○大阪府福祉のまちづくり条例施行規則

平成五年一月二十九日

大阪府規則第五号

大阪府福祉のまちづくり条例施行規則をここに公布する。

大阪府福祉のまちづくり条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府福祉のまちづくり条例(平成四年大阪府条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下「政令」という。)及び条例の定めるところによる。

(平二一規則七〇・全改、令二規則五三・一部改正)

(視覚障害者の利用上支障がない廊下等の部分)

第三条 条例第十四条第一号ただし書の規則で定める場合は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定めるものである場合とする。

 階段又は傾斜路の下端に近接する廊下等の部分 次のいずれかに該当するもの

 勾配が二十分の一を超えない傾斜がある部分の下端に近接するもの

 高さが十六センチメートルを超えず、かつ、勾配が十二分の一を超えない傾斜がある部分の下端に近接するもの

 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの

 エスカレーターの上端及び下端に近接する廊下等の部分 前号ハに該当するもの

(平二一規則七〇・全改)

(視覚障害者の利用上支障がない階段の部分)

第四条 条例第十五条ただし書の規則で定める場合は、段がある部分の下端に近接する踊場の部分が前条第一号ハに該当するもの又は段がある部分と連続して手すりを設けるものである場合とする。

(平二一規則七〇・全改)

(視覚障害者の利用上支障がない、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路の部分)

第五条 条例第十六条第一号ただし書の規則で定める場合は、傾斜がある部分の下端に近接する踊場の部分が第三条第一号イからまでのいずれかに該当するもの又は傾斜がある部分と連続して手すりを設けるものである場合とする。

(平二一規則七〇・全改)

(男子用及び女子用の区別、便房等の配置等を視覚障害者に示す方法)

第六条 条例第十八条第三項第一号の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

 文字等の浮き彫り(その前の床面に視覚障害者に対しその存在を示すために点状ブロック等を敷設するものに限る。)

 音による案内

 点字及び前二号に類するもの

(平二一規則七〇・全改)

(視覚障害者の利用上支障がない便所)

第七条 条例第十八条第三項第一号ただし書の規則で定める場合は、第三条第一号ハに該当するものである場合とする。

(平二一規則七〇・全改)

(視覚障害者の利用上支障がない、案内設備までの経路の部分)

第八条 条例第二十六条第一号の規則で定める部分は、第三条第一号イ若しくはに該当するもの又は段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等とする。

(平二一規則七〇・全改、令二規則五三・一部改正)

(制限の緩和に関する認定の申請)

第九条 条例第三十一条の規定による知事の認定を受けようとする者は、大阪府福祉のまちづくり条例第三十一条の規定による認定申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

2 前項大阪府福祉のまちづくり条例第三十一条の規定による認定申請書には、知事が必要であると認める図書又は書面を添付しなければならない。

(平二一規則七〇・追加、令二規則五三・一部改正)

(移動等円滑化情報公表計画書の届出等)

第十条 条例第三十三条第一項及び第二項の規定による届出は、移動等円滑化情報公表計画書(様式第二号)を提出して行わなければならない。

2 条例第三十三条第一項の規則で定める情報は、次に掲げる事項とする。

 駐車場の有無及び駐車場がある場合にあっては、車椅子使用者用駐車施設の有無

 道等及び車椅子使用者用駐車施設からホテル又は旅館の主たる出入口(以下「主たる出入口」という。)までの経路における段差の有無並びに段差がある場合にあっては、傾斜路の設置の有無並びに当該経路における知事が別に定める視覚障害者を誘導する設備の有無

 主たる出入口の戸の構造

 案内所及び点字その他の方法により視覚障害者が円滑に利用することができる案内設備の有無並びに主たる出入口から当該案内所及び当該案内設備までの経路における知事が別に定める視覚障害者を誘導する設備の有無

 エレベーターの有無及びエレベーターがある場合にあっては、政令第十八条第二項第五号に規定するエレベーターの有無

 不特定かつ多数の者が利用する客室以外の部分(以下「共用部分」という。)における車椅子使用者用便房その他知事が別に定める高齢者、障害者等が円滑に利用することができる設備を設けた便房の有無

