○大阪府福祉のまちづくり条例

平成四年十月二十八日

大阪府条例第三十六号

大阪府福祉のまちづくり条例をここに公布する。

大阪府福祉のまちづくり条例

目次

前文

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 福祉のまちづくりに関する施策(第六条―第九条)

第三章 特別特定建築物及び建築物移動等円滑化基準(第十条―第三十二条)

第四章 ホテル又は旅館の移動等円滑化情報の公表(第三十三条―第三十九条)

第五章 事前協議及び改善計画等

第一節 事前協議(第四十条)

第二節 改善計画等(第四十一条―第四十四条)

第三節 調査、勧告及び公表(第四十五条―第四十七条)

第四節 雑則(第四十八条・第四十九条)

第六章 雑則(第五十条・第五十一条)

附則

私たち一人ひとりが自立し、生きがいをもって生活し、それぞれの立場で社会に貢献することができる真に豊かな福祉社会の実現は、私たち全ての願いであり、また、責務でもある。

こうした社会を実現するためには、一人ひとりが一個の人間として尊重されることを基本に、社会からのサービスを平等に享受することができ、意欲や能力に応じて社会に参加することができる機会が、全ての人に均等にもたらされなければならない。

このためには、高齢者、障害者等からこれらの機会を奪いがちな物理的、心理的及び情報面の障壁を取り除くことにより、全ての人が自らの意思で自由に移動することができ、その個性と能力を発揮して社会に参加することができる福祉のまちづくりを進めること、とりわけ、生活環境や連続した移動環境をハード・ソフト両面から継続して整備し、改善することが重要である。

私たち一人ひとりが基本的人権を尊重し、お互いを大切にする心を育み、福祉のまちづくりを進めるためにたゆまぬ努力を傾けることを決意し、全ての人が自らの意思と責任によって、自分らしい生き方や幸せを追求することができる「自立支援型福祉社会」を実現することを府民の総意として、この条例を制定する。

(平二一条例三九・平二七条例四五・令元条例六一・一部改正)

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、福祉のまちづくりに関し、府、事業者及び府民の責務を明らかにするとともに、府の基本方針を定めてこれに基づく施策を推進し、及び都市施設を安全かつ容易に利用することができるよう整備し、もって自立支援型福祉社会の実現に資することを目的とする。

(平一四条例一〇三・平二一条例三九・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下「令」という。)の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 都市施設 多数の者が利用する建築物、旅客施設、道路、路外駐車場及び公園をいう。

 事業者 都市施設を設置し、又は管理する者をいう。

(平一四条例一〇三・平一七条例六六・平二一条例三九・平二二条例三六・一部改正)

(府の責務)

第三条 府は、福祉のまちづくりに関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 府は、福祉のまちづくりを推進する上で市町村が果たす役割の重要性に鑑み、市町村の福祉のまちづくりに関する施策の策定及び実施について、技術的な助言その他の必要な支援を行うものとする。

3 府は、第一項の施策の策定及び実施に当たっては、市町村との連絡調整を緊密に行うよう努めるものとする。

(平一四条例一〇三・平二七条例四五・一部改正)

(事業者の責務)

第四条 事業者は、都市施設を全ての人が安全かつ容易に利用することができるように整備、維持保全及び管理に努めるとともに、府が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(平一四条例一〇三・旧第五条繰上・一部改正、平二一条例三九・平二七条例四五・一部改正)

(府民の責務)

第五条 府民は、深い理解と相互扶助の心をもって、福祉のまちづくりに積極的に協力するよう努めなければならない。

(平一四条例一〇三・旧第六条繰上、平二一条例三九・一部改正)

第二章 福祉のまちづくりに関する施策

(施策の基本方針)

第六条 府は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる基本方針に基づく施策を計画的に実施するものとする。

 全ての府民が福祉のまちづくりに積極的に協力する気運を醸成すること。

 全ての人が自らの意思で自由に移動し、安心して生活することができる都市環境の整備を進めること。

 高齢者、障害者等の自由な社会参加を促すための支援を行うこと。

 全ての府民が自立して共に暮らすことができる心の通った地域社会づくりを進めること。

(平一四条例一〇三・旧第七条繰上、平二一条例三九・平二七条例四五・一部改正)

(啓発及び学習の促進等)

第七条 府は、事業者及び府民が福祉のまちづくりについて理解を深めるよう啓発するとともに、福祉に関する学習を促進するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 府は、高齢者、障害者等の自由な社会参加を促進するため、ボランティア活動の支援及び介助に係る人材の養成等に努めるものとする。

3 前二項に定めるもののほか、府は、事業者及び府民に対し、福祉のまちづくりに関する情報の提供、技術的指導その他必要な措置を講ずるものとする。

(平一四条例一〇三・旧第八条繰上・一部改正、平二一条例三九・一部改正)

(推進体制の整備)

第八条 府は、市町村、事業者及び府民と連携して福祉のまちづくりを推進する体制を整備するものとする。

(平一四条例一〇三・旧第九条繰上)

(財政上の措置)

第九条 府は、福祉のまちづくりを推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(平一四条例一〇三・旧第十条繰上)

第三章 特別特定建築物及び建築物移動等円滑化基準

(平二一条例三九・全改、平二二条例三六・改称)

第十条 削除

(平二二条例三六)

(特別特定建築物に追加する特定建築物)

第十一条 法第十四条第三項の条例で定める特定建築物は、次に掲げるもの(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第六項の規定による許可を受けた仮設建築物(以下「仮設建築物」という。)を除く。)とする。

