○大阪府浄化槽工事業者登録簿の閲覧等に関する規則
昭和六十年九月三十日
大阪府規則第六十一号
大阪府浄化槽工事業者登録簿の閲覧等に関する規則をここに公布する。
大阪府浄化槽工事業者登録簿の閲覧等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)及び浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和六十年建設省令第六号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項及び法第二十二条の規定により提出する書類の部数を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第二条 規則第七条第一項の規定により、大阪府浄化槽工事業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を都市整備部に置く。
(平一〇規則五四・平一八規則四八・令三規則一二四・令四規則四七・一部改正)
(閲覧の停止及び禁止)
第三条 知事は、登録簿の閲覧(以下「閲覧」という。)をする者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
一 登録簿を閲覧所の外へ持ち出したとき。
二 登録簿を破り、若しくは汚したとき、又はそのおそれがあるとき。
三 他の閲覧をする者に迷惑をかけたとき。
四 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。
2 知事は、前項に規定する場合のほか、閲覧所の管理のため特に必要があると認める場合は、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
(書類の提出部数)
第四条 法第二十二条の規定により提出する書類の部数は、正本一部及び副本一部とする。
附則
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第五四号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和四年規則第四七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。