 共用部分における条例第二十三条に規定する構造の浴室等の有無及び貸し切って利用することができる浴室等の有無

 共用部分における乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房及び乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を設けた便所の有無並びに授乳及び乳幼児のおむつ交換をすることができる場所の有無

 次に掲げる客室の有無並びに当該客室がある場合にあっては、当該客室の数その他の知事が別に定める当該客室に係る情報の公表の有無

(1) 条例第二十一条第一項第一号に掲げる要件を満たす一般客室

(2) 条例第二十一条第一項第三号に掲げる要件を満たす一般客室

(3) 車椅子使用者用客室

(4) (1)から(3)までに掲げる客室以外の客室

 車椅子等の貸出しその他の知事が別に定めるサービス

十一 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 前項各号に掲げる事項の表示は、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)Z八二一〇に適合する図記号を用いるなど、高齢者、障害者等に分かりやすい表示としなければならない。

4 条例第三十三条第一項の規則で定める時期は、営業を開始する日の十四日前とする。

5 条例第三十三条第三項(条例第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

 図書の縦覧

 インターネットの利用

(令二規則五三・追加)

(ホテル又は旅館の移動等円滑化情報の公表の方法)

第十一条 条例第三十四条の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 インターネットの利用

 パンフレットその他これに類するものへの掲載

 前二号に掲げるもののほか、知事が適当と認める方法

2 条例第三十四条の規定による情報の公表は、原則として前項第一号に掲げる方法により行うものとする。

(令二規則五三・追加)

(移動等円滑化情報公表計画書の変更の届出)

第十二条 条例第三十六条第一項の規定による届出は、当該変更をした日から三十日以内に、移動等円滑化情報公表計画書変更届出書(様式第三号)を提出して行わなければならない。

(令二規則五三・追加)

(事前協議)

第十三条 条例第四十条第一項の規定による協議は、都市施設設置工事事前協議書(様式第四号)を提出して行わなければならない。

2 前項の都市施設設置工事事前協議書には、都市施設事前協議項目表(様式第五号)を添付しなければならない。

3 知事が必要と認める場合においては、前項の都市施設事前協議項目表のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平一四規則一一五・旧第七条繰下・一部改正、平一七規則九二・平一九規則一三・平一九規則一一五・一部改正、平二一規則七〇・旧第九条繰下・一部改正、令二規則五三・旧第十条繰下・一部改正)

(工事完了の届出)

第十四条 条例第四十条第二項の規定による届出は、都市施設設置工事完了届出書(様式第六号)を提出して行わなければならない。

2 知事が必要と認める場合においては、前項に規定する書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平一四規則一一五・旧第八条繰下・一部改正、平二一規則七〇・旧第十条繰下・一部改正、令二規則五三・旧第十一条繰下・一部改正)

(現況調査の結果の報告)

第十五条 条例第四十一条の規定による現況調査の結果の報告は、それぞれの事業者について知事が定める期限までに、既存施設現況調査結果報告書(様式第七号)を提出して行わなければならない。

2 現況調査を行う既存施設が建築物である場合は、前項の既存施設現況調査結果報告書には、既存施設現況調査項目表(様式第八号)を添付しなければならない。

(平一四規則一一五・旧第九条繰下・一部改正、平二一規則七〇・旧第十一条繰下・一部改正、令二規則五三・旧第十二条繰下・一部改正)

(国等に準ずる者)

第十六条 条例第四十一条第八号イ及び第四十九条の規則で定める者は、法令の規定により国又は地方公共団体とみなされて建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条の規定が準用される者とする。

(平二一規則七〇・追加、令二規則五三・旧第十三条繰下・一部改正)

(改善計画の届出)

第十七条 条例第四十二条第一項の規定による届出は、それぞれの事業者について知事が定める期限までに、既存施設改善計画届出書(様式第九号)を提出して行わなければならない。

2 改善計画を作成する既存施設が建築物である場合は、前項の既存施設改善計画届出書には、既存施設改善計画項目表(様式第十号)を添付しなければならない。

(平一四規則一一五・旧第十条繰下・一部改正、平二一規則七〇・旧第十二条繰下・一部改正、令二規則五三・旧第十四条繰下・一部改正)