 学校(令第五条第一号に掲げるものを除く。)

 共同住宅又は寄宿舎

 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(令第五条第九号に掲げるものを除く。)

 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(令第五条第十一号に掲げるものを除く。)

 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

 自動車修理工場(不特定かつ多数の者が利用するものに限る。)

(平二一条例三九・全改、平二六条例一八五・令四条例六八・一部改正)

(基準適合義務の対象とする特別特定建築物の建築の規模)

第十二条 法第十四条第三項の規定により条例で定める同条第一項の建築の規模は、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める規模とする。

(平二一条例三九・全改)

(建築物移動等円滑化基準に付加する事項)

第十三条 法第十四条第三項の規定により建築物移動等円滑化基準に条例で付加する必要な事項(条例対象小規模特別特定建築物に係るものを除く。)は、次条から第二十九条まで(第二十四条第四項及び第二十八条第二項を除く。)に定めるところによる。

2 条例対象小規模特別特定建築物に係る法第十四条第三項の規定により建築物移動等円滑化基準に条例で付加する必要な事項は、令第二十三条及び第二十四条の規定により読み替えて適用する令第十一条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第二十条及び第二十一条に定めるところによるほか、次条から第十七条まで、第十八条(第二項及び第五項を除く。)第二十二条第二十三条第二十四条第一項第二号(を除く。)及び同項第三号並びに同条第四項第二十五条第二十六条第二十八条並びに第二十九条に定めるところによる。

(平二一条例三九・全改、令二条例四二・令三条例二八・一部改正)

(廊下等)

第十四条 令第十一条の規定によるものとする廊下等は、次に掲げるものでなければならない。

 階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の下端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)及びエスカレーターの上端及び下端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。

 次に掲げる特別特定建築物における廊下等には、手すりを設けること。

 病院又は診療所

 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)

 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)

(平二一条例三九・全改)

(階段)

第十五条 令第十二条の規定によるものとする階段は、段がある部分の下端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設しなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。

(平二一条例三九・全改)

(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)

第十六条 令第十三条の規定によるものとする傾斜路は、次に掲げるものでなければならない。

 傾斜がある部分の下端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。

 その両側に、側壁又は立ち上がり部を設けること。

(平二一条例三九・全改)

(エスカレーター)

第十七条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するエスカレーターは、次に掲げるものでなければならない。

 階段状のエスカレーターにあっては、踏み段の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段相互の境界を容易に識別することができるものとすること。

 くし板の端部と踏み段(階段状以外の形状のエスカレーターにあっては、可動床。以下この号において同じ。)の色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりくし板と踏み段との境界を容易に識別することができるものとすること。

 当該エスカレーターの行き先又は昇降方向(階段状以外の形状のエスカレーターにあっては、進入方向)を音声により知らせる設備を設けること。

(平二一条例三九・全改、令元条例六一・一部改正)

(便所)

第十八条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。

2 次に掲げる特別特定建築物(床面積の合計(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積の合計。以下同じ。)が千平方メートル(公衆便所にあっては、五十平方メートル)以上のものに限る。)に不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、乳幼児を座らせることができる設備及び乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を設け、その出入口にその旨の表示を行わなければならない。ただし、乳幼児のおむつ交換をすることができる設備については、他に設ける場合は、この限りでない。

 病院又は診療所

 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

 集会場又は公会堂

 展示場

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

 博物館、美術館又は図書館

 飲食店

 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

 公衆便所

3 令第十四条第一項の規定によるものとする便所は、次に掲げるものでなければならない。

 便所(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)の出入口の付近に、男子用及び女子用の区別、便房等の配置等を点字その他規則で定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。

 洗面器又は手洗器のうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、水栓を容易に操作することができるものとすること。

4 令第十四条第一項各号に規定する便房(次項に規定する便房を除く。)は、次に掲げるものでなければならない。

 押しボタン式その他の容易に操作することができる方式の便器の洗浄装置を設けること。

 衣服を掛けるための金具等を設けること。

5 令第十四条第一項第二号に規定する便房(床面積の合計が一万平方メートル以上の建築物(共同住宅、寄宿舎又は下宿にあっては、床面積が二百平方メートル以上の集会室があるものに限る。)に設けるものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。

 大人のおむつ交換をすることができる長さ一・二メートル以上のベッドを一以上設け、その出入口にその旨の表示を行うこと。

 令第十四条第一項第二号に規定する水洗器具は、温水を使用することができるものとすること。

 荷物を置くための棚等を設けること。

 押しボタン式その他の容易に操作することができる方式の便器の洗浄装置を設けること。

 衣服を掛けるための金具等を二以上設けること。

6 令第十四条第二項の規定により設けるものとする小便器は、その周囲に手すりを設けなければならない。

(平二一条例三九・全改、平二六条例一八五・令元条例六一・一部改正)

(ホテル又は旅館の車椅子使用者用客室)

第十九条 令第十五条第二項の規定によるものとする車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。

 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

 客室の出入口に設ける戸は、引き戸とすること。ただし、自動的に開閉する構造である場合は、この限りでない。

 令第十五条第二項第一号ロ及び第二号ロの規定によるものとする出入口に設ける戸は、引き戸とすること。ただし、自動的に開閉する構造である場合は、この限りでない。

2 令第十五条第二項第一号イの車椅子使用者用便房は、前条第四項第一号に掲げるものでなければならない。

(平二一条例三九・全改、平二七条例一三三・令元条例六一・令二条例四二・一部改正)

