○大阪府引揚者住宅使用規則

昭和二十五年五月一日

大阪府規則第二十二号

大阪府引揚者住宅使用規則を、次のように定める。

大阪府引揚者住宅使用規則

第一条 大阪府引揚者住宅(寮を含み以下住宅という。)の使用は、海外からの引揚者で一定の職業を有し、且つ独立の生計を営み、世帯二人以上の者について許可する。

知事が特に必要と認めるときは、前項以外の者にも使用を許可する。

第二条 住宅使用の許可を受けようとする者は、様式第一号の住宅使用申込書に就職証明書及び給与証明書を添えて知事に提出しなければならない。

2 前項による申込数が住宅戸数を超えるときは、知事が適当と認める方法により、使用者を定める。

(平八規則八・一部改正)

第三条 住宅使用の許可を受けた者は直ちに次の手続をしなければならない。

 様式第二号による請書を提出すること。但し、保証人の数は二名とする。

 寮を使用する者を除き、保証金として使用料の二箇月分に相当する金額を納付すること。但し、保証金には利子を付けない。

(平八規則八・一部改正)

第四条 保証人は、府内に居住して一定の職業を有し、且つ、独立の生計を営む者でなければならない。

保証人は使用者と連帯して、この規則に定めた責任を負担しなければならない。

第五条 使用料は、使用許可の日から退去の日まで徴収する。

2 住宅を使用する者が入居又は退去した場合において、その月の使用期間が一月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

3 使用料は、毎月分を知事が別に定める日までに納付しなければならない。

(昭三五規則七八・全改)

第六条 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(昭三五規則七八・追加)

第七条 次に掲げる費用は、使用者の自弁とする。

 ガス、電気及び水道の使用料

 府において行う以外の畳、建具の修理に要する費用

 尿及びじんあい❜❜❜❜の処分に要する費用

(昭三五規則七八・旧第六条繰下)

第八条 次の各号の一に該当するとき住宅を使用する者は、知事の許可を受けなければならない。

 住宅の模様替え、その他工作を加えようとするとき。

 住宅の一部、又は全部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

 現に許可を得て、使用する以外の者に居住させようとするとき。

(昭三五規則七八・旧第七条繰下)

第九条 住宅を使用する者は、住宅を転貸し、又は使用権を譲渡してはならない。

(昭三五規則七八・旧第八条繰下)

第十条 左の各号の一に該当するときは、知事は住宅の使用許可を取り消すことがある。

 正当な理由なく十五日以上住宅を使用しないとき。

 使用料を指定の期日までに納付しないとき。

 第七条の規定に違反したとき。

 その他、知事の指定する事項に違反したとき。

2 前項により、住宅の使用許可を取り消された者は、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合、使用者は、損害の賠償その他の要求をすることができない。

(昭三五規則七八・旧第九条繰下)

第十一条 住宅を返還しようとするときは、五日以前に知事に届け出て、住宅の検査を受けなければならない。

(昭三五規則七八・旧第十条繰下)

第十二条 保証金は住宅を返還したときに還付する。但し、未納の使用料又は賠償金があるときは、保証金から控除する。

(昭三五規則七八・旧第十一条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

(昭和三五年一二月二八日規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年三月二五日規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び掲出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。

(平成八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に〔中略〕第五条の規定による改正前の大阪府引揚者住宅使用規則〔中略〕の規定により提出されている申請書その他の書類は、〔中略〕第五条の規定による改正後の大阪府引揚者住宅使用規則〔中略〕の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭36規則11・全改、平8規則8・平9規則75・一部改正)

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(昭36規則11・全改、平8規則8・平9規則75・一部改正)

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大阪府引揚者住宅使用規則

昭和25年5月1日 規則第22号

(平成9年9月24日施行)