(改善計画の変更の届出)

第十八条 条例第四十三条第一項の規定による届出は、改善計画の変更後速やかに、既存施設改善計画変更届出書(様式第十一号)を提出して行わなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平一四規則一一五・旧第十一条繰下・一部改正、平二一規則七〇・旧第十三条繰下・一部改正、令二規則五三・旧第十五条繰下・一部改正)

(定期報告)

第十九条 条例第四十四条の規定による報告は、改善計画を届け出た年度から起算して二年度又は二の倍数の年度を経過したごとの年度の四月一日から十二月二十五日までに行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、改善計画に基づく工事が完了した場合にあっては、速やかにその旨を報告しなければならない。

3 前二項の報告は、既存施設改善工事定期報告書(様式第十二号)を提出して行わなければならない。

4 改善計画に基づく工事を実施する既存施設が建築物である場合は、前項の既存施設改善工事定期報告書には、既存施設改善計画項目表(様式第十号)を添付しなければならない。

(平一四規則一一五・旧第十二条繰下・一部改正、平二一規則七〇・旧第十四条繰下・一部改正、令二規則五三・旧第十六条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第二十条 条例第四十五条第二項の証明書は、身分証明書(様式第十三号)とする。

(平一四規則一一五・旧第十三条繰下・一部改正、平二一規則七〇・旧第十五条繰下・一部改正、令二規則五三・旧第十七条繰下・一部改正)

(書類の提出部数)

第二十一条 第九条第十条第十二条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定により提出する書類の提出部数は、正本一部及び副本一部とする。

(平一四規則一一五・旧第十四条繰下・一部改正、平二一規則七〇・旧第十六条繰下・一部改正、令二規則五三・旧第十八条繰下・一部改正)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する都市施設(現に設置の工事中のものを含む。)の整備基準に係る技術的細目については、第二条の規定による改正後の大阪府福祉のまちづくり条例施行規則別表第一及び別表第四の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第二六八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一建築物の出入口の項の改正規定(「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める部分に限る。)は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年規則第一一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する都市施設(現に設置の工事中のものを含む。)の整備基準に係る技術的細目については、改正後の大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第一(建築物の出入口の項第一号イ及びロ(1)並びに第五号イ並びに廊下の項第三号イのうち当該用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以下の建築物に係る部分を除く。)及び別表第二から別表第五までの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府福祉のまちづくり条例施行規則様式第一号の規定により提出されている請求書は、新規則様式第一号の規定により提出されたものとみなす。

(平成一七年規則第九二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている協議書その他の書類は、改正後の大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、改正後の大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第九七号)

この規則は、平成十九年九月三十日から施行する。

(平成一九年規則第一一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府福祉のまちづくり条例施行規則第九条第五項及び第六項の規定は、この規則の施行の日以後に提出される特定施設設置工事事前協議書について適用し、同日前に提出された特定施設設置工事事前協議書については、なお従前の例による。

(平成二一年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 大阪府福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例(平成二十一年大阪府条例第三十九号。以下「一部改正条例」という。)附則第四項の規定により一部改正条例による改正後の大阪府福祉のまちづくり条例(以下「新条例」という。)第三十三条第一項の規定によりされた届出とみなされる一部改正条例による改正前の大阪府福祉のまちづくり条例(以下「旧条例」という。)第十六条第一項の規定による届出に係る同項に規定する改善計画に係る新条例第三十四条第一項の規定による届出及び新条例第三十五条の規定による報告については、改正後の大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第八号から様式第十号までの規定は適用せず、改正前の大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第八号から様式第十号までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則様式第八号中「条例」とあるのは「旧条例」と、旧規則様式第九号その一中「第17条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、「画像」とあるのは「画像」と、「

大阪府建築基準法施行条例第55条

」とあるのは「

旧大阪府建築基準法施行条例第55条

」と、旧規則様式第九号その二中「第17条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、「条例第10条第1項ただし書」とあるのは「旧条例第10条第1項ただし書」と、旧規則様式第十号その一中「第18条」とあるのは「第35条」と、「画像」とあるのは「画像」と、「