(ホテル又は旅館の一般客室に係る経路)

第二十条 ホテル又は旅館(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第四号に規定する営業の用に供する施設及び旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第三項に規定する簡易宿所営業の施設(以下これらを「簡易宿所等」という。)を除く。以下この条、次条及び第二十八条において同じ。)については、次に掲げる経路のそれぞれのうち一以上を、階段又は段を設けない経路(以下この条において「一般客室経路」という。)にしなければならない。ただし、知事が定める構造の傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。

 道等から車椅子使用者用客室以外の客室(以下「一般客室」という。)までの経路

 ホテル若しくは旅館又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの経路

2 一般客室経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項の規定によることが困難である場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「道等」とあるのは、「当該ホテル又は旅館の車寄せ」とする。

3 一般客室経路のうち令第十八条第一項又は第二十四条第二項の規定により移動等円滑化経路にする経路の全部若しくは一部となるものについては、当該一般客室経路にする経路の全部又は一部となる部分について、前二項の規定は、適用しない。

(令二条例四二・追加)

(ホテル又は旅館の一般客室)

第二十一条 ホテル又は旅館の一般客室(同一の一般客室内に複数の階がある場合は、当該一般客室の出入口のある階の部分に限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。ただし、当該一般客室内の和風の設備を有する部分で知事が定める部分(以下「和室部分」という。)については、この限りでない。

 床面積(同一の一般客室内に複数の階がある場合における当該一般客室の出入口のある階の部分以外の部分及び和室部分を除く。以下この条において同じ。)が十八平方メートル(二以上のベッドを置く一般客室にあっては、二十二平方メートル)未満の場合にあっては、次に掲げるものでなければならない。

 一般客室の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。

 一般客室内(次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める部分を除く。次項において同じ。)には、階段又は段を設けないこと。ただし、用途の変更をしてホテル又は旅館にする場合は、この限りでない。

(1) 同一客室内に複数の階がある場合 当該一般客室の出入口のある階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る階段又は段の部分

(2) 勾配が十二分の一を超えない傾斜路を併設する場合 当該傾斜路が併設された階段又は段の部分

(3) 浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)の内側に防水上必要な最低限度の高低差を設ける場合 当該高低差の部分

 一般客室内に便所及び浴室等を設ける場合には、一以上の便所及び一以上の浴室等の出入口の幅は、七十センチメートル以上とすること。

 一般客室の出入口からの規定の適用を受ける便所及び浴室等並びに一般客室内にベッドを置く場合にあっては一以上のベッドまでの経路の幅は、八十センチメートル以上とすること。ただし、床面積が十五平方メートル(二以上のベッドを置く一般客室にあっては、十九平方メートル)未満の場合は、この限りでない。

 床面積が十八平方メートル(二以上のベッドを置く一般客室にあっては、二十二平方メートル)未満の場合にあっては、第三号ロからまで及び第四号ロに掲げる要件を満たすよう努めなければならない。

 床面積が十八平方メートル(二以上のベッドを置く一般客室にあっては、二十二平方メートル)以上の場合にあっては、次に掲げるものでなければならない。

 第一号イ及びに掲げるものであること。

 一般客室内に便所及び浴室等を設ける場合には、一以上の便所及び一以上の浴室等の出入口の幅は、七十五センチメートル以上とすること。

 一般客室の出入口からの規定の適用を受ける便所及び浴室等並びに一般客室内にベッドを置く場合にあっては一以上のベッドの長辺の側までの経路の幅は、八十センチメートル以上とすること。ただし、当該便所及び浴室等に至る経路が直角となる場合にあっては、当該直角となる部分における経路の幅は、百センチメートル以上とすること。

 の規定の適用を受ける便所及び浴室等は、車椅子使用者が便座、洗面台、浴槽その他の知事が定めるものに車椅子を用いて寄り付くことができる空間を確保すること。

 床面積が十八平方メートル(二以上のベッドを置く一般客室にあっては、二十二平方メートル)以上の場合にあっては、次に掲げる要件を満たすよう努めなければならない。

 一般客室並びに一般客室内の便所及び浴室等の出入口に設ける戸は、引き戸とすること。ただし、自動的に開閉する構造である場合は、この限りでない。

 便所及び浴室等に、手すりを適切に配置すること。

2 用途の変更をしてホテル又は旅館にする場合における当該ホテル又は旅館の一般客室内には、階段又は段を設けないよう努めなければならない。

(令二条例四二・追加)

(敷地内の通路)

第二十二条 令第十六条第三号の規定によるものとする傾斜路は、その両側に側壁又は立ち上がり部を設けなければならない。

(平二一条例三九・全改、令二条例四二・旧第二十条繰下)

(浴室等)

第二十三条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室等を設ける場合には、床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。

2 浴室等のうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。

 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置すること。

 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。

 出入口は、次に掲げるものであること。

 幅は、八十センチメートル以上とすること。

 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(平二一条例三九・全改、令元条例六一・一部改正、令二条例四二・旧第二十一条繰下・一部改正)

(移動等円滑化経路)

第二十四条 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。

 令第十八条第二項第三号の規定によるものとする廊下等(次に掲げる特別特定建築物(床面積の合計が五千平方メートル以上のものに限る。)に設けるものに限る。)は、授乳及びおむつ交換をすることができる場所を一以上設け、その付近にその旨の表示を行うこと。ただし、他に設ける場合は、この限りでない。

 病院又は診療所

 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

 集会場又は公会堂

 展示場

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

 博物館、美術館又は図書館

 飲食店

 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

 令第十八条第二項第五号の規定によるものとするエレベーター及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。

