価額(以下「権利価額」という。)は、当該宅地の評定価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。

2 権利価額の割合は、知事が、前条の評定価額、賃貸借料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を考慮して、評価員の意見を聴いて定める。

第八章 清算

(清算金の算定)

第二十三条 換地又は換地について権利(処分の制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めた場合における徴収し、又は交付すべき清算金の額は、従前の宅地の評定価額の総額に対する換地の評定価額の総額の割合を従前の宅地の評定価額又は権利価額に乗じて得た額と換地の評定価額又は権利価額との差額とする。

2 換地又は換地について権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないで金銭で清算する場合における清算金の額は、前項の規定に準じて、知事が定める。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第二十四条 前条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、知事は、その納付し、又は交付すべき期限及び場所を、その期限の二十日前までに、納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知しなければならない。

2 前項の交付すべき場所は、大阪市中央区大手前二丁目とする。

(令元条例三四・一部改正)

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第二十五条 知事は、清算金を次の表に定めるところにより、分割徴収し、又は分割交付することができる。

徴収し、又は交付すべき清算金の総額

分割徴収し、又は分割交付すべき期間

分割の回数

一〇〇、〇〇〇円以上二〇〇、〇〇〇円未満

一年以内

二回

二〇〇、〇〇〇円以上三〇〇、〇〇〇円未満

二年以内

三回

三〇〇、〇〇〇円以上四〇〇、〇〇〇円未満

三年以内

四回

四〇〇、〇〇〇円以上五〇〇、〇〇〇円未満

四年以内

五回

五〇〇、〇〇〇円以上

五年以内

六回

2 清算金を分割徴収する場合において当該清算金に付する利子の利率は、法第百三条第四項の規定による換地処分の公告の日の翌日における普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号)第十五条第二項に規定する普通地方長期資金をいう。)の貸付利率のうち、次に掲げる条件による貸付金に適用される利率とする。ただし、当該利率が同日における法定利率を超えるときは、当該法定利率とする。

 償還期間 五年以内

 据置期間 無

 償還方式 元利均等半年賦償還

 金利方式 固定金利方式

3 清算金を分割納付しようとする者は、法第百三条第一項の規定による通知があった日から知事が指定する期限までに知事の承認を受けなければならない。

4 清算金を分割納付する場合においては、第一回目の納付金の額は当該分割納付に係る清算金の総額を分割納付の回数で除して得た額を下回らない額、第二回目以後の納付金の額は利子相当額を含めて毎回均等な額とする。

5 清算金の分割納付を認められた者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

6 知事は、清算金の分割納付を認められた者が当該分割納付に係る清算金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部につき納付期限を繰り上げて徴収することができる。

7 第四項及び第五項の規定は、清算金を分割交付する場合について準用する。

(令元条例三四・令二条例三九・一部改正)

(督促手数料及び延滞金)

第二十六条 法第百十条第三項の規定による督促をする場合においては、督促状一通につき土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第十七条に規定する額の督促手数料を徴収する。

2 督促を受けた者が督促状において指定した期限までに当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)を納付しないときは、当該期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、督促額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。

3 前項の場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、督促額から納付のあった額を控除した額とする。

4 知事は、災害その他特別の理由により納付が困難であると認めるときは、督促手数料及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(平一二条例一〇九・一部改正)

第九章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第二十七条 知事は、法第八十五条第一項の規定による申告及び同条第三項の規定による届出を、換地計画の縦覧の開始の公告の日から換地処分の公告の日までの間は、受理しない。

2 知事は、未登記の借地権に係る前項の申告及び届出を、委員の選挙期日の公告の日から起算して二十日を経過した日からその選挙に係る選挙人名簿の確定の日までの間は、受理しない。

(住所又は氏名の変更の届出)

第二十八条 施行地区内の宅地又は建築物等について権利を有する者は、その氏名(法人にあっては、名称)又は住所を変更したときは、直ちに書面をもってその旨を知事に届け出なければならない。

(換地処分の時期)

第二十九条 知事は、換地計画に係る区域の全部についての工事が完了する以前においても換地処分を行うことができる。

(委任)

第三十条 この条例に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。

(平成一二年条例第一〇九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第六三号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第十七条及び第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第八五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(大阪府特別会計条例の一部改正)

2 大阪府特別会計条例(昭和三十九年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第八三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第三九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業施行規程

平成8年3月29日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 築/第8章 その他
沿革情報
平成8年3月29日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第109号
平成17年3月29日 条例第63号
平成19年10月25日 条例第85号
平成21年3月27日 条例第37号
平成24年3月28日 条例第64号
平成24年11月1日 条例第129号
平成26年6月16日 条例第130号
平成30年6月13日 条例第83号
令和元年10月30日 条例第34号
令和2年3月27日 条例第39号