大阪府建築基準法施行条例第55条

」とあるのは「

旧大阪府建築基準法施行条例第55条

」と、旧規則様式第十号その二中「第18条」とあるのは「第35条」とする。

3 一部改正条例附則第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例第十二条第一項の規定による請求については、旧規則第六条及び様式第一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「条例」とあるのは「大阪府福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例(平成二十一年大阪府条例第三十九号)附則第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の大阪府福祉のまちづくり条例」と、同様式中「大阪府福祉のまちづくり条例」とあるのは「大阪府福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例(平成21年大阪府条例第39号)附則第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の大阪府福祉のまちづくり条例」とする。

(類似の用途)

4 一部改正条例附則第三項の規則で指定する類似の用途は、当該特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第十七号に規定する特別特定建築物及び新条例第十一条各号に掲げる特定建築物をいう。)が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。

 共同住宅又は寄宿舎

 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第五条第九号に掲げるものを除く。)

 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

(令和元年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、同条の規定による改正後の大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、改正後の大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平21規則70・全改、令2規則53・一部改正)

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(令2規則53・追加)

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(令2規則53・追加)

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(平9規則75・平14規則115・平21規則70・一部改正、令2規則53・旧様式第2号その1繰下・一部改正)

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(平17規則92・追加、平21規則70・旧様式第2号その3繰上・一部改正、令2規則53・旧様式第2号その2繰下・一部改正)

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(平14規則115・追加、平17規則92・旧様式第2号その3繰下・一部改正、平21規則70・旧様式第2号その4繰上・一部改正、令2規則53・旧様式第2号その3繰下・一部改正)

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(平21規則70・全改、令元規則13・令元規則59・一部改正、令2規則53・旧様式第3号その1繰下・一部改正)

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(平21規則70・旧様式第3号その3繰上・全改、令元規則59・一部改正、令2規則53・旧様式第3号その2繰下・一部改正)

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(平21規則70・旧様式第3号その4繰上・全改、令元規則59・一部改正、令2規則53・旧様式第3号その3繰下・一部改正)

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(平9規則75・平14規則115・平21規則70・一部改正、令2規則53・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平9規則75・平14規則115・平21規則70・一部改正、令2規則53・旧様式第5号その1繰下・一部改正)

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(平9規則75・平14規則115・平21規則70・令元規則59・一部改正、令2規則53・旧様式第5号その2繰下・一部改正)

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(平14規則115・平21規則70・令元規則59・一部改正、令2規則53・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平9規則75・平14規則115・平21規則70・一部改正、令2規則53・旧様式第7号その1繰下・一部改正)

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(平9規則75・平14規則115・平21規則70・令元規則59・一部改正、令2規則53・旧様式第7号その2繰下・一部改正)

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(平14規則115・平21規則70・令元規則59・一部改正、令2規則53・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平9規則75・平14規則115・平21規則70・一部改正、令2規則53・旧様式第9号その1繰下・一部改正)

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(平9規則75・平14規則115・平21規則70・令元規則59・一部改正、令2規則53・旧様式第9号その2繰下・一部改正)

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(平9規則75・平14規則115・平21規則70・一部改正、令2規則53・旧様式第10号その1繰下・一部改正)

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(平9規則75・平14規則115・平21規則70・令元規則59・一部改正、令2規則53・旧様式第10号その2繰下・一部改正)

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(平14規則115・平21規則70・一部改正、令2規則53・旧様式第11号繰下・一部改正)

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大阪府福祉のまちづくり条例施行規則

平成5年1月29日 規則第5号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第11編 築/第6章 福祉のまちづくり
沿革情報
平成5年1月29日 規則第5号
平成7年4月21日 規則第38号
平成9年9月24日 規則第75号
平成12年11月10日 規則第268号
平成14年11月29日 規則第115号
平成17年3月31日 規則第92号
平成19年3月16日 規則第13号
平成19年9月28日 規則第97号
平成19年12月19日 規則第115号
平成21年8月21日 規則第70号
令和元年6月17日 規則第13号
令和元年12月19日 規則第59号
令和2年3月30日 規則第53号