 籠及び昇降路の出入口に、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止する装置を設けること。

 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものをはめ込み、又はその他の装置を設けることにより、籠の外部から籠内を見ることができる構造とすること。

 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降することができる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。

 籠内の左右両面の側板に、手すりを設けること。

 籠内に設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)に、停電等の非常の場合に外部の対応の状況を表示する聴覚障害者に配慮した装置を設けること。

 令第十八条第二項第五号ホの規定により設けるものとする制御装置は、次に掲げるものであること。

(1) 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有すること。

(2) 籠内に設けるもののうち一以上は、呼びボタン付きのインターホンを有すること。

 令第十八条第二項第五号チの規定によるものとするエレベーターにあっては、同号ホの規定により設けるものとする制御装置は、籠内の左右両面(の階のみに停止するエレベーターで、自動的に昇降する機能を有するものにあっては、片面)の側板に設けること。

 令第十八条第二項第五号リの規定によるものとするエレベーター及び乗降ロビーは、次に掲げるものであること。

(1) 制御装置は、押しボタン式とすること。

(2) 乗降ロビーに設ける制御装置の前の床面には、視覚障害者に対し制御装置の存在を示すために、点状ブロック等を敷設すること。

 令第十八条第二項第七号の規定によるものとする敷地内の通路は、当該通路を横断する排水溝を設ける場合には、その蓋は、つえ、車椅子のキャスター等が落ちないものとすること。

2 建築物(条例対象小規模特別特定建築物を除く。)に、地上階又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合には、道等から当該利用居室までの経路(当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分に限る。)のうち一以上を、移動等円滑化経路にしなければならない。

3 前項に規定する経路のうち令第十八条第一項の規定により移動等円滑化経路にする経路の全部又は一部となるものについては、当該移動等円滑化経路にする経路の全部又は一部となる部分について、前項の規定は、適用しない。

4 条例対象小規模特別特定建築物の移動等円滑化経路は、令第二十五条第一項(同条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、令第十八条(第二項第五号チを除く。)に定める基準に適合するものでなければならない。

(平二一条例三九・全改、平二七条例四五・令元条例六一・一部改正、令二条例四二・旧第二十二条繰下、令三条例二八・一部改正)

(案内設備)

第二十五条 令第二十条第三項の案内所は、車椅子使用者が円滑に利用することができるものとしなければならない。

(平二一条例三九・全改、令元条例六一・一部改正、令二条例四二・旧第二十三条繰下)

(案内設備までの経路)

第二十六条 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。

 当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の段がある部分又は傾斜がある部分の下端に近接する部分(視覚障害者の利用上支障がないものとして規則で定める部分を除く。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。

 段を設ける場合には、回り段としないこと。

(平二一条例三九・全改、令二条例四二・旧第二十四条繰下)

(共同住宅等に係る経路)

第二十七条 共同住宅又は寄宿舎(以下この章において「共同住宅等」という。)については、次に掲げる経路のそれぞれのうち一以上を、移動等円滑化経路にしなければならない。

 道等から住戸(寄宿舎にあっては、寝室。以下同じ。)までの経路(地上階又はその直上階若しくは直下階のみに住戸を設ける場合にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。)

 共同住宅等又はその敷地に車椅子使用者用便房を設ける場合には、住戸から当該車椅子使用者用便房までの経路

 共同住宅等又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設から住戸までの経路

2 前項の規定により移動等円滑化経路にする経路を構成するエレベーターについての令第十八条第二項第五号の規定の適用については、同号イ中「利用居室」とあるのは、「利用居室若しくは住戸」とする。

3 第一項第一号に掲げる経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により令第十八条第二項第七号の規定によることが困難である場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号中「道等」とあるのは、「当該共同住宅等の車寄せ」とする。

4 第一項各号に掲げる経路のうち令第十八条第一項又は第二十四条第二項の規定により移動等円滑化経路にする経路の全部若しくは一部となるものについては、当該移動等円滑化経路にする経路の全部又は一部となる部分について、前三項の規定は、適用しない。

(平二一条例三九・全改、令元条例六一・一部改正、令二条例四二・旧第二十五条繰下・一部改正)

(増築等に関する適用範囲)

第二十八条 建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第一号において「増築等」という。)をする場合には、第十四条から第十八条まで及び第二十二条から第二十六条までの規定(ホテル又は旅館(簡易宿所等を含む。)にあっては第十四条から第十九条まで及び第二十二条から二十六条まで、ホテル又は旅館にあっては第二十条及び第二十一条、共同住宅等にあっては第十四条から第十八条まで及び第二十二条から前条までの規定)は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。

 当該増築等に係る部分

 道等から前号に掲げる部分にある利用居室、ホテル又は旅館の一般客室並びに共同住宅等の住戸(以下この条において「利用居室等」という。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所

 第一号に掲げる部分にある利用居室等(当該部分に利用居室等が設けられていないときは、道等)から車椅子使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場

 車椅子使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第一号に掲げる部分にある利用居室等(当該部分に利用居室等が設けられていないときは、道等)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

2 条例対象小規模特別特定建築物の増築又は改築(用途の変更をして条例対象小規模特別特定建築物にすることを含む。)については、令第二十五条第二項の規定にかかわらず、令第二十二条の規定を準用する。この場合において、同条中「第十一条から前条まで」とあるのは、「第十一条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十八条(第二項第五号チを除く。)及び第十九条から前条まで」と読み替えるものとする。

(平二一条例三九・全改、令元条例六一・一部改正、令二条例四二・旧第二十六条繰下・一部改正、令三条例二八・一部改正)

(特別特定建築物に追加した特定建築物に関する読替え)

第二十九条 第十一条各号に掲げる特定建築物についての第十七条第十八条第一項及び第二項第二十三条第一項並びに前条第一項第三号及び第五号の規定の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

(平二一条例三九・全改、令二条例四二・旧第二十七条繰下・一部改正、令三条例二八・一部改正)

(仮設建築物に対する特例)

第三十条 第十四条から前条までの規定は、仮設建築物については、適用しない。

(平二一条例三九・全改、令二条例四二・旧第二十八条繰下)

(制限の緩和)

第三十一条 第十一条から第二十九条までの規定は、その構造、敷地の状況又は利用の目的上やむを得ないと所管行政庁が認める特別特定建築物については、適用しない。

2 第十四条から第二十九条までの規定は、これらの規定を適用する場合と同等以上に高齢者、障害者等が円滑に利用することができると所管行政庁が認める特別特定建築物については、適用しない。

(平二一条例三九・全改、令元条例六一・一部改正、令二条例四二・旧第二十九条繰下・一部改正)

(市町村が条例を定める場合の適用除外)

第三十二条 市町村が法第十四条第三項の規定に基づき制定する条例に規定する事項がこの章に規定する事項と同一の事項である場合にあっては、知事が規則で定めるところにより市町村を指定して、この章の当該同一の事項に係る規定は、当該市町村の区域において適用しないこととする。

(平二一条例三九・全改、令二条例四二・旧第三十条繰下)

第四章 ホテル又は旅館の移動等円滑化情報の公表

(令二条例四二・追加)

(移動等円滑化情報公表計画書の届出等)

第三十三条 第二十一条の規定の適用を受けるホテル又は旅館の営業を営む者(以下「新設等営業者」という。)は、次に掲げる事項を記載したホテル又は旅館の移動等円滑化に関する情報であって規則で定めるもの(以下「移動等円滑化情報」という。)の公表に係る計画書(以下「移動等円滑化情報公表計画書」という。)を作成し、当該ホテル又は旅館の営業を開始する前の時期で規則で定める時期までに、知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 ホテル又は旅館の名称及び所在地

 ホテル又は旅館の概要

 移動等円滑化情報の内容

 公表の方法

2 第二十一条の規定の適用を受けないホテル又は旅館の営業を営む者(以下「既設等営業者」という。)は、前項の移動等円滑化情報公表計画書を作成し、知事に届け出ることができる。

3 知事は、前二項の規定による移動等円滑化情報公表計画書の届出があったときは、これを取りまとめて、規則で定めるところにより、その概要を公表するものとする。

(令二条例四二・追加)

(新設等のホテル又は旅館の移動等円滑化情報の公表)

第三十四条 新設等営業者は、その営業を開始する日までに、前条第一項の規定により届出をした移動等円滑化情報公表計画書に従って、当該ホテル又は旅館の移動等円滑化情報をインターネットの利用その他の規則で定める方法(以下「インターネット等」という。)により、公表しなければならない。

(令二条例四二・追加)

(既設等のホテル又は旅館の移動等円滑化情報の公表)

第三十五条 第三十三条第二項の規定により移動等円滑化情報公表計画書の届出をした既設等営業者は、当該移動等円滑化情報公表計画書に従って、当該ホテル又は旅館の移動等円滑化情報をインターネット等により、公表しなければならない。

2 第三十三条第二項の移動等円滑化情報公表計画書の届出をしない既設等営業者は、ホテル又は旅館の移動等円滑化情報をインターネット等により自主的に公表するよう努めるものとする。

(令二条例四二・追加)

(移動等円滑化情報公表計画書の変更の届出)

第三十六条 第三十三条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同条第一項各号に掲げる事項を変更したとき(旅館業法第三条の二又は第三条の三の規定により営業者の地位を承継した場合を含む。次条において同じ。)は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第三十三条第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(令二条例四二・追加)

(報告の徴収)

第三十七条 知事は、第四章の規定の施行に必要な限度において、第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十六条第一項の規定による届出をした者に対し、移動等円滑化情報の公表の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告を求められた者は、速やかに知事に報告しなければならない。

(令二条例四二・追加)

(勧告)

第三十八条 知事は、新設等営業者又は既設等営業者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その行為について正当な理由がないと認めるときは、その者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 第三十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第三十三条第二項の規定による届出について虚偽の届出をしたとき。

 第三十四条又は第三十五条第一項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

 前条第一項の規定による報告の求めに応じないとき。

(令二条例四二・追加)

(勧告に従わない者の公表)

第三十九条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない者の氏名又は名称及び住所、当該勧告の対象となったホテル又は旅館の名称及び所在地並びに当該勧告の内容を公表することができる。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。

(令二条例四二・追加)

第五章 事前協議及び改善計画等

(平二一条例三九・改称、令二条例四二・旧第四章繰下)

第一節 事前協議

(平二一条例三九・旧第二節繰上)

第四十条 事業者は、次に掲げる都市施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用することができるかどうかの確認を行い、当該工事に着手する前に、その計画について知事に協議しなければならない。

 集会場(床面積が二百平方メートル以上の集会室があるものを除く。)

 コンビニエンスストア(主として飲食料品その他の最寄り品の販売業を営む店舗のうち、床面積の合計が三十平方メートル以上二百五十平方メートル未満で、一日当たりの営業時間が十四時間以上のものをいう。)(床面積の合計が百平方メートル以上二百平方メートル未満のものに限る。)

 事務所(床面積の合計が五百平方メートル以上のものに限る。)

 ダンスホール(床面積の合計が千平方メートル以上のものに限る。)

 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗(床面積の合計が五十平方メートル以上二百平方メートル未満のものに限る。)

 工場(自動車修理工場を除き、床面積の合計が三千平方メートル以上のものに限る。)

 神社、寺院、教会その他これらに類するもの(床面積の合計が三百平方メートル以上のものに限る。)

 火葬場

 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条の二第一項に規定する地下街

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路(専ら自動車の交通の用に供するもの、法第二条第十号に規定する特定道路及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十二条第一項又は第二項の規定による協議において高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用することができるかどうかの確認が行われるものと知事が認めるものを除く。)

十一 都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為により設置される公園(同法第三十三条第一項第二号に掲げる基準に従って設置されるものに限り、同法第三十二条第一項又は第二項の規定による協議において高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用することができるかどうかの確認が行われるものと知事が認めるものを除く。)

十二 遊園地、動物園又は植物園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に設けられる公園施設であるものを除く。)

十三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第九号の三に規定する港湾環境整備施設である緑地

十四 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設のうち、護岸、砂浜その他公衆の利用のため整備されるもの

2 事業者は、前項の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、高齢者、障害者等が前項の規定による協議(以下「事前協議」という。)に係る都市施設を安全かつ容易に利用することができるかどうかの確認を行い、その結果を速やかに知事に届け出なければならない。

(平一四条例一〇三・旧第十五条繰上、平二一条例三九・旧第十四条繰下・一部改正、令元条例六一・一部改正、令二条例四二・旧第三十一条繰下、令三条例二八・一部改正)

第二節 改善計画等

(平二一条例三九・旧第三節繰上)

(現況調査)

第四十一条 事業者は、知事が要請したときは、この条例の施行の際現に存する次に掲げる都市施設(現に設置の工事中のものを含む。以下「既存施設」という。)について、規則で定めるところにより、高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用することができるかどうかの調査(以下「現況調査」という。)を行い、その結果を知事に報告しなければならない。

 学校

 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

 劇場、観覧場、映画館又は演芸場(床面積の合計が千平方メートル以下のものを除く。)

 集会場又は公会堂

 展示場(床面積の合計が千平方メートル以下のものを除く。)

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積の合計が五百平方メートル以下のものを除く。)

 ホテル又は旅館(床面積の合計が千平方メートル以下のものを除く。)

 次に掲げる事務所

 国、地方公共団体その他規則で定める者の事務の用に供する事務所

 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号に規定する一般電気事業の用に供する事務所

 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)第五条の規定による改正前のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供する事務所

 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供する事務所

 冠婚葬祭に関する事業の用に供する事務所(床面積の合計が千平方メートル以下のものを除く。)

 からまでに掲げる事務所以外の事務所(床面積の合計が五千平方メートル以下のものを除く。)

 共同住宅又は寄宿舎(住戸の数が五十以下のものを除く。)

 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第十九条第一項に規定する児童福祉施設等

十一 体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場若しくはスポーツの練習場又は遊技場(床面積の合計が千平方メートル以下のものを除く。)

十二 博物館、美術館又は図書館

十三 公衆浴場(床面積の合計が千平方メートル以下のものを除く。)

十四 飲食店(床面積の合計が五百平方メートル以下のものを除く。)

十五 ダンスホール(床面積の合計が千平方メートル以下のものを除く。)

十六 銀行

十七 火葬場

十八 法第二条第六号に規定する旅客施設

十九 消防法第八条の二第一項に規定する地下街

二十 都市公園法第二条第一項に規定する都市公園

二十一 遊園地、動物園又は植物園(前号の都市公園に設けられる公園施設であるものを除く。)

二十二 港湾法第二条第五項第九号の三に規定する港湾環境整備施設である緑地

二十三 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十二条の規定による届出をしなければならない路外駐車場(機械式のものを除く。)

(平一四条例一〇三・旧第十六条繰上、平二一条例三九・旧第十五条繰下・一部改正、平二七条例一三三・平二九条例五〇・令元条例六一・一部改正、令二条例四二・旧第三十二条繰下、令三条例二八・一部改正)

(改善計画の作成の要請)

第四十二条 知事は、必要があると認めるときは、事業者に対し、規則で定めるところにより、高齢者、障害者等が既存施設を安全かつ容易に利用することができるようにするための工事の計画(以下「改善計画」という。)を作成し、届け出ることを求めることができる。

2 知事は、改善計画の届出があったときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る改善計画について、指導及び助言を行うものとする。

(平一四条例一〇三・旧第十七条繰上、平二一条例三九・旧第十六条繰下・一部改正、令元条例六一・一部改正、令二条例四二・旧第三十三条繰下)

(改善計画の変更)

第四十三条 事業者は、やむを得ない場合にあっては、改善計画を変更することができる。この場合において、事業者は、規則で定めるところにより、変更に係る改善計画を知事に届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定により改善計画を変更した場合について準用する。

(平一四条例一〇三・旧第十八条繰上、平二一条例三九・旧第十七条繰下・一部改正、令二条例四二・旧第三十四条繰下)

(定期報告)

第四十四条 事業者は、規則で定めるところにより、定期に、改善計画に基づく工事の実施の状況を知事に報告しなければならない。

(平一四条例一〇三・旧第十九条繰上、平二一条例三九・旧第十八条繰下、令二条例四二・旧第三十五条繰下)

第三節 調査、勧告及び公表

(平二一条例三九・旧第四節繰上)

(立入調査)

第四十五条 知事は、必要があると認めるときは、その職員に、事前協議に係る第四十条第一項各号に掲げる都市施設又は現況調査に係る既存施設に立ち入り、当該都市施設又は既存施設の状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平一四条例一〇三・旧第二十条繰上・一部改正、平二一条例三九・旧第十九条繰下・一部改正、令二条例四二・旧第三十六条繰下・一部改正)

(勧告)

第四十六条 知事は、事業者が事前協議を行わずに工事(第四十条第一項の工事をいう。次項において同じ。)に着手したときは、その計画について協議を行うべきことを勧告することができる。

2 知事は、事業者が事前協議と異なる工事を行ったときは、当該事前協議に基づく工事を行うことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

3 知事は、事業者が現況調査及びその結果の報告を行わないときは、現況調査及びその結果の報告を行うべきことを勧告することができる。

4 知事は、事業者が改善計画の作成及び届出を行わないときは、改善計画の作成及び届出を行うべきことを勧告することができる。

(平一四条例一〇三・旧第二十一条繰上・一部改正、平二一条例三九・旧第二十条繰下・一部改正、令二条例四二・旧第三十七条繰下・一部改正)

(公表)

第四十七条 知事は、前条第一項及び第二項の規定による勧告をした場合において、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。

(平七条例三・一部改正、平一四条例一〇三・旧第二十二条繰上、平二一条例三九・旧第二十一条繰下、令二条例四二・旧第三十八条繰下)

第四節 雑則

(平二一条例三九・旧第五節繰上・改称)

(仮設建築物等に対する特例)

第四十八条 第四十条から前条までの規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。

 仮設建築物

 建築基準法第三条第一項各号に掲げる建築物

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十二条に規定する伝統的建造物群保存地区内において同法第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物

(平二一条例三九・追加、令二条例四二・旧第三十九条繰下・一部改正)

(国等に関する特例)

第四十九条 第四十条から前条までの規定は、国、府、市町村その他規則で定める者については、適用しない。

2 知事は、国、市町村その他規則で定める者に対し、その者が設置し、又は管理する都市施設について、高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用することができるかどうかについての状況その他必要と認める事項に関する報告を求めることができる。

(平一四条例一〇三・旧第二十三条繰上・一部改正、平二一条例三九・旧第二十二条繰下・一部改正、令元条例六一・一部改正、令二条例四二・旧第四十条繰下・一部改正)

第六章 雑則

(令二条例四二・旧第五章繰下)

(事務処理の特例)

第五十条 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該町又は村が処理することとする。

 法第十二条第一項及び第二項の規定による届出の受理に関する事務

 法第十二条第三項の規定による命令に関する事務

 法第五十三条第二項の報告の徴収並びに同項の規定による立入検査及び質問に関する事務(特定路外駐車場に係るものに限る。)

2 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務(第四十条第一項第一号から第八号までに掲げる都市施設に係るものに限る。)であって大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、和泉市、箕面市、羽曳野市及び東大阪市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 第四十条第一項の規定による協議に関する事務

 第四十条第二項の規定による届出の受理に関する事務

 第四十五条第一項の規定による事前協議に係る都市施設への立入調査に関する事務

 第四十六条第一項及び第二項の規定による勧告に関する事務

 第四十七条第一項の規定による公表及び同条第二項の意見の聴取に関する事務

3 前項第一号及び第二号に掲げる事務(第四十条第一項第一号から第八号までに掲げる都市施設に係るものに限る。)であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、和泉市、箕面市、羽曳野市及び東大阪市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

(平二二条例三六・追加・一部改正、平二二条例八三・平二三条例五七・平二三条例一二二・平二四条例六七・平二四条例一四八・平二六条例九七・平二七条例四五・令元条例六一・一部改正、令二条例四二・旧第四十一条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第五十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例一〇六・旧第二十四条繰下、平一四条例一〇三・旧第二十五条繰上、平二一条例三九・旧第二十四条繰下、平二四条例一四八・一部改正、令二条例四二・旧第四十二条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成五年規則第四号で平成五年四月一日から施行)

(平成七年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に大阪府消費者保護条例第二十五条第二項又は大阪府福祉のまちづくり条例第二十二条第二項の規定により行われた聴聞又は聴聞のための手続は、改正後の大阪府消費者保護条例第二十五条第二項又は大阪府福祉のまちづくり条例第二十二条第二項の規定により行われたものとみなす。

(平成七年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する都市施設(現に設置の工事中のものを含む。)に係るエレベーターの整備基準については、第二条の規定による改正後の大阪府福祉のまちづくり条例第十一条第二項第一号ニの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一〇六号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一〇三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する改正後の大阪府福祉のまちづくり条例第二条第一号に規定する都市施設(現に設置の工事中のものを含む。)に係る整備基準については、改正後の同条例第十条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(平成一六年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第六六号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第五二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に工事中の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第十七号に規定する特別特定建築物及び改正後の大阪府福祉のまちづくり条例(以下「新条例」という。)第十一条各号に掲げる特定建築物(次項においてこれらを「特別特定建築物」という。)の同法第二条第十九号に規定する建築又は修繕若しくは模様替(修繕又は模様替にあっては、同条第十八号に規定する建築物特定施設に係るものに限る。)については、新条例第三章の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に存する特別特定建築物で、規則で指定する類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、新条例第三章の規定は、適用しない。

4 この条例の施行前にした改正前の大阪府福祉のまちづくり条例(以下「旧条例」という。)第十五条の規定による要請、旧条例第十六条第一項の規定による届出の求め及び同条第二項(旧条例第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指導及び助言並びに旧条例第二十条の規定による勧告は、それぞれ新条例第三十二条の規定によりした要請、新条例第三十三条第一項の規定によりした届出の求め及び同条第二項(新条例第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりした指導及び助言並びに新条例第三十七条の規定によりした勧告とみなし、この条例の施行前にされた旧条例第十四条第一項の規定による協議、同条第二項、旧条例第十六条第一項又は第十七条第一項の規定による届出及び旧条例第十五条又は第十八条の規定による報告は、それぞれ新条例第三十一条第一項の規定によりされた協議、同条第二項、新条例第三十三条第一項又は第三十四条第一項の規定によりされた届出及び旧条例第三十二条又は第三十五条の規定によりされた報告とみなす。

5 旧条例第十四条第一項の規定による協議に係る特定施設であって、この条例の施行の日前に同条第二項の規定による届出がされていないものについては、新条例第三十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 前項に規定する特定施設については、旧条例第十二条の規定は、なおその効力を有する。

(平成二二年条例第三六号)

この条例中第一条の規定は平成二十二年四月一日から、第二条の規定は同年七月一日から、第三条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二二年条例第八三号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第五七号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一二二号)

この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二四年条例第六七号)

この条例中第一条の規定は平成二十四年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二四年条例第一四八号)

この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。

(平成二六年条例第九七号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一八五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に工事中の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第十六号に規定する特定建築物及び同条第十七号に規定する特別特定建築物の同条第十九号に規定する建築又は修繕若しくは模様替(修繕又は模様替にあっては、同条第十八号に規定する建築物特定施設に係るものに限る。)については、改正後の大阪府福祉のまちづくり条例第十一条、第十八条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二七年条例第四五号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一三三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第五〇号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年条例第六一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府福祉のまちづくり条例(以下「新条例」という。)第十九条から第二十一条まで及び第二十八条の規定は、この条例の施行の日以後に着手する建築(特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第十七号に規定する特別特定建築物をいう。以下同じ。)を新築し、増築し、若しくは改築すること又は用途の変更をして特別特定建築物にすることをいう。以下この項において同じ。)及び当該建築をした特別特定建築物の維持について適用し、この条例の施行の日前に着手した建築及び当該建築をした特別特定建築物の維持については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に存する特別特定建築物で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)附則第四条第五号に掲げる類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、新条例第十九条から第二十一条まで及び第二十八条の規定は適用しない。

(令和三年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に工事中の改正前の大阪府福祉のまちづくり条例別表一の項及び二の項の中欄に掲げる特別特定建築物の建築(建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。)又は修繕若しくは模様替については、改正後の大阪府福祉のまちづくり条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和四年条例第六八号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第十二条関係)

(平二一条例三九・追加、平二六条例一八五・平二七条例四五・令二条例四二・令三条例二八・一部改正)

区分

規模

学校

全て

病院又は診療所

集会場(床面積が二百平方メートル以上の集会室があるものに限る。)又は公会堂

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

博物館、美術館又は図書館

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

公衆便所

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

床面積の合計二〇〇平方メートル

飲食店

理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

自動車修理工場(不特定かつ多数の者が利用するものに限る。)

劇場、観覧場、映画館又は演芸場

床面積の合計五〇〇平方メートル

展示場

自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)

ホテル又は旅館

床面積の合計一、〇〇〇平方メートル

体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場

公衆浴場

自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

共同住宅

床面積の合計二、〇〇〇平方メートル又は住戸の数二〇(令第十四条、第十七条及び第二十条並びに第十八条第二十三条及び第二十五条の規定の適用並びに道等から地上階に設ける住戸(地上階に住戸を設けず、かつ、エレベーターを設ける場合にあっては、地上階にある当該エレベーターの昇降路の出入口)までの経路以外の部分についての令第十一条から第十三条まで、第十六条、第十八条及び第十九条並びに第十四条から第十七条まで、第二十二条第二十四条及び第二十七条の規定の適用については、五〇)

寄宿舎

床面積の合計二、〇〇〇平方メートル又は住戸の数五〇

備考 この表に掲げる特別特定建築物には、仮設建築物を含まない。

大阪府福祉のまちづくり条例

平成4年10月28日 条例第36号

(令和4年10月31日施行)

体系情報
第11編 築/第6章 福祉のまちづくり
沿革情報
平成4年10月28日 条例第36号
平成7年3月17日 条例第3号
平成7年3月17日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第106号
平成14年10月29日 条例第103号
平成16年6月4日 条例第64号
平成17年3月29日 条例第66号
平成18年3月28日 条例第52号
平成19年3月16日 条例第45号
平成21年3月27日 条例第39号
平成22年3月30日 条例第36号
平成22年11月4日 条例第83号
平成23年3月22日 条例第57号
平成23年10月31日 条例第122号
平成24年3月28日 条例第67号
平成24年11月1日 条例第148号
平成26年3月27日 条例第97号
平成26年12月26日 条例第185号
平成27年3月23日 条例第45号
平成27年12月28日 条例第133号
平成29年3月29日 条例第50号
令和元年12月25日 条例第61号
令和2年3月27日 条例第42号
令和3年3月29日 条例第28号
令和4年10月31日 条例第68号
令和5年10月30日 条例第64号